その解釈はあとでまたゆっくりやりますからいいです。そこで、そのこまかい法律解釈は別として、とにかく日本はそのアメリカの決議案に賛成したのですが、そのとき、さっきの首相の答弁によりますと、アメリカは国連憲章五十一条を援用して派兵したのだ、こういう御説明があったわけです。現実にアメリカはそういう立場をとっているのです。そこでそれに基いてアメリカの出した決議案は、国連警察軍で肩がわりしようというのですから、当然日本がこれを検討する場合には、この憲章の五十一条というものの解釈が明確になっておらなければならぬと思うのですが、総理はさっき、今度のレバノンの場合には、間接的な干渉の事例はいろいろな面であるのだ、こういうことを言われたところを見ます
