ともかくもこの大きな一連の事故を肝に銘じていただきまして、大きな決意でこれからも臨んでいただきますことを強く要望をいたしておきます。 それでは、河川法の一部を改正する法律案について質問を行ってまいりたいと思います。 この高規格堤防、従来の堤防ですと、当面時間雨量五十ミリメートル相当の降雨による洪水被害を防止するという整備目標があるわけでありますけれども、このいわゆるスーパー堤防におきまして、この高さなり強度なりが従来の目標と同じなのかそれとも違うのかということを、まずお聞きをしたいと思います。
ともかくもこの大きな一連の事故を肝に銘じていただきまして、大きな決意でこれからも臨んでいただきますことを強く要望をいたしておきます。 それでは、河川法の一部を改正する法律案について質問を行ってまいりたいと思います。 この高規格堤防、従来の堤防ですと、当面時間雨量五十ミリメートル相当の降雨による洪水被害を防止するという整備目標があるわけでありますけれども、このいわゆるスーパー堤防におきまして、この高さなり強度なりが従来の目標と同じなのかそれとも違うのかということを、まずお聞きをしたいと思います。
それでは、スーパー堤防になることによって堤内側にずっと土が盛られるわけでありますけれども、そういった場合、川からの圧力に対していわゆる破堤が起こらないためにそこのスーパー堤防の部分は強度がさらに増すのかということを、簡単にお答えください。
それでは、スーパー堤防ができることによって、ずっと連続的にできればいいのですけれども、ある部分がスーパー堤防になった、それから五百メートルなり三百メートルなりその向こう側にまたスーパー堤防ができた、いろいろな阻害要因でそこの部分だけ抜けるわけですね。そういった場合に、例えば川からの圧力に対して今まで均等に力が加わっていたのが、そのスーパー堤防ができてない部分が相対的に堤防の機能が弱まるということが考えられると思うのですが、どうでしょうか。
今申し上げましたように、相対的に安全かどうかと言えなくもないというふうなことをおっしゃったと思うのですけれども、何らかの要因でそこだけスーパー堤防ができない、しかもその後背地に人口が集積しているということがあった場合、やはりこれからは何らかの措置を講ずるべきだ、私はそういうふうに認識をしております。 次に移りますけれども、いわゆる五水系六河川の問題ですが、そこに人口が集積をしている、資産が集積をしていることで多分選ばれたと思うのですが、そうなのか。それがまず一点。二点目は、現在実施されている地区、また完了した地区がどうやって選ばれてきたのか。三点目が、淀川の出口地区ですか、そこの工事概況を簡単に、これもお願いいたします。
今お話をお伺いしますと、五水系六河川の場合は、いわゆる人口集積、資産の集積が大きい、一たん決壊をすると致命的な打撃を受けるということでありました。今、淀川の話をされましたけれども、ここはいわゆる民間デベロッパーの土地にスーパー堤防をつくって、その上にマンションができてきた。二百五十戸から二百六十戸のマンションができたわけですけれども、これが六十平米から百二十平米で三千万から七千万の分譲住宅ができてきたわけです。つまり、民間デベロッパーの宅造、いわゆる造成を国のお金でやったと言えないこともないと私は思うわけですけれども、そういうふうに事業がやりやすいところから行われているのが非常に問題ではないか。 情報をキャッチしてと今言われまし
今お答えをいただいたわけですけれども、やはりこの事業に際しまして、私は本来の河川法に基づく治水の事業、また河川改修事業がおろそかにならないように、そこのところを強く言っておきたいと思っております。 それでは、この事業はいわゆる中小河川にも適用されるのですか。
雨や洪水によるいわゆる典型的な都市災害型被害として、私は昭和五十七年の七月二十三日、長崎の大水害を思い出すわけですけれども、あのときは死者が二百九十九名、さらに被害総額三千億とも言われています。降雨量が一時間当たり百八十七ミリというふうな、想像を絶するような被害があったわけですけれども、これもまた土石流や山崩れと相まって大変な被害になってきたわけです。つまり、こういうところが今非常に整備がおくれているということも言えると私は思います。つまり、中小の河川といいますと流域面積が狭いわけですから、それだけ集中的な豪雨が来ると流域全体で莫大な被害、激甚が起こってくるということが考えられるわけです。ですから、中小河川がおろそかになるような行政
私は利根川の矢口地区の写真を見せていただいたわけですけれども、そのとき、いわゆる矢口地区では田んぼや畑があって、それが土地区画整理事業で工場用地か何かになったと思うのですが、私は一つだけ懸念がありますのは、いわゆる田んぼや畑には保水能力、貯水能力が極めて大きい。今までの河川事業といいますのは、明治以来やはり直線河道にしていくとか、例えばの話、コンクリート護岸にして、河道粗度が減少して流速が大きくなるようないわゆる弊害もなきにしもあらず。つまり堤防ができることによって、今度は堤内地から川へ流れる水の排水を困難にしていくようなこともあるわけであります。つまり、市街化されることによって、また、堤防ができることによって逆にそういうふうな弊害
非常に難しいことだと思いますけれども、これからも取り組んでいただきたいと思っています。 「高規格堤防整備の効果」というところで、局からいただいた三番目に「河川沿いの低湿地等の低未利用地において整備する場合には、」という言葉があるわけですけれども、「低湿地等の低未利用地」、つまり湿地は低・未利用地なのかということをまずお聞きをしたいのと、さらに、今まで完了した事業、また事業中の地区、さらにはこれから計画中の地区でいわゆる環境アセスメントを行ってきた経過があるかどうか。その二点をお聞きいたします。
いわゆる低湿地とか堤内地にはいろいろな生物が生息をしている。ザリガニがいたり、タンポポがあったり、ススキがあったり、サギが飛んできたり、ツルが飛んできたり、いろいろな意味で大変な貴重な財産であるということもありますし、また自然の教室であるということも考えられると思います。ですから、そういう意味で、どうしても必要な遊水地とか霞堤なり、あるいは文化財があったりするところは十分な御配慮をいただいて、これからもそういう意味で環境のことに関しては鋭意努力をしていただきたいと思っています。 さらに、河川敷の問題ですけれども、堤内地といいますか堤防のすぐ際に住んでいる人たちは、言ってみれば厳しい状況に逆にあるわけです。つまり、そこに住んでいる
この方たちに対する十分な御配慮をこれからもお願いしたいと思っております。 それでは、最後に大臣にお尋ねをいたします。私は、今まで大まかに言いますと三点のことを申し上げました。本来の治水の目的であるいわゆる危険区域の除去、そういうものが、この高規格堤防ができることによって、目がいわゆる住宅供給やそういうものに移ることになって、本来目的の危険区域がないがしろにされる、中小河川も含めましてそういうことがあり得る、その危険性を一度指摘をいたしました。二番目は、環境アセスメントのことを指摘をいたしました。三番目は、今言いましたように、立ち退かざるを得ない人たちの居住権、財産権、生活権の問題、それらに対する十分な配慮を行うようにと申し上げた
ありがとうございました。終わります。 〔委員長退席、笹川委員長代理着席〕
生産緑地法の一部を改正する法律案に対して質問いたします。 提案理由の中に、市街化区域内農地についてその積極的活用による住宅供給の促進を図ることが求められているというまず一点目、それと、良好な生活環境の確保を図る上で残存する農地の保全の必要が高まってきているという二点目、これはその整合性を図るというのは非常に難しいわけであります。極端な話、生産緑地、この制度に同意した場合、宅地供給が極端に少なくなってくる、土地所有者が同意しなかった場合は保全する農地が極端に減少するということが考えられるわけですけれども、宅地の必要とされている供給量、あるいは緑地の保全されるべき量、将来的に確保される公共用地の量などは、全体的に見通しが立っているの
一九八八年度の国土白書によりますと、一九八三年度における全国の市街化区域内の農地面積は十九・六万ヘクタールであったが、八八年度には十七・一万ヘクタールと約二・五万ヘクタール減少している。とりわけ三大都市圏のそれは、七・六万ヘクタールから六・五万ヘクタールへと一・一万ヘクタールの減少となっている。さらに、著しく地価の上昇が起こった八七年から八八年にかけての三大都市圏の農地の減少率は、年率で五・三%とかなり高いものになっているという実態がございます。さらに、改正案の第二条の二で「国及び地方公共団体は、公園、緑地その他の公共空地の整備の現況及び将来の見通しを勘案して、都市における農地等の適正な保全を図る」云々かんぬんがありますけれども、と
先ほど都市局長言われましたように、都市の形態によってさまざまな状況が存するというように言われたわけですけれども、緑が極端に少ないところもある、かなり十分に緑が保全をされている、あるいは比較的保全されている地区もさまざまな形態があると思うわけですけれども、その中でなぜ一律に面積要件でこれは決められているのかというところを、まずお聞きしたいと思うのです。
各市町村レベルで、例えば面積要件を緩和をして緑地を保全しよう、農業を奨励しようという試みがなされているかいないか、ちょっとお聞きをしたいのですけれども、固定資産税の減額とかそういった措置を各市町村レベルでとられているところがあるかないか。
先ほど言いましたように、都市の形態や実情によっていろいろ異なってくる、各自治体の実情に応じて面積要件が比較的柔軟になってくるということも考えられないわけではないというふうに私は思うわけですけれども、昭和四十九年の論議の中で、第二種生産緑地地区が〇・三ヘクタールで提案をされて、それが〇・二ヘクタールに修正をされた。その〇・三ヘクタールの提案の理由並びに〇・二ヘクタールになった経過などがわかれば、お話をお聞きしたいのですけれども。
それが、その〇・二ヘクタールに論議の過程で修正をされてきた、その辺のお話をちょっとお聞きしたいのです。
昭和四十九年当時から、その〇・二ヘクタールをまた下方修正して〇・一ヘクタール、千平米にしようという話もいろいろな質疑の中で出てきたと思います。そして昨年の秋は千平米という話もちらほらありましたし、ですからその面積要件の、先ほどもお聞きになられましたけれども、なぜ五百なのかという話はあるのですけれども、なぜ千平米ではだめなのか、なぜ三百平米ではだめなのか、その辺のところをお聞かせ願いたいのです。
私は、その生産緑地法という名前が、先ほど言われたように、都市計画サイドから見られている。生産緑地という言葉が、例えば外国人にこの生産緑地法という言葉を言ったときに、どういう法律なのかという説明が物すごくしにくい。生産する緑地を保全をするのか、非生産的な緑地を排除していくのか、そういういろいろな視点があると思うのですけれども、このネーミングが非常に難しい。例えば緑地保全地区とか風致地区とか明日香村の法律とか、いろいろありますけれども、そういう意味では、どういう意図を持った法律なのかというのが言葉面から見ると非常にわかりにくいということ、これは私見で恐縮ですけれども。 先ほど言いました話ですけれども、その五百平米という要件で該当しな