第十一条に「いずれか一方の締約国がその重大な安全上の利益の保護を目的とするいかなる措置をも執ることを妨げるものと解してはならない。」この規定はおそらくココムの制限を言うのであろうと思うのですが、「重大な安全上の利益の保護を目的とするいかなる措置をも執ることを上妨げないというのは、具体的には何をさすのでしょうか。貿易の面で「重大な安全上の利益」ということが考えられるのかどうか。
第十一条に「いずれか一方の締約国がその重大な安全上の利益の保護を目的とするいかなる措置をも執ることを妨げるものと解してはならない。」この規定はおそらくココムの制限を言うのであろうと思うのですが、「重大な安全上の利益の保護を目的とするいかなる措置をも執ることを上妨げないというのは、具体的には何をさすのでしょうか。貿易の面で「重大な安全上の利益」ということが考えられるのかどうか。
それから紛争解決として第十条に仲裁判断の執行に服する規定があるわけですが、仲裁判断に不服ある場合の救済はどうするのか。
そうすると、最終的に有権的な判断を下す機関は特別にはなくて、いずれか一方の仲裁判断が最終であってそれ以外の救済手段はない、こう理解してよろしゅうございますか。
それから関税の規定ですが、ポーランドは、ソ連と比較して輸入品に対する関税制度はどうなっているのでしょうか。
それを予想してここに一応規定を設けたということですか。
それからさっきニュージーランドのときにちょっと出しました第六条にいう無差別待遇の一般原則というのは、具体的にいえばどういうことを指しているのでしょうか。
ポーランドの港でわが国の船舶に開放されておるところはどこでしょう。
合意された議事録の二、これは日本には該当しないもののように思いますが、たとえばポーランドにはそのような特権を与える事情が一体存在するのかどうか。
この条約の発効後日本とポーランド間に定期航路を開設する計画でもあるのでしょうか。
これは航路でずっと行くのと、ナホトカ、それからあとは陸上経由で行くのとどちらが今のところ経済的でしょうか。
輸出可能の商品表を見ますと、ポーランドの品目がほとんど農畜産物で占められているわけですが、ポーランドの産品で、日本が希望するが相手が輸出したがらない、あるいはできないというものはどういったものでしょうか。
日ソの間の支払い協定付属書では、品目と価格が記載されておるわけですが、今度のには価格が全然記載されてないようです。ソ連の場合にああいうふうな形で記載して何か不都合な事情でもあったために、今度はそれを書かないというような事情でもあるのでしょうか。
日ソの場合、付属書の予定価格は二千七百万ドルですか、その実績はどうなったでしょう。
これは委員長にお願いします。輸出入額を表にして、詳細な資料で出してもらいたいと思いますので、そのようにお取り計らい願いたいと思います。
私はこれで済みました。
これは国会対策、国会運営全般の問題にかかわる重要な問題だと思います。今までもこういう事件が大なり小なりたびたび起っておる。従ってこれはひとり与党のみならず社会党においても、やはり常任委員会制度というものが中心になって運営さるべき今日、予算委員会が優先されるという傾向は、すみやかに改むべきであると私どもは考えております。外交問題については、やはり外務常任委員会が中心になって論議をやるという新しい運営の仕方を今後確立するために、委員長においても格段の努力をしてもらいたいし、またわれわれも一そうその点について努力をしたいと思いますから、佐々木委員の御意見に全面的に賛成の意をここで表しておきたいと思います。
私は、日本社会党を代表いたしまして、岸首相の施政方針演説に対し、外交政策の主要な諸点につき、首相並びに外相に質疑を行わんとするものであります。 〔議長退席、副議長着席〕 日米安全保障条約の改訂問題、これがいよいよ具体的段階に入って参りましたことと、緊迫せる台湾海峡の事態に対して日本政府がいかなる見解と方策をもって臨むかというこの二つの問題は、日本のみならず、世界の平和に直接かかってくる問題であると同時に、岸内閣の基本的性格がきわめて端的に、具体的に現われるという点におきまして、ひとり日本国民のみならず、今や世界の注目すべき重要問題となって参っておるのであります。(拍手) 台湾の情勢は、日本国民にとって死活の問題にも
一昨日の外務大臣の答弁、それから本日の総理の答弁で、アメリカの軍事介入は適当ではない、こういう答弁が両者からなされたのでございまするが、最初に確認しておきたいのは、このことは適当ではないけれども必ずしも国連憲章違反ではない、こういう意味でございましょうか。総理大臣からはっきります確認したいのです。
国際連合の警察軍が出動する場合はどういう場合か。たとえば今回のようにレバノンにアメリカ軍が出動した、それにかわって国際連合の警察軍を派遣すべきであるというこのアメリカの決議案にいうところの国連警察軍が出動するためには、アメリカの派兵が妥当であるという確認がなければ、それは国連警察軍としては派遣できないと思うのです。この点はどうですか。
国際連合が警察軍を派遣する場合は、それに先行しておるある国の派兵が果して国際連合憲章に合致しておるかどうか、これを判断してその結論が出なければ国連警察軍というものは動けないのじゃないですか。それでは一体何を基準に国連警察軍の出動の当否はきめるのですか。