その後のソ連との航空協定の問題はどういうふうになっておりましょうか。
その後のソ連との航空協定の問題はどういうふうになっておりましょうか。
返答を待ってというけれども、モスクワまでの乗り入れが可能性があるのでしょうか。どう予想されておりますか。
日本側としては、モスクワ乗り入れができなければ航空協定は一切締結しないという方針ですか。
それから、社会主義諸国では、領海内の無害航行は一定の条件のもとに許されているわけですが、ユーゴスラビアでは領海内の無害航行は自由でしょうか。
最近ユーゴでは国家財政がきわめて逼迫しているということが言われているのですが、政府は、今度の条約の原則上、両国間の友好及び相互協力、それから衡平と相互利益の原則に基いて今後は関係を深めていこうというわけですが、借款の要請でもあった場合にはこれに応ずる用意があるのでしょうか。
それから最後に第三条の規定ですが、いずれの締約国の国民も、他方の締約国の領域内での軍事服役は免除されるということになるわけですが、これは国際法上認められた一般原則であるわけですが、志願兵として参加する場合には国際法上許されるものでしょうか。あるいは国内法でこれを特に禁止または許可するという例が外国にはあるでしょうか。
これはあとではっきりした答弁を願います。 それではきょうはこの程度にしておきます。
時間の関係で三人の方の御意見を中心に、まず質問させていただきたいと思います。 私どもがこの参考人の方の御意見を聞くのは、当然法律的な立場からもまた経済的な立場、政治的な立場すべてを総合して、果してこの賠償が妥当なりやいなやという判断をするためにお聞きするわけでございますから、当然これは三者それぞれの立場をばらばらに切り離して論議することはできないわけでございます。ただいま横田先生は特に法理論を中心に御意見を吐いていただいたのでありますけれども、できるだけ私どももそれぞれ専門のお立場を中心に御質問をしたいと思います。最初に結局問題になりますのは、今南北両政府がある、しかし国境が二つにはっきり分れておるのではない。これはジュネーブ協
これは先ほど坂本教授のお言葉の中にもあったのですが、これは戦争賠償ですから、やはりものの考え方は日本があのような間違った戦争をやって、いろいろな国にいろいろな被害、犠牲をこうむらせた。これに対して賠償として誠意を示してこれを償うのですからこれが根本なんです。そこでどのような被害を与えたか、その金額はどのくらいになるか、それを調査して、しからばこれだけの賠償をしなければならぬが、それにはどういう事業なら事業を興すためにやったらいいか、その段階になって相手国の工業化の実情なりその他の経済状態を考慮して、これにマッチするような賠償の具体的な内容をきめるべきだと思います。ところが今度のベトナムの場合は、先ほど植村さんのお話にもありましたよう
この賠償の問題に取り組まれる御当事者としては、金額は相当な金額を賠償で払ったが、その使い道はどうなったかさっぱりわからぬというようなことよりも、やはり残るものにしたいというお気持はわかるのです。しかし横田先生もさっき意見で述べられたように、賠償で支払った後の使途ということは、これは向うの内政であって、それをこういう事業がよかろうとかいうようなことをまずこちらから打ち出すというふうなことは、これは内政問題にあまりにも深入りし過ぎる傾向がありはしないか。それも統一している場合ならこちらの誠意として受け取られることはあると思うのですけれども、今は不幸にして南北の政府があり、しかも北側は賠償そのものに反対している。そういう関係にあるときに、
もう一つ植村さんにお伺いしておきたいのは、先ほどは南北の貿易関係の数字をあげて御説明になったのですが、それと同時に、私の質問に対して、北側は、今までの経過からしても、おそらく相当強い反対をするだろう、こういうお考えのようでしたが、私の聞いておるところでも、この賠償問題がだんだん大詰めに近づくにつれて、北側はますます硬化して日本とベトナムとの貿易協定もだめになるのじゃないか、そればかりではなしに、その結果、北ベトナムと日本との貿易は断絶する危険さえあるのだ、こういうふうにいわれておるのでございますが、植村さんのお立場としては、たとい北との関係はそういうふうになっても、南との関係を深めるためならば賠償を急いだ方がいい、このお考えには今な
坂本先生はまだ残っていただけるのでございますね。——それではまだ久保田さん、それから中川さんもおられますから、それらの点はあとで質問するといたしまして、お二人の方お急ぎのようですから他の委員に譲りたいと思います。 ただ坂本先生に対して御質問したい要点だけちょっと述べておきますから、あとで一つ御説明願いたい。それは、北ベトナムの対日政策と申しますか、それと、日本に対する感情、特に坂本先生は最近現地に行かれて、向うの事情をよく御存じだそうでありますから、そういう点少し御説明願いたいと思います。それから、いわゆる平和的統一とよくいわれておりますが、これに対して北ベトナムではどういう政策と努力をしておるか、特に対南ベトナムの賠償に反対し
ちょっと中に入って恐縮でございますが、先ほど植村さんに私が質問したときに、今後この賠償を強行するような場合には、せっかくできておる北ベトナム政府との間の貿易協定、先ほど中川さんからも御説明があったのですが、それがだめになって、今後北との貿易が断絶するおそれはないだろうかということを申し上げたのですが、たまたま今中川さんから、ごく最近来た電報を読み上げていただいたところでも、向こう行っている各商社の連名で、そういう私どもがかねがね心配しておったことが現実の事態になろうとしておるわけですが、これと関連して中川さんは、先ほどこれはただ統一べトナムと日本の問題じゃないのだ、東南アジアあるいは中国との関係にも悪影響がある、こういうことを言われ
ちょっと。アジア局長お急ぎのようですから一言しておきたいのは、こういうふうな非常に大事な事態に、聞くところによると久保田大使がきょうですか帰国されて、アジア公館長会議に出られてから直ちに帰任して、最恵国待遇の日本側の要求をベトナム政府も了承したので、一説には三月、一説には五月までには調印の運びになるというように、非常に急いで調印に至るような報道がされておるのですが、そういった方向に進んでおるのでしょうか、この点ちょっと聞いておきたいと思います。
それはまた委員会であらためて御質問することにいたしまして、久保田さんに一つだけお伺いしておきたいのは、先ほどの公述の際に、賠償であるかどうかは自分の関知するところではないと言われたのですが、これはもう当然そうだろうと思うのです。ところでダニム・ダムの実際の事務を担当される当事者として、それがかりに賠償と関係ないものとした場合にもある程度この計画というものは遂行できる、向う側が賠償から切り離されれば、やめなければならぬ事情があれば別ですが、条件において、そう大差ない条件でこれはできると予想されておるのでしょうか。しゃにむに賠償のワクがなければ、今の現状ではダニム・ダムの建設は不可能である、あるいは今賠償をやめて、切り離してもやれるお見
今の議題の質問に入る前に、委員長にちょっと資料の要求をしておきます。それはこの前の予算委員会の分科会で加藤勘十さんからインドネシアの賠償にからむ不正の疑いについてのビンタン・チモール紙の報道を詳しく知らせてくれという要求を出したのに対して、前回の外務委員会で外務大臣から報告があったわけです。しかし、その報告はただ向うの報道をそのまま伝えられておるだけであって、これを今後どう扱うかについて多少資料が必要ですので、これから申し上げる資料を至急出していただきたい。それはインドネシアに限らずフィリピンそれからビルマ、なお交渉中のベトナム一切の賠償に関する物件並びに品目その数量、価格、取扱い商社と関係業者、これを一覧表にして出していただきたい
最初に日米小包郵便約定の質問を続行したいと思いますが、この前もこれはちょっと問題にして取り上げたのですが、答弁の中にもありましたように、日本と沖繩との間の郵便小包の取扱いについては、万国郵便連合の規定を準用して行われておるということは、はっきりしておるわけです。ところが万国郵便連合には日本も加盟しておるばかりでなしに、日本は小包郵便約定にも加入しておるわけです。ところがアメリカは万国郵便連合には加盟しているけれども、小包郵便約定には加入していない。まず第一に問題になりますのはなぜアメリカは連合に加盟しながら約定に加入していないかという点です。
その約定にアメリカが入っていない理由はいろいろありましょうけれども、それはともかくとして、元来条約というものは、当事国のみ効力を有するものだ、非当事国は何らの効力も及ぼさないことは当然なんですが、沖繩との今の郵便の扱いについて、万国郵便約定に基いて取り扱うということになると、施政権を持っておるアメリカと日本政府の間には、この取扱いについての何らかの約束がなければならない。しかもアメリカは万国郵便約定には入っていないのですから、なおさらのこと、特別の取りきめというものが当然なければならぬじゃないか。これはこの前も御質問したことですが、そのままいつまででも今日の状態で放置しておいていいものかどうか。今後何らかの取りきめをされるおつもりが
そこで、外務省の条約当局にお聞きしたいのですが、講和条約ができた以後も、スキャッピンがそのまま効力を持って、それに基いて事が行われているという例がほかにもありますか。
それは、いかに実際上の取扱いはそれで差しつかえなくても、法的にはきちっとしておかなければ根拠というものがないのであって、今までは、占領命令、メモランダム、スキャッピンを根拠にして扱われておった。それを、今度はスキャッピンというのが効力をなくすならば、当然、今取り扱っておる実際の取扱いは占領時代と同じ取扱いであっても、その法的な根拠というものはあらためて確立しなければならなくなる。そういう意味で、万国郵便約定というものを準用して取り扱われておる以上は、この万国郵便約定というものにアメリカ当局は入っていないのだから、沖繩についての郵便小包をどう扱うかということについては、当然、あらためてアメリカと日本政府の間に何らかの取りきめがなければ