そうすると、それは違法であって、国際法上万一それがわかれば抗議する権利がどの国にもあるということですか。
そうすると、それは違法であって、国際法上万一それがわかれば抗議する権利がどの国にもあるということですか。
そういう点からいって、やはりこの条約そのものをもう少し再検討する時期が案外早くくるのじゃないかという気がするんですがね、大臣、どうでしょうか。
航空法とかあるいは宇宙法とかいったようなものを制定することについての国際会議の開催の動きというものは全然ないのですか。
さっきのお話ですが、かりに核兵器を積んだ宇宙衛星が打ち上げられた。これはさっきいわれるように違法行為だ、したがって抗議する権利は締約国にはある、こういうことですか。ただ、抗議ばかりじゃなしに、万一地上国がミサイルでもってこれを破壊したというような場合、そういう場合はそうすると正当な行為ということになりますか。
実際問題やその他その手段のことを聞いているのじゃないのですよ。さっき、核兵器を積んだ衛星を打ち上げることは法律的に違法だと言われるから、違法であるから締約国は当然抗議ができるということになったわけですから、それならばただ抗議するばかりじゃなしに、地上からこれの破壊行為に出た場合には、それは自衛上のこととして当然認められるかという法解釈を聞いているわけです。実際にそういうことがあるかないかということを聞いているのじゃないのです。
大臣、そういう状態ですから、こういう時代になれば、そういう点でやはりこの条約の基本そのものをもう少し法律的に整備しておかないと、科学のほうがどんどん進んでくるわけですから、そのときになって問題が起こってあわてるのではおそいのではないかということでさっきから聞いているわけですよ。だからやはり将来を予想してそういう点をもう少し検討する必要があるのだろうと思うのですが、もう一度その点大臣から答弁してもらいたい。
これは民間航空に関する条約であっても、領空主権というものの規定を、やはり一般国際法から受け継いで規定してあるわけですから、だからそういう意味でこれは非常に重要な規定を含んでいるわけです。その領空主権というものが、こういうふうにミサイルも発達し、衛星も発達するということになると、これは当然考えなければならなくなるんではないか。そこでやがて航空法といいますか宇宙法といいますか、そういうものが総合的に検討される時代が来るような気がしますので、十分そこのところを考えておいていただく必要があるんじゃないかという意味で それからさらにもっともっと多くの国がみんな宇宙衛星を打ち上げるというような時代もおそらく出てくると思うのです。こうなると、
その次は領域の問題ですが、第二条の規定、「この条約の適用上、国の領域とは、その国の主権、宗主権、保護又は委任統治の下にある陸地及びこれに隣接する領水をいう。」「この条約の適用上、」ということでこう規定しているわけですが、これは一般的な規定なのか、それとも例外的な規定として設けられたものですか、どっちでしょう。
そうすると、領土と領域とは同一なんですか。
それはここに規定しているように、保護領だとか宗主権その他委任統治というようなものがあるために、それを含んだ意味で領域ということばを使っておりますか。
いや、ここに、この規定によると、「国の領域とは、」として云々と書いてありますからね。それにはこの委任統治地だとか保護領とかそういうものまで含んでいるという意味で領域といっているのですかと言っているのです。
それだったらわかる。それを確認したかったのですよ。この規定によると、この領域とはまず第一にその国の主権と書いてあるでしょう。これは主権のもとにあるのは領土ですね。だから領土以外に宗主権とか保護領それから委任統治のもとにある陸地及び隣接の領水を含んだものを領域といっているのでしょうと聞いているのです。間違いないですね。そうすると日本の場合は保護領とかそういう委任統治領はないんだから、日本の場合は領土と領域は同じことですね。日本の領土という場合と日本の領域という場合は意味は同じことになりますね、保護領なんかないんだから。
領土だけで、それがこの条約にいう領域である、そういうことですね。 大体これでいいです。
質疑に入る前に要求している資料を早く出してください。
あらためて言わなきゃ出せないのですか。 本来、この委員会で審議を進めるについては、当然、外交、防衛上の機密資料と申しますか、外務省なりあるいは防衛庁にはそういう資料が多いわけです。したがって、第一の問題は、機密が少し多過ぎるという問題もありますけれども、それはさておいて、できるだけ国会にはやはりこういった資料は出すべきものだというのがかねてからわれわれの主張だったわけです。先般の諸般の問題にからんで、特に櫻内委員長からは、せめて理事会でこういう資料の提出を今後なるべく広げるようにしたいという、こういう御発言があり、今度の電報問題に関連して楢崎君——われわれ委員会としては、この電報そのものの真偽とあわせて、その背景になっている政治
そこで、防衛庁長官に伺いたいのですが、これは現在のところは、外国との関係その他もあるでしょうから、すべてを公開して資料提出せよと言われても、これはなかなかおいそれとできないことはわかるのです。せっかく秘密委員会にしたのですから、秘密委員会にした以上は、公にしないということなんですから、それはもうアメリカ軍に対して遠慮することはないのです。最終的な案をひとつ資料として出してほしいと思いますね。
そういうことだと、せっかくわれわれ今後電報問題についての、そういう先例のない新しいやり方までして、そして楢崎、青木両君を中心に質疑応答をやろう、そういうことができなくなってしまうので、一体どういうことになっているのか。全然答弁だけの形でやるものか。質疑応答を進める中で、ある程度の資料を出してもらえるのか。せめてそのくらいの点をはっきりさせた上で、なお質疑応答に入るほうがいいということならば、御当人も見えているわけですから、楢崎さんから個々の問題点についての質問をしたほうがいいと思いますが、やはり審議を順調にするには、ある程度の資料を出していただくのがあたりまえじゃないでしょうか。
長官は資料を持っておられる。それは楢崎君の要求した例の資料でしょう。いわゆる研究資料だと、いわれるものでしょう。これは大臣に出せるくらいならなぜ出せないのですか。焼却してないから出せないということだった。
文芸春秋の写しだろうが何だろうが、責任ある防衛庁の事務局から大臣に出したのでしょう。それならこれは間違いだというのですか。
間違いじゃない、研究資料としては正しいけれども最終案そのものではないという説明なんです。だから研究資料としては正しいものをなぜ研究資料として出せないのですか。焼却したから資料としてはないと言いながら、ちゃんとここにコピーとって大臣に渡すくらいなら、なぜ委員会に出さないのですか。