これ、だから、ダブルで受け取る可能性があるということですね。そうですね。
これ、だから、ダブルで受け取る可能性があるということですね。そうですね。
次に、この本法律案では、この配置手当の一種として航空管制官手当が新設されますけれども、あっ、違うよ、これは今やったんだね、ごめんなさい。 次に、航空手当の引上げについて伺います。 この配置手当の一種である航空手当について、基本方針では、支給上限額を支給対象の自衛官の階級初号俸の九〇%とすることとしています。航空手当の額自体は政令事項でありますけれども、防衛省職員給与法の第十六条第三項が配置手当の額は報酬の八〇%以内と定めていることから、航空手当の引上げのための今回の、今回この規定を改定することとされていると私は認識していますが、そもそも、防衛省職員給与法第十六条三項はなぜこのような上限を設けているのか、また、この俸給の八〇%
次に、この指定場所生活調整金の新設について伺います。 先ほど広田委員からも、どの範囲までこの調整金を配付するのかという議論もございました。本法律案では、営舎内や艦艇への居住が義務付けられる曹士自衛官に対する政策的給付として指定場所生活調整金が新設されることとなっています。 そこで伺いたいのは、入隊後六年間で百二十万支給されるとされますが、この百二十万円とした根拠は何なのか、今後の引上げ等もこれはあり得るのかということを説明いただきたいと思います。
ちょっと時間がなくなってきたので、この予備自衛官の事業継続給付金はちょっと後回しにして、次に、自衛隊の組織改編について、通告の十三番行きたいと思いますが、この水上艦隊の新編について伺います。 本法律案では、水上艦艇部隊の一元的な練度管理や運用の円滑化のために、現在の護衛艦隊やその隷下の護衛隊群や掃海隊群等を水上艦隊とその隷下の水上戦群に新編する等の改編を行うとされています。 これは、海上自衛隊発足以来の大きな組織再編とも言われています。現在、護衛艦隊隷下には四個の護衛隊群が置かれており、修理期だとかあるいは錬成期及び任務即応期をローテーションで回していると聞いていますが、今回の改編によってこの水上戦群の三個群となるとされてい
この水上艦隊司令は、従来の護衛艦隊司令よりも管理を担う艦船の数が増えるなど、負担も大きくなるものと考えられますが、この司令部の要員確保についての方針を明らかにしてください。大臣。
大臣、もう一つのこの新編で情報作戦集団というのがあります。海上自衛隊では、この情報戦への対応能力を強化するために、海上自衛隊における情報機能を集約して、そして情報作戦集団の新編がなされるということです。防衛力整備計画では、海上自衛隊情報戦基幹部隊の新編、すなわち今回の情報作戦集団の新編のほか、情報本部の体制強化や陸上自衛隊の情報戦部隊の新設なども明記されています。 防衛省・自衛隊全体としての今後の情報戦対処と、これに必要な体制整備に係る考え方について大臣に見解を求めます。
大変重要な組織再編だと思います。 最後に、時間があるのでもう一問聞きますが、陸上自衛隊の、今度、補給統制本部が補給本部に改編されて、各方面に所在する陸上自衛隊の補給処を指揮監督できる体制へ移行することとされています。 他方、陸上自衛隊の各方面隊には補給を含む後方支援を担う部隊が置かれると理解しています。これらの部隊と補給処の今後の連携の在り方についてどのように考えているか、お伺いしたいと思います。
時間ですので、終わります。
日本維新の会の松沢成文でございます。 伊東大臣、連日御苦労さまでございます。 本会議の質問でも私指摘しましたが、この公益通報者保護法というのは二〇〇四年にできているんですよね。それで、もう二十年以上たっています。ただ、その間、制度はできたけれども、なかなか通報者が守られない、あるいは対応する事業所の方にも問題が起きて、いろんなスキャンダルがありました、もう企業あるいは行政府も。それで、二〇二二年に、これじゃいかぬということで、これ改正案で見直したわけですよね。で、また今回の見直しです。 二〇二二年以降も、もう象徴的なスキャンダルというか、多かったですね。例えばビッグモーター事件だって、これ公益通報制度ちゃんと機能していれ
まあ大臣としては点数は言いにくいですよね。ただ、私、議員としてあえて言わせていただくと、五十点が合格点だとすると、私、かなり今回消費者庁の皆さん頑張られたと思います。罰則の強化もやるところはきちっとやっていますし、ちゃんと通報者保護しよう、そして企業側の、事業者側の問題点も把握した上で、あと法律の専門家もいらっしゃるから、なかなかこれ意見が多くて難しいですよ、この調整。その中でこれだけ出した。私が大臣だったら、七、八十点は差し上げるぐらいにできているんだと思います。 ただ、我々は国会ですから、行政府、しっかりチェックしなきゃいけない、国民の代表として。ですから、質問ではかなり厳しいことも言います。でも、これ三年後にまた更に、もう
この二号通報機関の行政機関について伺いたいんですけれども、この通報対象となる行政機関は、通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する機関に限定されているんですね。通報対象事実が生じ、あるいはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合でも、通報対象となる行政機関が限られているため、この通報者が保護されない可能性があると思います。 通報対象となるこの行政機関の範囲をもっと拡大して通報者が保護されるようにする必要があるんじゃないかと思いますが、その辺りについては、大臣、いかがでしょうか。
分かりました。 ちょっとこれから細かい質問になるので、審議官の方からでも結構ですので。 この改正案では通報履歴の適切な管理が求められておりますけれども、この具体的な管理方法や体制についての詳細な規定が私は不足していると思います。これによって、事業者によっては管理の質や方法にばらつきが生じて通報内容の適切な保存や活用が難しくなってしまう可能性があるんじゃないかと思います。この通報履歴の管理方法や体制について具体的な規定を設けることが求められていると思いますが、この辺りはどう対応していくんでしょうか。
次に、この通報履歴のアクセス制限について伺いたいんですが、この改正案では通報履歴のアクセス制限や閲覧範囲についての明確な指針が欠如していると思います。これによって通報者のプライバシーやあるいは通報内容の機密性が十分に保護されないおそれもあると思います。これを改善するために、私は新たな指針を作っていくべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
最後に、この通報履歴の保存期間の問題、不統一の問題について伺いたいんですが、この通報履歴の保存期間に関する統一的な基準が示されていないために、事業者によって保存期間が異なって、通報内容の追跡だとかあるいは評価が困難になる場合もあるかと思います。この統一的な基準を設けることで通報内容の追跡や評価を容易にして、通報制度の効果的な運営を支援すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
済みません。ごめんなさい。 大臣、実は一昨日の本会議で、私、提案をしているんですね。公益通報を促進するために、経済的なインセンティブ、具体的に付加金制度、報奨金制度を導入してはどうかという提案したんですね。 これ、付加金制度というのは、これ、ほかの労働法制にもあるようなんですが、公益通報を理由とする解雇、降格、減給などがされ、それが無効になった結果、未払賃金が生じた場合に未払賃金に加えて付加金の支払も命じることができる制度。で、今後、日本でもこの公益通報者への付加金制度みたいのを導入し、公益通報の促進を図るべきだと私は提言したんです。で、大臣はこう言っているんですね。ほかの法律との関係を含めて慎重に検討する必要があるというふ
具体的に分かりました。 もう一つが報奨金制度ですね。これ、結構これは海外でも事例があるということを紹介しました。これは公益通報者に一定の報奨金を払う制度ですけれども、アメリカでは、この公益通報の結果、事業者に罰金や制裁金などの支払が命ぜられてそれが国庫に入った場合に、その一定割合が公益通報者に報奨金として分配される。韓国では、国に歳入があったかどうかにかかわらず、公益通報者に対しては一定の報奨金を支払っているんですね。 これ、今後、日本でもこの公益通報者の報奨金制度みたいのを導入できれば、この公益通報の促進はやはり私は進んでいくと思うんです。勇気を出してやってみよう、勇気だけじゃなくて経済的にもちゃんとそれが、事業者側が悪い
是非とも、次の見直しまでには、この経済的インセンティブについても検討してみていただければというふうに思います。 大変効率的な答弁いただいたので、以上、通告ですから、これで終わります。どうもありがとうございました。 ─────────────
日本維新の会の松沢成文でございます。 両大臣、毎日、連日質問させていただきますが、今日もよろしくお願いをいたします。 私、今日と来週と二回、この防衛省設置法を始め法案関係の時間もいただいているので、通告しましたが、必ず来週も含めてやりますので、まず、これまで当委員会でも私何度も取り上げて、また同僚議員も質問をされている尖閣の防衛について、是非とも今日は両大臣に行動していただきたいので、改めて質問させていただきます。 我々日本維新の会は、もう党としての認識でありますけれども、尖閣防衛は大変な危機に瀕していると。このままでは中国に侵略される可能性がどんどん大きくなってきていて、日本のそれこそ主権、独立、国益が脅かされている、
使用実績を挙げるのは、網羅的に使用していないところを挙げるのは難しいということですけれども、まあそれはそれでしようがないでしょうが。 まず、この尖閣の久場島と大正島にある米軍射爆撃場は、一九七八年以来一度も使われていないんですね。これは事実だと思います。 さて、日米地位協定第二条の第三項において、合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、この協定の目的のため必要でなくなったときは、いつでも、日本に返還しなければならないと規定されていますが、使用していない米軍施設については返還を求めることができる。施設については使用しているかしていないかが分かりにくいと言っていましたが、射爆撃場という基地は、使用しているかしていないか分かるわけです
米軍が使うだろうと認識しているということなんですかね。 これ、地位協定の第二条第四項の(a)では、合衆国軍隊が施設及び区域を一時的に使用していないときは、今の久場島や大正島の状況ですね、日本国政府は、臨時にそのような施設及び区域を自ら使用し、又は日本国民に使用させると規定されています。 久場島と大正島にある米軍の射爆撃場、米軍による不使用が分かっている、それが一時的なものであったとしてもですよ。そうであれば、なぜ政府は、それ使用したり活用したりしないんでしょうか。有効に活用できるんです、日本政府は。