いま文部省からもお話がありましたが、自治省自身も、その超過負担については新たに調査を始めたいと言っているわけですが、自治省は、今度はこの前みたいに、大蔵と自治と共同調査をしてきちっと的確に千六十九億といういわゆる減額負担をはっきり認めるという、こういうふうなやり方を今度もするんですか。それはどうです。いつごろ、一体これは実施をして結果が出てくるんですか。
いま文部省からもお話がありましたが、自治省自身も、その超過負担については新たに調査を始めたいと言っているわけですが、自治省は、今度はこの前みたいに、大蔵と自治と共同調査をしてきちっと的確に千六十九億といういわゆる減額負担をはっきり認めるという、こういうふうなやり方を今度もするんですか。それはどうです。いつごろ、一体これは実施をして結果が出てくるんですか。
それから今度は、地方交付税の中の積算の問題ですが、こういうものも足りないじゃないかということです。地方公務員の給与費について、基準財政需要額の中でまあ都道府県が四千三百六十七億、市町村が二千六百五十一億、計七千十八億まあ見ているわけですね。それで、いわゆる昇給財源――定期昇給を含め、あるいはまた人事院勧告に基づく昇給というようなものも予定して、昇給財源としてめんどうを見ているのは、地方財政計画で五%千七百六十三億、一般行政費で三%千三百億だけ見ている。要するに、財源的には八%三千億という財源を考えているようだが、現実には御承知のとおり三〇%アップということの実情ですね、人事院勧告どうなるかわかりませんが。ここで二五%アップしたとした
そういうことを直したらどうかと言っているわけです、そういうことを。国自身の予算だっておかしい、国がおかしいから地方だって同じようにやりましたという、それだけで一体いいのかどうか。地方に交付税とかはふえます、一体、地方税は伸びます、余裕はありますという言い方で――財政調整資金だって、あるいはいま言ったとおり特別な措置もあるわけだから、そういうところをはっきり直したらどうですかということを言っているわけです。大臣に聞いているのはそのことを言っているわけです。その金をよそから持ってくるという場合、補正でやるというのはそれはあたりまえのことだけれども、余裕があるから、こういうことを地方財政の状況にかんがみてやったと言うから、地方財政の状況を
関連。 いろいろお話ありますけれども、レーヨンは四〇%あなたのところで、それからクラレが四〇%、二〇%がユニチカです。同じシェアを持っている四〇%、二〇%のクラレやユニチカが生産削減をしないのに、あなたのところだけがなぜ生産削減といいますか、二〇%をカットしなければできないのかと、その点が問題なんです。 で、実際のところ、あなたのところは、延岡の工場は水力発電が二二・八%、火力が七六%、したがって、あなたのところは、電力とそれから石油の削減が二重にかぶるという状況ではないわけであります。しかも、通産省は特に指導を強めて、石油の原料在庫を極力投入して、中小企業向けの不足を来たさぬようにしなさい、間接部門は使用される重油、電力を
関連。 いまさっきからお話が出ておりますけれども、たとえば化繊協会では、十二月の合繊の減産は九・六%にとどまった、当初一五%削減の見込みを大幅に下回ったのは、石油の在庫を極力食いつぶすなど生産増強につとめた結果だと説明をしているわけです。通産省が指導した方向にそのまま努力をして中小企業向けの不足を来たさないように、石油の原料在庫を使うとか、あるいは間接部門に使用している重油とか電力を節約して生産部門に使いさえすれば、ほかの同じくレーヨンを生産しているところがそんなにあなたのように一九%も生産削減しなくても現に生産をもっと削減を少なく、しかも、そこはカットをしていないのにあなたのところは生産削減をうんとしておいてカットをしていると
関連。 いまお話を聞いていますと、もう少し具体的なあれでありますけれども、いま普通糸といわれている百二十番の話でありましたけれども、私の調査したのは二百五十番から五十番のさらしのブライト、いわゆるビスが十二月に西田さんが六百十円で売っているわけです。一月に八百十円になっているわけです。これ、二百円上がっているわけです。いまお話がありました旭化成のほうは、十二月に六百円だったものを一月に七百四十円にしたというわけであります。だから、それが手元に入ると、やはりそこに約二百円程度の差ができることはもうはっきりしているわけなんです。いわゆる一ヵ月の間に一キログラムについて二百円の値上がりをしている事実を指摘をしているわけです。この二百円
最初にお尋ねしますが、この法律は公害対策基本法の第二条の騒音に当たるものだと思うんですが、これは間違いありませんか。
そうすると、航空機騒音の原因者というのは一体だれなんでしょうか。
いまの御説明のように、飛行場の設置者と航空会社がその航空機騒音の原因者だということははっきりしているわけなんです。 そこで、そうなってくると、その原因者がこの公害の対策の費用を負担するということは、公害防止事業費事業者負担法というものにも明らかになって、第二条にそういうことが明確になっているわけですけれども、この法律を見る限り原因者の公害対策における事業の負担の責任というものが非常に不明確だと思うのでありますが、この点についてはどういう見解をお持ちでしょうか。
そういう事実がこの法律の中でどういうふうにはっきりしているかということを言っているんです。どういうふうに明確になっているんでしょうか。
仕組みはわかっておりますよ。しかし、ここで言うとおり、空港整備特別会計というのは、航空機燃料税収入の十三分の十一相当額とその他のものを入れてあるということははっきりしているわけであります。しかし、これはむしろ、あるいは着陸料であるとか、そういうようなものもあるけれども、これはもうほとんど応益税的なものであって、その飛行場を利用する利益によって負担をしているというものである。しかも一体この空港整備特別会計というのは、五カ年計画なり新五カ年計画で空港の整備をするということであって、空港整備の予算の支出を見ても、空港整備事業費というのは二百三十一億で、もうほとんど大部分それを使っている。ほんのわずか支出の一部に、いま言ったようなものがちょ
四十八年の十二月の中央公害対策審議会の「航空機騒音に係る環境基準の設定」の中に「汚染者負担の原則」というのがはっきり出ている。「公共用飛行場周辺における環境基準達成のための防音対策、用地買収等に要する費用については、各飛行場ごとに、負担することを原則とし、これらの費用を料金等に反映させる等の措置を検討すること。」ということが出ているわけなんです。そしていまお話があったけれども、これはそれに使うんだというお話だけれども、むしろ期待をしているのは、そういうことではない、いままではとにかく。五カ年整備計画というのは、何も騒音対策が入っているわけじゃないんですよ。新五カ年計画にしたっても空港整備を中心としたものなんです。騒音対策の問題を明確
もう少し環境庁のほうは、具体的にこういうふうなことをやってもらわないと困るというようなことでなきゃだめだと思うので、これは大臣あたりは言っているでしょう、はっきり。もし目的が達成されない場合には、いわゆる環境庁としては勧告権を発動するということを言っているでしょう。またそれだけじゃなくて、私の聞いたのは、そのことをというより、審議会がこういう原則をはっきりしなさいと言っている、そのことを環境庁はどう考えているんだろうかということを言っている。そういうことを言っている審議会なんだから、少しは具体的にこの程度のことはやってもらわないと困るという考え、そういうことを私は聞いている。まあ後ほどまたお聞きいたしましょう。 自治省にお聞きい
その関係があるということはわかりますよ。関係があるということはわかりますけれども、一体法律的にどういうことなんでしょう。原因者負担の原則が、いわゆるこういう事業法に明らかになっている。その騒音の公害対策を重点とした政策を実施をする責任は原因者にある、そのことをまずはっきりやってもらわないといけないのに、それへ出資をして、このところにまで地方公共団体が何か責任のあるかのごとき、原因者であるかのごときような介在のしかたをするということになると、ますます責任がはっきりしないのじゃないかという点を私は疑問を持っているわけなんです。騒音そのものが住民に非常な影響があるし、また周辺整備機構の仕事の中の一部には当然あんた方に関係のある仕事もあるけ
その出資問題については後ほど触れますけれども、あなたのおっしゃったようなことが実際にできているのかどうかということが問題なんですよ。国と一緒に地方公共団体が責任をもってその仕事をやりますというならわかりますよ。国と地方が責任をもってやりますという形になっていないから、あなたのおっしゃったことが問題になる。そういうものに金を出すというのは、一体どういうとこに理屈があるんだろうかということを私はただ聞いているだけなんです。あなたの言っていることのようになっているなら、何もそんなことを聞く必要はないんですよ。これからあと、ちょっとそのことは質問いたします。 で、とにかく大臣に特に申し上げておくわけですけど、原因者負担を明らかにしなきゃ
そうすると達成できるというお話なんだが、具体的にお聞きしますよ。改善目標値というのがきめられて、五カ年目標として八五以下または屋外で八五以上の地域において屋内で六五以下にすると、十年目標としてはそれを六〇以下にすると、そういうふうな改善目標が出ている。で、四十八年度における特定飛行場、それを四十九年度にはもう四空港追加していこうと、こういっている。これだけのところ、しかし追加のところを抜かして、特定飛行場について四十八年度、これに当たる住宅の防音工事を助成しなければいけない第一種区域というのは東京が三千八百世帯、大阪が三万三千二百世帯、福岡が五千八百世帯、鹿児島が三十世帯だと、それで助成の措置としては十分の七・五を助成して、工事単価
そうすると、あらためて聞きますけれども、いまの特定飛行場と、それから追加する飛行場を入れて、そうして第一種区域の五八以下の区域については、一般民家について、この改善目標値に達成する予算を組んでいくと、五カ年計画で。それを約束できるわけですな。
その場合、自己負担のことについてでありますが、その中には自己負担を十分できない者もあると思う。一部からもうすでに自己負担については、何といってもこれは公害で、一〇〇%公害を起こしたものが責任を持つのがあたりまえなのに、何で二五%住民に負担させるのだという、こういう法的な理屈もあります。それからまた、地方公共団体からいえば、理屈あることだとしても、困っている者には助成しなければならないだろうというようなことも一部考えられている。これは一体、地方公共団体としては助成措置をするのですか。また運輸省としては、助成措置をしてもらいたいつもりでいるのですか、この点をひとつ。
これは運輸省、自治省で十分御協議の上、この自己負担がそういう形でされるように、今後努力をしていただきたいと思います。 それから続きまして、移転補償のことも出ているわけであります。これは第二種区域、九〇以下の区域を含んでいる。移転補償について従来やってきた予算も実は出ているわけですね。こまかくはこれからの運輸委員会でお聞きをするでありましょうが、移転補償区域内の土地買入れ、四十八年二十九億、それから四十九年四十三億でありますが、まず移転補償の内容、それから対象の戸数、対象の面積、これを一体どうして基準内におさめていくという計画があるのか。大阪だけでも二百七十ヘクタール、一万二千五百世帯あると、こう言っているわけです。しかも移転補償
そこで、この緑地帯等の整備という問題があります。ここにこういうことが書いてあるのですが、一体これはどういうことでしょうか。要するに買い入れた土地については、緑地帯として整備するよう必要な措置をとると、それからそうでないのにはできる限り緑地帯として整備されるよう適当な措置をとると、これはだれが一体まずとるのですか、それは。何を具体的にいっているんですか。助成措置をどう考えているのか。そういう具体的なところを聞いておきたい。