東海村の事故にしても敦賀の事故にしても、あとの事後対策が非常に不十分だという声が強いのですが、この点は政府はどうお考えになっていますか。
東海村の事故にしても敦賀の事故にしても、あとの事後対策が非常に不十分だという声が強いのですが、この点は政府はどうお考えになっていますか。
それから協定の内容ですが、この両協定の三条で、両締約国と国際機関との間に三者間協定を結んで、これによって保障措置を行なうということになっているわけですが、このいずれか一方の締約国に核兵器不拡散条約の保障措置協定が適用される場合には、当然三者間協定は適用されない、こういうことになるわけですが、問題なのは、この三者間協定の目的と核兵器不拡散条約の保障措置協定の目的の間に、規定上からいうと、違いがある。というのは、三者間協定の目的はフランス、オーストラリア両協定二条に定めたように「平和的目的にのみ使用されること。」それが守られているかどうかということになるんですね。一方不拡散条約の保障措置協定の目的は、同条約二条で「非核兵器国は、核兵器そ
そうすると、この不拡散条約でいう核爆発装置というのは平和利用ならば認めているわけですか。この規定でいうと一般的に核爆発装置そのものを否定しているように受け取れるのですが……。
そうすると、ここではむしろアメリカやイギリスとの協定の覚え書きのように、いずれか一方の締約国が核兵器不拡散条約の当事国になったときには協議を行なうというような規定にしておいたほうが、日本としては選択の余地が広くなるような気がするのですが、どうでしょうか。
大体いいです。
最初に、民間航空条約改正の間 いま大臣から、この議定書の趣旨は同機関の円滑なる運営にとって適切なものであるという御説明があったのですが、まず最初に、この三つの議定書、それぞれ署名した日付が違うわけですが、このローマ議定書は、一九六二年、ちょうど十年間もそのままに放置してあったということになるのですが、どうして国会提出がこんなにおくれたのでしょうか。
そうすると加盟国はふえてきたが一般的にあまり関心が高くない、こういう見方ですか。
それにしても現に十年間もあれしていたわけですから、推測であっても、一応はあまり関心がなかったということになるだろうと思うのです。関心があればやはり早く批准書を送りますからね。だからそういう点から考えて、さっき大臣の説明にもあるように、はたしてこの改正が円滑な運営に沿うものか、かえって逆行するのじゃないかという気が、ちょっと考えますとするのです。それはいまも、この提案は最初アメリカ側から出たと言われるし、そして加盟国がふえてくる。やはり新しい加盟国、特に小国がいつでも臨時総会を開くことができるということになれば、だんだん関心も高まるでしょうが、せっかく加盟国がふえたが、今度は臨時総会の条件をきびしくしてくるということになると、私はかえ
いまのお話で、私ども聞いておるところでも、最初は特にアメリカが三分の一を主張したということですが、それが五分の一になった根拠は、そうするといまの御説明では他の専門機関がやはり五分の一が多いからそれにならったということですか。三分の一の主張さえ出ているということになると、なおさら最初に私が言ったように、臨時総会の開催というものが非常にきびしくなってくるということになりますからね。しかもアメリカが率先して最初は三分の一までさえ主張したということになると、そこら辺は、ただ加盟国がふえてきたから他の専門機関にならったということだけではないような気がするのです。
そうすると最初アメリカが三分の、案を出したときの根拠といいますか、論拠はどこにあったと思うのですか。
そうするとその三分の一は不適当、むしろ五分の一ぐらいがよかろうという根拠はどこにあるのですか。他のものは三分の一が多い。それでさっきの説明では他の専門機関にならって五分の一にしたんだと言われることになると矛盾するような気がするのです。三分の一が多いなら三分の一にならったらよさそうなもので、それが全会一致で五分の一になったという根拠はどこにあるのですか。
結論がそうなったということはわかっているのですが、変わった経過というか論拠を聞いているのですよ、審議を重ねたんでしょうから。最初三分の一を主張した論拠は、さっき言われるように他の専門機関に三分の一が多いから、こう言われるから、それを五分の一にした審議過程における議論の根拠を聞いているわけです。
それからICAOの主催で行なわれた国際会議で、これまでハイジャックに関する条約が二つありますね。日本も批准しているわけですが、この二条約の効果について日本政府としてはどのように評価していますか。ハイジャックの二条約のその後の効果です。
その後未然に防止できた例というのがありますか。つまり未遂事件というのは……。
凶器を発見したというのは、乗っ取りの計画があったということですか。
諸外国のハイジャック対策で代表的というか参考になるものがあったら少し御説明願いたいのです。
いまの御説明だと、ICAOでさらに新しいハイジャック防止条約といいますかハイジャックに関する条約をまた準備しつつある、こう理解していいんですか。
あとこの国際民間航空条約そのものについて少し御質問したいのですが、これは大臣来られてからにしたいと思いますので、続いて二重課税防止のほうを……。
それじゃそれをやります。 政府の資料によると、フィンランドとの間の通商関係というのはそれほど多いようには思えないんですが、貿易量とは関係なしに、できるだけ多くの国と二重課税防止条約はOECDのひな形に基づいて今後もどんどん締結していこう、こういう方針のもとにフィンランドとも締結したわけですか。
大体その締約相手国を選ぶ基準といいますか、それは現在の貿易あるいは文化の交流とそれから将来の見通しというようなことを勘案しながら選ぶんですか、それともできるだけたくさんの国と締結していこうという方針でいろいろな国に当たるのか、そこのところはどうなんですか。