尖閣に日本人は上陸できない、日本の行政施設、何も造れない。こうなったら日本の施政権が及んでいないということになって、アメリカは、これ安保条約第五条の施政権下にあるというところに当てはまらないねと、竹島と余り変わらなくなっちゃっているねといったら、アメリカは助けてくれませんよ。
尖閣に日本人は上陸できない、日本の行政施設、何も造れない。こうなったら日本の施政権が及んでいないということになって、アメリカは、これ安保条約第五条の施政権下にあるというところに当てはまらないねと、竹島と余り変わらなくなっちゃっているねといったら、アメリカは助けてくれませんよ。
ここをよく考えてください。施政権をしっかりと握る、有効支配を確実なものとする、そのために行動していただきたいと思います。 済みません、ちょっと興奮し過ぎて二つの協定まで質問が行きませんでした。答弁作っていただいた皆さん、ごめんなさい。私どもは、二つの協定は、フィリピンとイタリア、もう友好国であり同志国なので……
はい。 ここでの安全保障協力を進めていくことには大賛成ですので、そのことを申し上げまして、お二人の大臣の決断を心から願って、質問を終わります。 どうも失礼しました。ありがとうございました。
日本維新の会の松沢成文でございます。 私は、この公益通報者保護法改正案のお話に行く前に、昨今の日本の大きな政治課題というか経済課題であります米の価格高騰に対して、日本の消費者はとても心配、困惑して心配していますので、ちょっと大臣の見解を伺いたいなと思っています。 日本の主食であるお米の値段が、昨年は五キロ二千三、四百円だったのが、この一年で二倍近くになって四千三百円ぐらいに跳ね上がっていて、消費者も困惑しているわけですね。 今、困ったときの進次郎ですから、危機になると人気のある小泉さんが出てきて、格好よく改革して自民党の支持率を上げていこうという目的があるのかもしれませんが、ただ、新しい農水大臣も頑張っておられると私は率
日本は、年間六百万から七百万の米を流通して消費しているわけですよね。今回、備蓄米が出るといっても二十トン、三十トンの世界ですよね。これを幾ら安く随意契約で流すとしても、一時的には安い、まあ古米か古々米か分かんないけれども出てきたので消費者飛び付くでしょう。そうすると、銘柄米も影響受けて少し下がると思いますよ。ただ、これ、備蓄米はもうそこで終わるわけですから、じゃ、この銘柄米が中期的にどこまで下がっていくか、これを実現できたら小泉農水大臣も更に評価上がると思いますけどね、そう簡単じゃないと私は思っています。 私は、消費者大臣としては、少なくとも二千円台に持っていってほしいぐらい言ったら、日本の消費者喜ぶと思いますよ。三千五百円じゃ
大臣は一般論から入りましたけれども、今の大臣の見解を聞いていると、兵庫県の齋藤知事は完全に失格というふうに言っているに等しいと思いまして、それで、この第三者委員会の見方が正しいとすれば、齋藤知事の行為は現行の公益者保護法にどのように違反するのか、また、この改正案が成立したらどのように違反する可能性があるのか、これ消費者庁の見解を伺いたいと思います。
多分、もうちょっと具体的に言いますと、まず、この兵庫県の齋藤知事の行動は、これ、三条の解雇等の無効にまず違反していますよね。それから、第五条の通報に係る措置ということで、通報者が通報したことを理由として不利益な取扱いを受けないよう必要な措置を講じなければいけないとなっていますが、これ、通報の動機を調査したり、あるいは犯人捜しをしたり、懲戒処分をしたりということで、保護義務も怠っています。それから、第十条の秘守義務違反にも当たると思うんですね。 さあ、これ、今これだけ疑惑のある齋藤知事を、今後、この法律違反によってどうやってきちっと身を正していただくか。これ今後どうやっていくのか。例えば兵庫県自体が知事を訴えられるのか。これなかな
改正案で今回刑事罰が付いているんですね。犯罪なんですよ、これ。だから私は国は訴えられると思う。そのためにも、これ法の施行を早くしてください、そのためと言ったらいけないけれども。これ三年後に見直しでしょう。法の施行までまた一年六か月ですか。そうしたら次一年四か月しか残っていないんですよ。そうしたらもう次の検討委員会スタートするでしょう。 これ、法の施行を一刻も早くして、それで罰則が付いた、刑事罰なんだから。これ国が、全く、その法律違反なのにそれを改善しようとしない、兵庫県を私は刑事告発もできると思うんで、その辺一度検討をしていただきたいと、これはお願いにしておきます。 さて、次に行きますけれども、先ほど大椿委員が質問をしていま
是非とも、やっぱり保護の対象となっても御苦労されたその当事者の意見をしっかり聞くように御配慮いただきたいと思います。 さあ、次に、今回の改正案の作成に関しては、参考人の山本、この検討会の座長も言っていましたが、国際的な潮流が大きく影響しているということを何度も言っていました。 恐らく二〇一九年のEUの通報者保護指令、あるいは同年の大阪サミットでの公益通報者保護のためのG20ハイレベル原則の採択、さらに、昨年五月の国連人権理事会のビジネスと人権作業部会の訪日調査報告書などのことを私は言っているんだと思われますけれども、大臣は、今改正案は公益通報者保護の国際潮流にのっとったものとしてしっかりと改正できたと認識しておりますか。
ちょっと具体論は審議官に質問する予定でしたが、ちょっと時間がなくなったので、ちょっとここは飛ばします。 それと、あと、先ほども質問ありましたけど、本改正案では、フリーランスという、この取引先、事業者が保護すべき公益通報者にフリーランスを加えるという規定が盛り込まれています。 私はこれは一歩前進だと思いますが、ただ、これ参考人の意見表明で、たしか林委員がおっしゃっていましたけれども、じゃ、フリーランスはどこに通報するんだということです。フリーランスはこの雇われている契約をしている事業者に対抗できる立場じゃないですよね。そうすると、二号通報、三号通報するしかないけれども、ここは要件が物すごく厳しいです。そうなると、外部の相談窓口
最後に、これは弁護士会の林会長から意見があったんですが、私も、この委員会でも本会議でも何度も取り上げました。この付加金制度や報奨金制度についてもう一度見解を伺いたいんですが、通報者は、たとえ保護が及ぶ場合であっても、実際に不利益を受けた場合には訴訟しなくちゃならないわけですね。その場合に、金銭的、時間的、精神的な負担というのが極めて大きいと。これは濱田参考人もおっしゃっていました。仮に勝訴したとしても、基本的にこの不利益扱いが是正されて元に戻るというだけで、この弁護士費用なんかは全く出ないですから、自分で払わなきゃいけないので、この費用は回復されないわけですね。公益通報を行うことは経済的に何のメリットもなく、むしろ経済的には物すごい
アメリカや韓国では公益通報者に対する報奨金制度というのがあるそうですが、消費者庁はこの両国の報奨金制度を把握しているんでしょうか。把握しているとすれば、どのような制度なのか、説明いただきたい。
大臣、最後に、今、付加金制度や報奨金制度の議論をしましたけれども、やっぱりこの経済的ディスインセンティブ、公益通報したけれども、弁護士費用だ何だって物すごい負担が掛かる、これを解消しないと、私はなかなか公益通報しにくいと思うんですね。それには付加金制度や報奨金制度などの経済的なインセンティブ制度の導入がどうしても私は不可欠だと考えるんですが、最後に大臣の見解を伺います。
以上です。ありがとうございました。
日本維新の会の松沢成文です。 今日も私は、尖閣防衛について両大臣と議論をしていきたいと思うんです。 五月三日に尖閣諸島付近の日本領海に侵入した中国海警局、この海警の船からZ9哨戒ヘリが発艦して領空侵犯したというのが大きく報道されました。 まず、防衛省の方に伺いますが、これまでに尖閣諸島の領海侵犯、領空侵犯はそれぞれ何件発生しているのか、そして双方が同時に発生したことはあるのか、あるとしたら何件あるのか、お聞かせください。
ヘリコプターによる領空侵犯も二回目だということです。 防衛大臣、中国はなぜ哨戒ヘリによるこの領空侵犯を実行したというふうに大臣は考えておられますでしょうか。
中国も、日本の民間機が中国領空を侵犯したとして、この民間機に対して監視、警告するために、スクランブル発進ですね、ヘリを発艦させたというふうに言っております。 まず、この事の経緯をお聞かせいただきたいんですが、この民間機の機長から、これは海上保安庁にでしょうか、事前に飛行計画の通告が政府に対してあったのか、あったとしたら、これに対して政府はどのように対応したのか、教えてください。
飛行の安全性を考慮して慎重にやってほしいという伝え方ですね。 それで、ちょっと外務省の担当者も来ていると思うので、これ、中国政府はこの民間機が尖閣に行きたいと言っているというのを多分事前に知っていた可能性があるんですね。 報道によりますと、日本の外務省に中国政府は、この飛行を認めれば新たな事態になるという警告を発していたということですが、外務省、これは事実ですか。 〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕
ただ、中国側から外務省に対して、もうこういう、あれですか、飛行を認めれば新たな事態になるという警告があったかなかったのか、これは言えるでしょう、どうですか。
答えていただけないのは残念ですけれども。 この中国による領空侵犯に対して、航空自衛隊、F15戦闘機二機もこの沖縄の基地からスクランブル発進したそうですが、これはどのように行ったんでしょうか。