ちょっと確認したいんです。一九七八年以降、米軍使っていない。じゃ、それ以降の日米合同委員会で、この基地を米軍は使うんですか、使わないんだったら日本に返していただけますか、あるいは日本が使っていいですかって、こういうことを協議した実績はあるんですね。協議はしてきているんですね。それとも、何も協議せずにほっぽらかしで今まで来ているんですか。どっちでしょうか。
ちょっと確認したいんです。一九七八年以降、米軍使っていない。じゃ、それ以降の日米合同委員会で、この基地を米軍は使うんですか、使わないんだったら日本に返していただけますか、あるいは日本が使っていいですかって、こういうことを協議した実績はあるんですね。協議はしてきているんですね。それとも、何も協議せずにほっぽらかしで今まで来ているんですか。どっちでしょうか。
この射爆撃場については協議はしていないんですね、今の答弁だと。ただ、日米安保条約の目的に資する施設だとしたら、日米安保を強化しなきゃいけないというこの時期に、なぜ使用しないんでしょうかね。 さあ、そこで私は、何度も申し上げていますけれども、この米軍と協議して、米軍に返還を求めないのであれば、尖閣防衛のために、日米安保体制強化のために、日米で合同軍事演習、これ行うべきだと何度も訴えていますけれども、防衛大臣、どうでしょうか。もう一度お答えください。
姿勢を聞いているんじゃないんですけれども。 じゃ、これ、防衛省の政府委員でもいいんですけれども、この二つの島の射爆撃場でどのような軍事演習が実行できると考えていますか。戦闘機による空爆の演習もできるだろうし、あるいは、その施設の形によっては離島奪還作戦みたいな、こういう海兵隊なんかと、自衛隊もそういう組織つくりましたよね、こういうのもできると思いますが、具体的にどのような演習が可能と考えていますか。
何か大臣と同じ答弁繰り返しているんじゃないですか。 これ、大臣、いつまで、これ、様々な要素を総合的に勘案して慎重に対応していく、この答弁いつまで続けているんですか。もう尖閣、危機なんですよ。中国が、領海どころか、接続水域どころか、領海に入ってきている、どんどん入ってきているんですよ、年間八十日以上だ。いよいよ領空侵犯ですよ。もうこのままどんどんどんどん既成事実つくられて、尖閣は中国の領土であると、こうやって世界に宣伝されちゃっていて、このままじゃ私は、本当に厳しい状況になるし、このままだと政治の無作為が、後世、歴史に厳しい批判を受けるんじゃないかと、そこを心配しているんですね。 さあ、外務大臣、これ、この二つの射爆撃場で日米
お二人とも、様々な要素を総合的に勘案して慎重に対応する、これテープレコーダーのように言っていますけれども、いや、私は、これ、中国はサラミ作戦で、もう中国の領海だ領空だと、尖閣は中国の領土だともう世界に宣言しているわけですからね。日本が幾ら国際法上日本の領土ですと、歴史的に見ても日本の領土です、だから領土問題はありませんと言っても、中国は自分たちの領土だと言って世界に宣伝しているわけです。そして、日本の船が入っていくと、中国船はそれを追い出そうとする、我が国の領海に入るのはけしからぬとやっている。日本が幾ら抗議しても、この状況ですよ。これ、大臣、これほっておくのは本当にまずいんじゃないでしょうか。 それで、私は、せっかくと言っちゃ
いや、大変失礼ですが、安保条約があって日米地位協定もあるのに、その方針にのっとって日本政府は何も提案していないし、実行していないから問題なんですよ。 いや、外務大臣、これよく、実効支配と有効支配のさっき議論がありましたけれども、もう尖閣は日本の領土です。日本、有効支配しているんですね。でも、その有効支配が世界に証明できていないところが問題なんです。 今、尖閣には、日本人上陸しようとすると、いや、待ってくれって政府に止められる、上陸できないんですよ。じゃ、そこに何か行政の施設を造ろうと思っても、いやいやいや、これ総合的に勘案していろいろ考えなきゃいけないので、そういうことはやめてくれと。 今、この前も議論ありましたけど、尖
時間ですので終わります。来週は法案についての質問もしますので、よろしくお願いします。 ありがとうございました。
日本維新の会の松沢成文です。 私は、会派を代表して、公益通報者保護法の一部を改正する法律案について、伊東良孝担当大臣に質問をいたします。 公益通報制度の充実を図るには、勇気を奮って組織の不正に声を上げた人をしっかりと守る仕組みがなければ機能しません。そのために、二〇〇四年に公益通報者保護法が制定され、そして二〇二〇年に改正されました。しかしながら、法の施行、改正後も、公益通報制度が機能しない、あるいは公益通報者が守られない事実が相次いで明らかになり、実効性が保たれていないのが実情です。最近でも、ビッグモーター事件、兵庫県事案、フジテレビの問題など、法律に実効性があれば防ぐことができたであろう不祥事が続発しています。 そこ
日本維新の会の松沢成文です。 ちょっと通告の数が多いので、簡潔に、両大臣、答弁をお願いします。 まず、中国在留日本人の拘束事案についてです。 これまで、中国国内でスパイ行為に関わったとして拘束された日本人は何名いるんでしょうか。そのうち、現時点でもなお拘束されている人数と実刑判決を受けた人数を教えてください。あわせて、拘束時の具体的な容疑についても説明してほしいと思います。
大臣、二番抜かして三番に行きますけれども、これ、反スパイ法に違反したと、あるいは刑法というのも出てきましたが、これだけなんですね。容疑明らかにしないんですよ。これ、一方的に拘束するというのはもう明らかに人権侵害。私は中国による拉致だと考えますが、大臣の見解はいかがでしょうか。
日本も中国に対して、人権侵害であるということはしっかりと言った方がいいと思います。 それで、この二国間関係における恣意的拘束の利用に反対する宣言というのがカナダを中心にこれ出されていまして、これもう八十一か国が支持しているんですね。これに基づいて、不当拘束は人権侵害であるとの方針を私は国家として明確に位置付けて、こうした危機感を共有する同志国がいるわけですから、中国とバイで交渉したってらち明きません、これ。ですから、こうした国と連携して中国に働きかけるということをやるべきではないのかと。必要であれば、これを協定や条約にまで発展させてもいいと思うんですよ。 あわせて、これ、国連があるわけですから、国連の人権理事会にも申立てを行
話を日本国内の情勢に進めていきたいと思いますが、政府委員の方、今世紀に入って、我が国において中国における諜報事件は、それ何件ぐらい摘発されているんでしょうか。象徴的な事件としてはどんなものがあるんでしょうか。
国家防衛機密どころか、経済事案にどんどんどんどん広がっちゃっているんですね。 さて、大臣、六番もちょっと抜かしますから、次、七番用意してほしいんですが。これ、中国には国家情報法という法律があって、これすごいんですよ。国内外の組織や個人が国家情報活動を支持し、協力する義務を負うんです。だから、日本にいる中国人も、国から指令があったら、情報収集してそれを本国に報告しなさい。これ、そういう組織じゃないと思いますが、孔子学院というのが各大学にできたり、あるいは中国は海外の警察拠点まで置いているんです。 今、日本では、経営・管理ビザを使って多数の中国人が入ってきて滞在しているんです。これ、国家情報法によれば、いざというときはそういう人
日本がなぜスパイ天国とやゆされちゃうかというと、私は、幾つか私なりに考えると理由があると思うんです。それは、日本には包括的なスパイ防止法がない、何やってもほとんど捕まらない。それから、最近はいろんな法律ができていますが、セキュリティークリアランスの制度が遅れていたと。それからもう一点は、機密情報管理体制というのができていない。強いて言えば、強力な諜報・防諜機関がないと。こういうことから、もう日本は甘いよと、スパイ行為やり放題、これが世界の評価だと思います。 さて、具体的に伺いますが、日本でも、一九八五年、中曽根政権時代に、国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案、当時もスパイ防止法と呼ばれていましたが、これが自民党により国
幾分進んできた。その中に、今幾つかの法律を挙げましたけれども、第二次安倍政権は、国家の情報保全体制を強化するために、二〇一三年に特定秘密保護法を制定したんですね。これができたので、スパイ防止法の代わりじゃないかという誤解をしている方が多いんですが、私は、この法律は、いわゆる包括的なスパイ防止法とは法体系が異なるものだと思っておりますけれども、これ、外務大臣、認識を伺いたいと思います。これ防衛大臣かな。まあいいや、政府委員、どうぞ。
これ、機密保護のための法体系が違うんですよね。 特定秘密保護法、最近では重要経済安保の保護活用法というのもできましたけれども、こうした保護法は、秘密を特定して、その秘密に関わる人をセキュリティークリアランスを掛けて、そういう人が漏えいした場合に罰するという法律なんですよね。一方、スパイ防止法というのは、スパイ行為者を、そのものを逮捕、処罰する法体系なんですね。 スパイ防止法は、したがって、かなり重罰が掛かっています、各国で。ただ、この重罰があるがゆえに予防効果が大きい。下手にスパイ活動をやると捕まって一生ブタ箱だと。死刑を掛けている国もありますからね、それだけ厳しいんですよ、諸外国は。でも、だからこそ予防効果があって抑止力が
大変難しいので慎重な検討が必要だと、これずうっと言い続けているんですけれども、この包括的なスパイ防止法によるスパイ行為の厳しい取締りというのは、今や世界主要国の常識となっています。 そこで伺いたいんですが、G7の国々、クアッドの国々、AUKUSの諸国、これ日本の同志国、同盟国であります、こうした国々で、包括的なスパイ防止法がない国は日本以外にありますか。
スパイ行為そのものを取り締まる法律をきちっと持っていないのは、恐らく日本だけだと思います。これ、是非とも研究を重ねていただきたいんですが。 さあ、この同盟国、同志国との連携を強化するためには、安全保障上の情報管理の信頼性を高めることが不可欠であり、急務であると思います。 そのためにも、日本は、包括的なスパイ防止法を制定して、カウンターインテリジェンス、つまり防諜体制を強化しなければ、私は、同盟国や同志国との情報管理、情報共有、これに支障を来すんですよ。日本は諜報機関もない、防諜体制もしっかりしていない、セキュリティークリアランスも十分ではない。日本にはこれ、秘密情報一緒に共有できないなと、漏れるぞ、危ないぞといって、私はオミ
私は、外交防衛委員会で前上川大臣にも指摘したんですけど、この包括的なスパイ防止法を制定して中国やロシアのスパイ容疑者を捕らえておけば、日本も、両国で、両国が考える不当拘束されている日本人容疑者と、ある意味でスパイ交換をすることも私は可能となってくる可能性があると思っているんです。これ難しいですよ。 近年、例えば中国、カナダの間、あるいはアメリカ、ロシアの間でも大型のスパイ交換ありました。ファーウェイの副会長、これ中国は取り戻したい。で、中国が反スパイ法でカナダ人の記者かな、二人をすぐ拘束して、じゃ、これを交換しましょう。これ、解放されたんですね。アメリカの有名なプロバスケットボールの女性の方が、ロシアで多分麻薬か何かで捕らえられ
最後に、諜報機関に対する考え方を伺います。 皆さん御承知のとおり、世界の主要国にはしっかりとした諜報機関があります。アメリカのCIA、中国のMSS、イギリスのMI6、ロシアのFSB、あるいはイスラエルのモサドなんかも有名ですけれどもね。大臣は、こうした諜報機関、情報機関の活動をどのように認識して評価をされていますか。