否定していないんでしよう。それじや団体協約は特別に効力というものを認めて行かなければならないと思うのですが、そういうことは考えたのですか。もう一回言うと、コレクテイヴ・ヴアーゲンとか、何とかといつたようなことを考えたかどうかということを聞いているのです。
否定していないんでしよう。それじや団体協約は特別に効力というものを認めて行かなければならないと思うのですが、そういうことは考えたのですか。もう一回言うと、コレクテイヴ・ヴアーゲンとか、何とかといつたようなことを考えたかどうかということを聞いているのです。
私の聞いていることがあなたにはよくわからないんですが、牛乳の生産者の利益のために団体契約を結んだ場合に、その団体契約の効力について何らか考えたことがあるか、これが何ら機会がないが、何か考えたことがあるか、そこまで生産者の利益を考えたことがあるかと、こういうことを聞いておるのです。
私の質問に対する答弁にならんから、私のほうから説明しますよ。一つの団体とその相手方と契約を結んで代金を仮にきめたとすると、他の組合とその他の牛乳を加工する人と契約を結ぶ場合に、前者の若しきめた代金が生産者に利益であつたのならば、その利益であつたその代金が、他の契約にもそれが適用できるようになるのかどうかということを聞いておるので、団体契約、契約と言つたつて、言葉だけ形式でそんなこと言つたつて何も書いてないような法文では、さつぱり生産者利益にならんじやないかということを聞いておるので、その契約の内容をどうしてきめたらいいかということは、存続期間とか何とか書いてあるけれども、それだけでは不十分だ、いやしくも団体契約と言つた以上は、ただ多
その点の話はそれで終つて、その先の御質問をしたいと思います。牛乳を納めて、相手は、代金を払わなければならないだろうと思うのですが、その代金の支払について、何か確保することを考えられたかどうか、ただ代金を支払う義務が生ずる、それで終れりとしておるのか。
一口に言えば、供出などは政府だから必ず金を払つてくれるでしようけれども、相手方が私契約者ですから、果して払つてくれるかどうか、それは非常に疑わしいのです。殊に牛乳というものは、これは僕は余り飲んだことはないけれども、腐敗しやすいものでしよう。繭でもそういう例が昔あつたことは私が申上げるまでもないのですが、とにかく契約を結んで、代価について問題があると、ぼやぼやしていると結局腐つてしまうということも考えられるのであります。生産者の地位が非常に弱いものです。牛乳を納めたから相手が必ず金を払つてくれる、契約書にあるから必ず払つてくれるというなら、今まで村は決して貧乏しやしないのです。そういう点について何か考えておられるのですか。
作らせるだけは作らせた。納めさせるものは納めさせた。代金が確実に払われるということが予想されなければ、生産者は、あなたがおつしやる通り存続期間の話が前からあつたように、長期間でずるずる行つて、品物をとれた、金は払つてもらえないという結果に陥る虞れがあるのです。そういう場合に対して、何か補償のことを考えておるかということを聞いておるのです。何も考えてないなら考えてないでいいのです。それを聞いているのですよ、イエスかノーかを聞いているのです。あなたがそこで何か言訳がましいことを言うからおかしいので、自由の契約に任せたのだから売る相手方が悪ければそれまでのことだというならそれでいいのですよ。イエスかノーか、簡単なことですよ。
そうすれば取引は絶対に自由になつているかということを聞いておるわけです。どこに保護の精神があるか、こういうことです。
勿論モデルを作つておかなければならないことは言うまでもないのですが、例えば農協が金を何十万とられて肥料が来なかつたとかいうようなことはしばしば終戦後起つて、それで農協が破産していることはよく御承知の通りだと思います。問題は品物を渡してどうして金がとれるかということが重大問題なのです。幾ら立派な契約書を作つたつて金を払わなければ何にもならないので、それを裁判所に持つて行つたら取れるということでは、それでは商売にならないのです。だから代金の支払について何か考えているかということを聞いているのです。そこまで心配してやらなければ、生産者は安心して多量のものを農協に集荷してそれを一挙に渡すというようなことは容易にできないことですよ。そこまで心
補償でなくとも、代金の支払方法について何か考えているかというのです。
例えば信用保証協会というようなものがあります。例えば金を貸した場合に、県庁が出資して保証するというようなことがあると同じように、何らか代金の支払方法について、金を融通してやるとか何とかしないと、加工業者のいい悪いは別として、商売のそのとき、そのときの景気がありますからね、加工業者の懐ろ工合もあるのです。納めるほうは納めて景気が悪いから払えない、それでは加工業者が払わなければ農民は困つてしまうのです。問題はそこまで保証しておかなければ、作れ作れといつたつて一升や二升売るのと違いますからね、そういうことを考えておられるかということを聞いているのです。
契約が紛争を生じた場合に、これは斡旋委員に依頼すると、こう書いてあるのですが、トラブルが起きた場合に、先ほど申上げたように、すぐ腐るものですよ、牛乳というものは……。一刻もうちへ置いておけないのですよ、売るほうは非常に弱い立場ですよ。そういう場合にどうしますか。
もう一点。斡旋委員の選任方法ですが、県知事というものがどうも偏しているのです。すべて斡旋委員を任命する場合に……、一口に言えば、消費者の利益のための人を斡旋委員に任命する方針に持つて行かなければならない。ところが県知事が任命する場合に、とんでもない人が委員になつている例がしばしばあるのです。この斡旋委員に生産者代表も出ていることは勿論でしよう、それからここに公益委員と書いてありますが、第三者委員ですね。この選び方が両当事者に公平に選ばれているならいいですよ。第三者委員が……。これは川俣委員に特に聞きたいのですけれども、両方から利害関係者の代表者を出して、その中に第三者を入れる、その第三者が公平な人ならいいですけれども、公平に選ばれた
今ちよつと気が付いたのですけれども、普通の労働争議の場合には資本家のほうが強くて賃金を払うほうでしよう。この場合は生産者が非常に弱い立場ですね。消費者代表というと、値を下げられれば、そのしわ寄せが若し農民のほうへ行くようなことがあれば農民は迷惑するということです。農民の立場が弱いということは、労働争議の場合と違うところがありはしないかという感じがする。だから公益代表という人が農民に理解のない人で、仮に消費者としての自分の立場だけから考えるような人だと、農民が弱い立場にあるだけに、それだけ利益を受けることが少いのじやないかという心配が生ずるのですが、それは無理かどうかということです。
実際問題として、従来委員の選び方その他を府県知事が若し少しでも関与する場合には、とかく弱いものは損をするような、代弁者として出る人に弱いほうの味方をするような人が出ておらないという傾向かあるから、文章の形だけ読めば公平に行くのではないかということにはなりますけれども、実際問題として、弱いほうへ利益のある人が出て来ないという虞れがあるということを申上げて、質問は終りたいと思います。
川俣さんがおつしやつたから、反駁しては悪いけれども……。
公選知事だから、その土地の人を守ると一応考えられるのですが、繭のような例を見ると、必ずしもそうではないのですから、どうかその点はさように一つ御留意願いたい。
これは東京に本店を持つているものが、随分他府県へ来て支所というか、そういう施設を作ることの許可を求めることができるのですか。
東京に大資本で経営しているものが、どんどん施設を作つて許可をとれば、丁度大銀行が地方の資金を集めて東京へ集中すると同じように、東京の大資本がどんどん進入して行くということを許されるということになつておりますね、この規定では……。それは禁止するわけには行かないのですか、この法文は……。
この昭和電工の金利が少し違つているのです。これはどういうわけですか。
ええ。