そうすると、武力攻撃である以上は、当然これは外部からのとしか解釈されないと言われるけれども、そうなりますと、自衛隊法の七十六条にいう「内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃」外部からの武力攻撃ということを自衛隊法の七十六条で規定していますね。これが意味のないことになるのです。というのは、第三条一項に「自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、」云々とある。そうすると、直接侵略と間接侵略の両方をさして武力攻撃ということになるじゃないですか。(「そうじゃないんだ」と呼ぶ者あり)そうなるじゃないですか。
