文芸春秋の写しだろうが何だろうが、正しいから出したのでしょう。間違ったものを出したのですか。
文芸春秋の写しだろうが何だろうが、正しいから出したのでしょう。間違ったものを出したのですか。
いま長官の言われるのは大事なあれがある。かりに文芸春秋そのままをコピーしたものであっても、われわれが文芸春秋からコピーしたものと、防衛庁が文芸春秋からコピーして、これは研究資料としては間違いありませんといって大臣に出すのでは性質が違いますよ。
それじゃあなたそう言わなければ……
楢崎君と同じものを持っていると言われるから……
自分は楢崎君と同じ研究資料をここに持っておると言われるから……。とにかくその内容は確認しているのだからね。そして内容が、最終案にも別な表現だけれども入っているということはここで明らかになったわけです。そうでしょう。いま言われたのは、最終案には別な表現でこの内容が含まれているということをいま言われたわけだ。
とにかく出してもらわなければだめですよ、最終案と研究の過程を対照できるものを出してもらわなければ。ほんとう言うと。私は、研究過程の資料を焼却すること自体もおかしいと思うのですね。これはそういうことでいいのですか、これほど大事なものを。最終結論が出る、結論だけじゃないですよ、討議する内容、経過というもの。最終結論を今後引き継ぐわけですからね。防衛庁も引き継ぐし大臣も引き継ぐわけですから、そういうときに一つの結論がどういう議論の経過を経て、ここに到達したかということは、私は非常に重要なものだと思うのだけれども、研究が終わって結論が出たら研究過程の資料は全部焼却していいのですかね。そこにも私は一つの疑いがあります。これはここでは深くあれし
われわれとしては、むしろそれは記録としてとっておくのが普通ですよ。それは別問題ですが。
ことしの六月にスウェーデンのストックホルムで人間環境に関する国連会議が開催される予定ですが、日本はこの会議の準備委員国になっておるそうですが、これに臨む基本的な方針をまず説明してほしいと思います。
いまお話しの環境宣言というものの内容がどういうふうになるか。日本としては核による地球の汚染防止を宣言の中に入れることに成功したというお話ですが、今後のこういった国際会議できまったものをどう扱って、それを実際の各国の政策面に生かすか、そういう点にやはりもう少し新しい効果的な国際連帯に基づく運動という面を——いままでの国際会議でただ宣言しっぱなしというのでなしに、成果をもたらすような国際連帯における運動面は今後どういうふうにしたら最も効果的だとお考えですか。
日本としては公害の現状報告というようなものを国連にすでに出しているのでしょうか。
六九年でしたか、ウ・タント事務総長が人間環境問題に関する報告書を出しておりますね。これによりますと、世界の森林の三分の二がすでに伐採されている、百五十種の鳥獣類が人間によってすでに絶滅されている、それから千種類がまさに絶滅の危機にある、こういう報告がされておるのですが、こういった背景のもとでストックホルム会議では野生動植物保護条約案というのが取り上げられることになるのだろうと思うのです。この条約案の概要がわかっていましたらお知らせ願いたいのと、あわせてこれに対する日本政府としての態度、それからこの条約案が採択される見通しがあるかどうか、それらの点を御説明願います。
この条約草案は日本政府には送付されているのですか。
それから去年の十一月二日の毎日新聞によりますと、日米間の渡り鳥条約がかりにできましてもその機構とか予算面で行政のほうが追いつかないために十分なことができないのではないかというような批判が出ておったのですが、アメリカに比べると、日本の鳥獣保護行政の面における人員が極端に少ないということが指摘してあります。たとえば人員の面ではアメリカの百分の一であるとか、予算の面では二千五百分の一だというようなことが報道されているのですが、こういう点の真偽、それから外国がこれらについてどういうふうな批判的意見を持っているかというようなことがおわかりでしたら、御説明願いたい。
これも新聞で指摘されたことなんですが、鳥の足につける標識による実態調査ですね。これの四十五年度が日本では八千羽、それからアメリカが百万羽ですか、カナダ、ソ連が五十万羽、イギリスが四十万羽で、タイが七万羽、韓国が五万羽、フィリピンが四万羽、それをわが国はわずか八千羽。この報道の数字というのは正しいものでしょうか。正確でしょうか。
日本政府とすれば、環境庁が新しくできてどの程度進歩しているか知りませんが、いまの日本の実態調査の実情というものはどういうふうになっていますか。
その場合に、やはりこれはかなり専門家を必要とするのじゃないかと思うのです。そういう専門家の不足を補う見通しというのがあるのですか。
問題ですが、今後せっかく条約ができるのですから、国内のそういう体制を具体的にどうやって整備していくかということを少し御説明願いたいのです。環境庁の鳥獣保護課とか、それから都道府県でいうとおもにあれは治山課ですか、そういうところもこれは関係してくるんだろうと思うのです。林務課、こういうところのつまり保護業務に当たるスタッフというものが充実されないと、ただ保護区の指定だとかそれから狩猟の免許の発行とか、そういう雑務に追われているのが現状だと思うのです。したがって、やはり条約ができれば、実際の保護の面に要するスタッフの充実というものを具体的に計画されるのが当然じゃないかと思うのですが、何か計画ありますでしょうか。
その資質の向上ということについての、何か講習会とかそういう計画があるのでしょうか。 それからもう一つは、さっき話された技術者の養成ですね、これもただ必要だというだけで、何か具体的なその案というものがすでにあるのならば、御説明を願いたいと思います。
それからもう一つは、条約ができたこの機会に、従来以上にハンターとの関係を改善しないと、いままでのように野放しでは、これは保護が十分に行き届かないだろうと思いますが、この点はどうですか。
ハンターはいま登録者どのくらいいるのですか。それから毎年誤射事件といいますか、ずいぶん起こっているようですが、その実情がおわかりでしたらお知らせ願いたい。