そうすると、相手国から申し出があったということ、フィンランドの場合はどうなんですか、日本のほうから積極的に働きかけたのか。
そうすると、相手国から申し出があったということ、フィンランドの場合はどうなんですか、日本のほうから積極的に働きかけたのか。
そうすると、今後も大体そうですが。相手国からの申し出を待つということなんですか。こちらから働きかけるのでしょうか。
相手国は申し出をしたが、こちらから断わるという場合があり得るでしょうか。
それから、いわゆる共産圏諸国との関係は今後どういうふうに……。
日本としては、かりにソ連その他の共産圏と何らかそういう話し合いを多少でもしたことがあるのですか。
そうすると、さっき言われた多少の事例があるというのは、ソ連とどこの国ですか。
そうすると、そういう面に限っていえば日本としてもかなり必要性があるということになりますね。
それから、これは具体的な問題ですが、イザヤ・ベンダサンのような、著書がベストセラーになって相当の収入を得ただろうと思うのですが、彼なんかは、わがほうの税法上はどういう地位にあるのでしょうか。
それができていないというと、客観的にはこれは脱税行為ということになりますか。
それから沖繩復帰に伴う特別措置法による沖繩の外国人所得というものは、本年七月一日から適用するということになっているわけですが、その間の所得に対する租税はどうなるのですか。
それからこの第二十条では、「二年をこえない期間一時的に滞在する教授」それは滞在地国で受ける報酬について祖税を免除されるとあるわけですが、この二年に定めた根拠はどこなんですか。
大体こういう教授なんかの滞在期間というのは、平均してどのくらいになるのでしょうか。
そうすると、この二年というのは、統計か何か根拠にしているのかと思ったら、そうじゃないのですね。大体見当をつけて、二年ぐらいがよかろうということですか。
あとは大臣が来てからにします。
国際民間航空条約そのものについて、少し大臣に御質問したいと思います。必要に応じて事務当局から補足説明をお願いいたします。 まず最初に、この国際民間航空条約の抜本的な改正と申しますか、再検討を要する時期ではないかと思うのですが、そういう動きというものは国際的にあるのかないのか。
日本政府としてはどうなんですか。この条約の抜本的改正を必要とは認められないでしょうか。これは大臣から答弁を……。
いや、提案までいかなくても、これは検討を要すると考えられないのでしょうか。検討の必要もないと思われますか。
そこで大臣に、その点少し議論をかわしながら御質問したいのですが、国際民間航空条約の第一条には、結局この第一条の規定がいわゆる領空主権を確認した基本になっているわけです。第一条の「主権」というところに「締約国は、各国がその領域上の空間において完全且つ排他的な主権を有することを承認する。」これがいわゆる領空主権というものが確定された有力な根拠法になっているわけですね。ところで今日のように宇宙衛星が打ち上げられる、全般的に科学の進歩が非常に急速に進んでいくというこういうときに、こういう時代に入って、はたしてその領空高度は無限であるという従来の解釈のままでいいものかどうか。この点を領空の上限をどうするかという問題が当然起こってくるのではない
これは、しかし、そうすると、いまの政府の態度は、もう少し科学の進歩が進んであるいは必要になったらそのとき考えるのであって、いまは全然従来どおりで、宇宙は領空外ということで進み得るという見通しですか。
そうすると、たとえば宇宙衛星が核兵器を搭載して打ち上げられたというようなことも、これはあり得ることですよね。そういう場合にはいまのままでいうと、これは国際法上抗議する権利もないということにならざるを得ないと思うのですが、そこの関係はどうなりますか。