そうすると、これはばく然たることが書いてあるけれど、設置者がやるのだと……。そこで、もう少し話を進めますが、時間もあるようですし、時間に終わりたいと思うのですが、さっき話の出た、いわゆる国が原因者であるという点で国の責任を明らかにするのだと、それから原因者である航空会社の責任も明らかにするのだ、そういう中で、地方公共団体は自分らの分野に関連するものがあるから地方公共団体の責任もはっきりさせるんだと、こういうお話でありますが、条文を読んで、そういうことがはっきり私たちわからないんです。 特定飛行場の設置者が住宅の騒音防止工事の助成をし移転の補償をやり緑地帯の整備をする。これを設置者がするということははっきりしているわけです。それで
