法制局に伺いたいのですが、その日本人は個人として外国の軍隊に入ることは、憲法上は許されておるのだということになりますと、これは政策の問題は別として、たとえばアメリカ軍が日本人の志願兵を募集する政策をとったとする。それは在日米軍でも何でもいい。その行動する範囲もまたそこで問題になるでしょうが、そういう場合に、日本人が個人としてこれに参加することは憲法上は許されておるということですね。
法制局に伺いたいのですが、その日本人は個人として外国の軍隊に入ることは、憲法上は許されておるのだということになりますと、これは政策の問題は別として、たとえばアメリカ軍が日本人の志願兵を募集する政策をとったとする。それは在日米軍でも何でもいい。その行動する範囲もまたそこで問題になるでしょうが、そういう場合に、日本人が個人としてこれに参加することは憲法上は許されておるということですね。
可能だということですね。
最初に外務省設置法ですが、これはこの前も大臣に伺ったことですが、提案理由の説明の中に、他の省庁の機構とは何ら重複するものではないということが特に強調してあるのですが、何かそういう懸念があるのでしょうか。何も懸念がなければ、こういうことを特にあれする必要はないのですが、とかくそういう部局の統合だとか新設だとかいろいろやる場合には、どうしても——特に経済協力のようなことは外務省だけのことじゃない、ほかの省との関係があることだから、重複する危惧が生ずるのが私はむしろ当然だと思うのですが、どういう点に重複のおそれがあるのか、今度出てきたものではそういう結果にはならなかったということなんだろうと思いますが、その点を少し説明していただきたい。
そうすると、これの構想としては、経済協力の事務は、将来は一切外務省を通じて行うという建前になるのですか。もちろん協力を各省に仰ぐということは、今まででも経済一般の企画は経済企画庁がやる、あるいは実施面は通産省が担当する、財政面は大蔵省、当然こういうものは今後も出てくるだろうと思いますが、その場合における新設の経済協力部というのはどういう位置を占め、どういう役割を果すのか。その点が少しあいまいだと思うのです。それとも一切をここに統合して、事務ばこれを通じてやるということになるのですか。
これに関連して、外務省の外交官試験とも関係があることになるのですが、経済関係のものが少し弱体じゃないか。それは通産省その他から外務省にきますけれども、これは一時の腰かけのような格好になって、本腰で仕事はできないのじゃないか。やがてはもとの省に帰るのですから、やはり法科万能というか、そういう伝統が災いして、経済協力という面をもっと強力に推し進めなければならない場合、特に外務省にこういう部を作ってやろうとする場合には、外務省における、経済面に知識の豊富な人的な充実ということが当然必要になってくるのじゃないか。いたずらに膨大な機構を作るということではなしに、質的にももう少し向上させる必要があるのじゃないか。そういう点を考えると外交官試験そ
今言われた外交官試験を必ずしも受けなくても、経済的な知識の豊富な人で入っている人はたくさんあるわけですが、そういう優秀な者の優遇措置は特に考えられておらないのですか。
具体的に大使、公使、それから参事官、一、二、三等書記官、課長、課長補佐、理事官、そういうものの外交官試験合格者と、そうでないものとの区別は、大まかな教字でもございましたら、伺わせていただきたい。
今外国の外交官のキャリアの話が出たのですが、いわゆる東欧諸国、社会主義諸国、特にチェコとかポーランド、ああいうところでは制度が変ってから外交官をほとんど一掃するというか、一新するというか、変ってしまったように聞いておるのですが、その事情はおわかりでしょうか。従来のキャリアがどういう扱いを受けるか、新たに外国に派遣されておる社会主義諸国の大公使館員というものが、ほとんどキャリアはいないというふうに聞いております。その日本にいるポーランドやチェコの実情ばかりでなしに、全般的にどういうふうになっておるのか、おわかりでしたら、お答え願いたい。
それは何名ぐらい昔のキャリアがそのまま仕事に従事しているかというような、数ばかりではなしに、どういうふうな経過を経て交代したかということもあわせてお知らせ願いたいと思います。 今度の経済協力部を作ることによって新たな予算措置はどうなっておりますか。
それから二十四国会で加盟を承認した国際金融公社はどうなっておるでしょうか。すでに発足したのでしょうか。
これに必要な七千五百万ドルの引受額は達成されたのでしょうか。
その活動状況はどうなんでしょうか。特に低開発地域の諸国はどういう利益を受けておるか。日本としての努力の実績……。
その次は、ユーゴとの通商協定なんですが、この提案理由の説明に、双方の意見が対立して交渉が中断されたという説明があるのですが、どういう点に見解の相違が出たんでしょうか。具体的に指摘してもらいたいと思います。
第二条に書いてある「入国、旅行、居住及び滞在の権利に関して、最恵国待遇を与えられる。」ということがあるのですが、これは具体的にはどういう待遇になるのでしょうか。最恵国の一般の基準について説明していただきたいと思います。
そうすると、議定書の三項の「第二条第一項の最恵国待遇の規定は、旅券及び査証に関する事項には適用せず、」云々とあるのですが、「国内法令に基いて決定する」ということになると、今の第二条の第一項の最恵国待遇の事項が事実上は無効になるという結果になるのでしょうが、そうすると、ユーゴ側からの要請でこの議定書第三項というものはできたのですか。
この第二条の関連ですが、ユーゴスラビアでは個人の不動産の取得または鉱業に従事するという点は、どの程度許されているのですか。また外国人がこれを取得することが可能かどうか。
農地の場合は、今原則として国有と言われましたけれども、むしろ私有を尊重しているのではないですか。それで、最近はだんだん私有の面積を広げておるように聞いておるのですが、この点はどうですか。
ユーゴの集団農場の場合の土地の所有権というものは、やはり個人に認めるという点が強く出てきているのではないかと思いますが、その点はどうですか。
それから、領事館の設置が定めてあるのですが、これは相互に置くということでしょうか。
それから第十二条では、陸上交通、海上交通、航空及び郵便、電信、電話こういうものを容易にするための適当な措置を講ずるという規定がございますが、航空協定の締結は考えられておるのでしょうか。