しかし、それは国会に上程できないというのはどういうわけでしょうか。発効したって、国会は国会で、日本の手続としてはあり得るのじゃないですか。国会に上程できないというはずはないと思うのですがね。
しかし、それは国会に上程できないというのはどういうわけでしょうか。発効したって、国会は国会で、日本の手続としてはあり得るのじゃないですか。国会に上程できないというはずはないと思うのですがね。
そうすると、もし、今度の国会で批准を求めて、これが国会の承認を得られない場合はどういうことになるのでしょうか。
そうすると、これは脱退する場合はどういう手続を経るのですか。
次に、北西大西洋の漁業のほうに移りたいと思いますが、これは日本は加盟国の中で一番最後の加盟国となっておるようですが、一九五〇年に発効して、この条約に日本が加盟したのが一九七〇年ですね。これほどおくれて加盟した理由は何でしょうか。
全般的に操業規制の措置が国際的にこれから非常にきびしくなってくるだろうと思うのですね。ストックホルムでの国連人間環境会議ですか、あれにおける商業的捕鯨の十年間の禁止勧告とかいろいろなものが出ておるわけですが、こういう中で、日本政府としては、こういった漁獲の規制に対する措置を今後どうとろうとされておるのか、全般的な方向を御説明を願いたい。
それと関連して領海三海里説、これに日本がいままでは非常に固執して、むしろ他国の領海拡張を押えて着た傾向が強かったと思うのですが、最近の趨勢では、おそらく三海里説というのは少数意見でしょう。もうほとんど十二海里説が大勢を占めているような状況だと思うのですが、これに対する政府の今後の態度はどうなんですか。
水産庁の基本方針として、新漁場の開発という方針が打ち出されておるわけですが、この北西大西洋の漁業条約対象水域における新漁場の開発という点で、日本はどういう役割りを今後果たそうとされておるのか。
この基礎調査には調査船が相当整備してなければならぬと思うのですが、その点は、進展状況を御説明願いたい。
一般的には調査船の実情はどうですか。
この水域でいいますと、この資料によりますと、タラの漁獲量が一番多いように出ていますが、日本のタラ漁獲が非常に少ないというのは、これは採算に合わないというような理由からでしょうか。
タラ漁獲についての、今後の見通しはどうですか。
終わります。
たいへん貴重な御意見を開陳していただきまして参考になりました。たいへん制約のある時間内、日数の中での審議をいま続けておるわけですが、私どもが最も関心を持っておる点、それからすでに政府にも質問をした点などをさらに深く検討する材料を提供していただいたと思います。特に関西大学の山崎先生が指摘されたように、今度初めて運営審議会というものができるわけで、これが単なる飾りものになる危険があるのではないかという御指摘がありました。これもすでに委員会でこの点を特に強調して、何とか、せっかく新しくできるこういう基金ですから、この運営委員会をひとつ積極的に活発に活用したいというので、いまは附帯決議もその点については協議を進めておるというような状況でござ
いまも山田さんがちょっとお触れになりましたが、せっかく基金をつくっても役所以上の役所になるのじゃないかというお話でした。この点も審議の過程で一番私どもが関心を持ち、また警告もしておるところなんです。そこでその点、今度の基金法に基づいて新しく発足するこの基金が、いわゆる官庁の出先になってしまう危険性というもの、私自身はまた十分これを感じているのですが、実際に文化振興会におられる山田さんが、この点をどの程度危険性を感じておられるのか、もう一度御説明願いたいのと、文化振興会のいままでの状況、特に海外派遣職員のことについても、この前私は政府に少し聞いたのですけれども、これも時間が少なくて十分な御説明がまだありませんから、海外派遣職員がどうい
いま結局人の問題に触れられたわけですが、役員の資質をいま述べられたわけですが、一般の職員は、どういう人が求められるでしょうね、こういう仕事をやるには。
どうもありがとうございました。 まだ質問者がおられるようですし、時間がたいへんあれですから、滝沢さんにちょっとまとめて御質問を申し上げたいと思います。 先ほどから天下り人事反対の問題も御指摘になっておりましたが、一ころずいぶん騒ぎました海外技術事業団、これのその後の労使関係というものはどういうふうになっているかということが一つです。それから、公益法人との賃金格差の問題に触れられましたが、アジア研究所との格差がどの程度あるのか。それから、さっき触れられた国際学友会、国際学友会がこの基金ができるんで何か不安を感じているというようなお話、どういうことに不安を感じておるのか、ちょっと補足していただきたいと思います。
たいへん時間が詰まりましたので、大急ぎで質問の残りを申し上げたいと思います。 この前ちょっと触れたのですが、新しい基金が、先ほどから参考人からもたびたび意見が出ていましたように、天下り人事だとか官庁の出先みたいになることは困るのだという、これは私ども全く同感なんで、条文でいいますと、まず第一が第三章の二十二条ですね、これは要らないのじゃないかということをこの前もちょっと大急ぎで指摘だけはしたのですが、まだ御返事はいただいておらないわけです。運営審議会の委員は「基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、外務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。」という、この外務大臣の認可を受けてやるということは、不必要じゃないか
国費が投じられる以上は、形式はこれ以外にないという御答弁のようですから、実質的にはこういう弊害の起こらないようにするという大臣の確約を得たものと理解します。 それから、第五章の三十四条ですね。「基金は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、外務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」これがまたいわゆる自主交渉権というものの妨げにならないか。これは先ほど参考人の意見にもありましたように、すでに過去において自主交渉権の妨げになった事例がたくさんある。したがって、この点についての外務大臣の考え方、方針をこの際明らかにしていただきたいと思います。
これについては、加川さん、さっき参考人の意見をずっと聞いておられたのですが、担当者である加川さんから、さっきの参考人の意見に関連して、いまの質問に答えていただきたい。
さっきの参考人の意見の中にもありましたように、外務省がかりにそういう方針であっても、制度上大蔵省との関係も出てくる、そういうことから、実質的には自主交渉というものが妨げられてきた、その点はどうでしょうか。