国民保護法制の問題は、要綱ができているだけで、まだ何も決まっておりません。 それで、やはり法案について聞きたいわけでありますが、今お話しのように、指定することがあり得るということでございました。指定をした場合には、この法案の六条によりまして、責務が生ずるわけであります。武力攻撃事態に対する対処に関し、「その業務について、必要な措置を実施する責務を有する。」ということになっております。この責務というのはどういうことでしょうか。
国民保護法制の問題は、要綱ができているだけで、まだ何も決まっておりません。 それで、やはり法案について聞きたいわけでありますが、今お話しのように、指定することがあり得るということでございました。指定をした場合には、この法案の六条によりまして、責務が生ずるわけであります。武力攻撃事態に対する対処に関し、「その業務について、必要な措置を実施する責務を有する。」ということになっております。この責務というのはどういうことでしょうか。
それは義務ですね。法律上の義務になるんですね。
個別的なことも何も決まっていないが、一般的には義務が生ずるということだと思います。 そういう場合に、会社がそういう責務ということで協力をするということになった場合に、航空会社の職員、パイロットでありますとか客室乗務員が、武力攻撃事態への対処に対して必要な措置を実施するということを、安全上の理由でありますとか、あるいは、今回のイラク戦争のようなことが起こってそれに参戦をするというようなことは反対だということだとか、憲法違反だとか、そういうような理由で拒否をするということが起こった場合はどうなりますか。
法律ではあくまで二条と六条だけなんですね。国民保護法制ということを言われましたけれども、これは何も内容は決まっていない、こういうことであります。 また、イラクの場合とちょっと違うと言われますけれども、我が党の木島議員の質問に対して、石破防衛庁長官が、アメリカが実際に攻撃を始めていないけれども、最後通告を突きつけたようなときは有事法制が発動されると。だから、イラクのような問題が例えばアジアで起こるというような場合で、アメリカが攻撃をする前から有事法制が発動されるというような事態があるということを石破防衛庁長官は認められたわけです。だから、違うどころか、やはりアメリカが先制攻撃をしたような場合に、すぐこの問題が発動されるということが
通常の業務のときの業務命令違反が、態様によってそれは処分の対象になる、それは当たり前の話なんですよ。ただ、指定公共機関に航空会社を指定して、そして有事立法との関係で業務命令を拒否したという場合に、これは普通の場合の、例えばサボったとか、それから命令どおりにやらなかったとかいうような業務命令違反とは全く違うんですよ。だから、良心の自由の問題が起こるんじゃないかということを聞いているんです。その問題については真っ正面からお答えいただきたい。
副長官はごまかしているけれども、例えば、インド洋に出ている自衛艦、出動している自衛艦に対する攻撃を予測されても、これは武力攻撃事態を発動されるというのがこの法案の中身です。それで、国民保護法制についていろいろ言われている、それは何もまだまだ決まってないものです。しかも、緊急物資の輸送ということ、それは海外とか国内とか、そういうことの限定も何もありません。だから、当然にあり得るんだと。私は、お答えにならないというのは、答えられないんじゃないかと思うんです。 もう一回はっきり、良心の自由に反するということが、そういう自分の考えで、これに協力するのは嫌だということで拒否をした場合に、憲法十九条に反するか反しないか、その点だけお答えいた
これは大変な答弁だと思います。今航空関係の労働組合は、乗務員は本当にこれを心配しております。私は、これが良心の自由に反しないという重大な答弁だったと思います。 まだやらなければならない点もありますが、官房副長官に対する質問はこれで終わりますので、どうぞ。 それで、航空条約の軍事利用の問題でありますが、軍事利用につきまして、これは本当に、先ほども一番最初に申し上げましたように、民間航空機に乗務している人たちあるいは乗客の安全にとって非常に重大な問題であります。 民間航空機による米軍や自衛隊の輸送の問題で、一九九七年の新ガイドラインの締結の後、米軍及び自衛隊の人員及び武器弾薬の民間航空機による輸送に関して、しばしば報道される
私が国土交通省から聞きましたのでは、米軍の人員輸送は、これは九七年に米軍を全日空が武器を携行したまま輸送した。自衛隊につきましては、この十年間に十回、千四百七十八人。迷彩服を着ていたということは部隊の移動になると思いますが、部隊の移動をやるということになりますと、これは明白に軍用だと思います。 それで、このシカゴ条約では、民間航空機を軍用と明確に区別をして安全を保障するということにしております。軍用に使った場合には国の航空機とみなすということになっている。軍用に使った場合には国の航空機になるということになるのではありませんか。
三条の(b)では、軍、税関、警察の業務に用いる航空機は国の航空機とみなすということになっているんですね。米軍や自衛隊の輸送というのは軍の業務であります。これはもうはっきりと軍用ではないんですか。もし違うというのならば、軍事利用というのはどういう場合をいうんですか。
そういう答弁では、これは航空関係者は納得しないですよ。軍用というのは敵から攻撃をされるというところが性質が違うわけなんですよ。だから、軍隊が移送される、あるいは自衛隊が移送される、米軍が利用する、場合によっては、民間航空機、小部隊であれば民間人も一緒に乗るかもしれない。それが非常に危険なんですよ。だから、民間航空機と軍用とは別にしている。だから、国の航空機になる、軍用になれば、領空侵犯の問題も起こるし、それから民間航空機の安全に対する保障もなくなります。だから、この問題は非常に重要なんです。 この点について、防衛施設庁が日本航空、全日空、日本エアシステムに対して、アメリカ国防総省が定める輸送資格を取得するように要請をしたというこ
これは軍事利用の最たるもので、航空労組連絡会でありますとか日本乗員組合連絡会議あるいは航空安全推進連絡会議などが撤回せよということを申し入れているもので、これはもうそういうことは撤回すべきだということを申し上げたいと思います。 時間との関係がありますので、最後に、使用済み核燃料の放射性廃棄物の問題について質問をいたします。 我が国の放射性廃棄物の処理について、多くの使用済み燃料が発電所の炉内プールにとどまっているとかその蓄積量が年々増大しつつある。そして、その最終処分場をどうするか。 それから、商業用原発の解体ということになると、放射性廃棄物の量は膨大になる。特にごく低レベルの廃材の処理問題。これは、建物なんかはわずかで
終わります。
外務大臣に伺いますが、今、核不拡散条約、NPTの再検討会議準備委員会が先月二十八日からジュネーブで開催をされている。今、イラク戦争が起こって大量破壊兵器の問題が大きな問題になっているし、北朝鮮の核保有問題も伝えられているという中で、この会議はとても大事だと思います。 四月の二十六日に国連の軍縮局担当のジャヤンタ・ダナパラ事務次長が、核不拡散条約再検討会議準備委員会を前にして、ドイツの公共放送ARDのインタビューで、アメリカの使用可能な新しい戦術小型核兵器の開発を厳しく批判して、核兵器は抑止力で実際に使わないものと考えられてきたけれども、長崎以来のこのタブーが米国によって破られれば、他の国やテロリストも実際に使おうとするだろうと述
それは、私は外務大臣としては非常に情勢の把握がおくれていると言ってもいいんじゃないかと思います。 といいますのは、国連の事務次長、ダナパラさんの発言というのは根拠がある。ことしの二月に、アメリカのニューメキシコ州の民間核兵器研究組織のロスアラモス研究グループが、アメリカ国防総省が小型核兵器開発を具体化する会議をことしの八月に開催しようとしていることを、入手した同省の内部文書に基づいて明らかにいたしました。 ラムズフェルド国防長官は、同月十九日の記者会見で、この文書の存在を認めました。ブッシュ政権は、昨年一月に議会に提出した核体制見直し、NPR報告などで、破壊力が大き過ぎて実戦使用しにくい核兵器を小型化し、使いやすい核兵器を開
先ほど御紹介をいたしましたダナパラ事務次長、国連の事務次長が発言をするぐらいですが、それは全く根拠がないというふうに外務大臣はおっしゃるんでしょうか。
それでは、こういうふうに聞きましょう。核兵器が使用されれば、これは抑止力じゃなくて使用されれば、アメリカ以外のほかの国やテロリストも実際に使おうとするだろう、それはもう世界の核の地獄だというその指摘そのものの正当性といいますか、アメリカは外務大臣はそういうことをしていないと言われますけれども、もし使用された場合には核の地獄がやってくるという指摘については、外務大臣はどのようにお考えになりますか。
おっしゃるように、九五年に核不拡散条約を無期限延長するというふうに改定をするために、アメリカはNPTに加盟をする非核保有国に対して核兵器を使用しないという約束をしました。九五年の安保理事会決議の九八四号、非核兵器国の安全保障に関する決議。それから二番目に、包括的核実験禁止条約、CTBTをアメリカも同意をして九六年に採択をしました。三番目に、二〇〇〇年の第六回NPT再検討会議で、核兵器の完全な廃棄を明確に約束するという大きな譲歩をいたしました。これは、今一部を外務大臣おっしゃったとおりでございます。 しかしながら、ブッシュ政権が現在採用しております核体制の見直しでありますとか国家安全保障戦略によって、これはことごとくほごにされたの
国連の事務次長までこれを疑っているわけですよ。私は、もし外務大臣の言うとおりであるならば、核兵器の先制使用を禁止する、非核保有国に対する核兵器の使用、威嚇の禁止を拘束力のある合意とするために、緊急の課題としてこの会議で取り上げるべきだ。日本政府は、唯一の被爆国の政府としてこれをやりますか。
外務大臣が答弁されているように、アメリカは小型の核兵器の、使用可能な核兵器の開発をしていない、それから使用もしないというんだったら、この再検討会議でそのことをはっきりと明らかにする、非核保有国についてですよ、それは当然のことじゃないですか。なぜ日本政府はそのことを要求しないんですか。今、ほかの大量破壊兵器のことも考えなければならないからやらないようなことですが。 もう一回はっきり聞きますが、非核保有国に対して核攻撃はしない、核不使用ということをはっきりこの国際会議で決める、そのために日本政府はイニシアを発揮するということはしないということですか。端的に、はっきりお答えいただきたい。ちょっとそれは外務大臣の権威にかかわりますから、
これは、既にアメリカは大統領声明で言っていることなんですよ。それをやらないというのは、私は、唯一の核被爆国の政府としては何ということだろうかというふうに思います。 もう一つ聞きます。二〇〇〇年の第六回NPT再検討会議で、先ほどもちょっと申しましたが、アメリカは核兵器の完全な廃棄を明確に約束するということをしましたけれども、核兵器廃絶の方向を実現するために、この会議でこれをさらに発展させる、今行われている会議で核兵器廃絶の課題を真っ正面から取り上げるということをしますか。これは日本政府の方針として伺います。