この電力中央研究所の報告書によりますと、昭和五十四年度からエネ庁自体も地下原発について研究しておったということが記載をされておりますが、現実にエネ庁としては、地下原発について研究を進めておられるわけですか。
この電力中央研究所の報告書によりますと、昭和五十四年度からエネ庁自体も地下原発について研究しておったということが記載をされておりますが、現実にエネ庁としては、地下原発について研究を進めておられるわけですか。
この電力中央研究所の資料によりますと、昭和五十二年からエネ庁がそういう地下原発について研究をすると同時に、中央研究所の方も着手した、こういうふうになっておるのですが、全く無関係に地下原発については研究をしておられるのですか。
ここに実は電力中央研究所の「研究結果報告書 終了報告」というのが私の手元に来ております。これをつぶさに調べてみますと、極めて具体的に記述がしてあるわけです。これを一々読み上げると時間がかかりますから主な部分だけを申し上げますと、「資源エネルギー庁で昭和五十二年より検討を始めている。当所においても「二〇〇〇年研究会」により昭和五十四年より地下立地の候補地域についての考察を実施し、」と、極めて具体的に五十四年から研究に着手したと書いてあるわけですね。こういうことがエネ庁とは全く無関係に一方的に行われるのですか。
恐らくそうでなければ、これほど具体的に掘り下げての議論はできるはずがないと思います。 そこで、一、二質問をさせていただくのですが、ここで問題になりますのは、第Ⅰ期から第Ⅳ期に分けて、第Ⅰ期一九九一年、もうあと七、八年でありますが、一九九一年から二〇〇〇年の間にモデルプラントを建設をする、そしていろいろ地域、地盤、環境、断層、地すべり、そういったものをチェックをいたしまして、好条件の候補地を選定をした。そして、立型のモデルプラントの建設候補地、これは北九州市から百十キロメートルの地点に発電機を設置する。具体的には山口県の阿武郡。ここに発電電力量は百十万キロワットの五基、五百五十万キロワットを設置する。 それから、同じく横型方式
新聞で一部報道されておるように、三十八地点については地図から読み取れる場所ですね。ところが、今私が申し上げたモデルプラントをつくる三地点については極めて具体的に書いてあるんだ。今エネ庁が言われたようなそんな簡単なことでは、国民は納得しないと私は思うのですね。 御承知のように、この原発問題についてはいろいろな意見があります。賛成、反対いろいろな意見がある。しかし、御承知のように原子炉は三十年の耐用年数しかない。三十年たった原子炉をどのように撤去するのか。放射能を含んだ廃炉の原子炉はそのまま放置されておる。それをいかにして撤去するかについてエネ庁は今やっと研究を開始した。放射線に汚染をされたものについての投棄場所すらまだ決まっておら
しかも、より具体的に実験を進めようとしておるのです。最後の締めくくりでは、「地下立地に際しての建屋および原子炉機器配管系および地下空洞の耐震安定性の研究および岩盤評価の研究」をこれから検討していく。全地域でこういう実験をするということは恐らく不可能であります。結局、絞り込んだモデルプラントをつくる三地点について、これから建屋なんかの問題について研究を加えると最終報告書に書いてある。こういう点について、これからも資源エネルギー庁は研究をどんどん進めさせる、そういうお考えなのかどうか、そのことが第一点。 それから、こういう問題で情報を持っておるのは政府側です。情報というのはすべて政府に集まってくる。ところが、その情報を知ろうとしても
調査研究をすることについて否定はいたしません。しかし、ここに書いてあるように、具体的に一つの地点を絞り込んでやることについて問題があるわけです。結果的にここにできるかもしれない。そのときになってエネルギー庁はいろいろ言ってみたって、初めから計画的にやったんじゃないか、こういう批判が出るだけです。 問題は、絞り込んでなぜこういうことが行われておるのかということが問題なんです。学術的に、一般的にいろいろ研究をなさるのは自由ですよ。大都市から離れてどれぐらいのところに原子炉をつくろうというような、そういう議論ならいいです。しかし、北九州市から何キロ離れたところにつくるというような、それはもう研究という枠組みから出ておりますよ、明らかに
こればかり議論しているわけにいきませんが、ぜひ電力中央研究所にこの研究結果報告書、これを直ちにエネ庁は提出を求めて、この三つの地点に具体的に立地まで絞り込んでモデルプラントをつくろうとする、しかも建設期日までも決め込む、こういった問題について、電力中央研究所の見解、同時にこれに対するエネ庁の見解、これを早急にまとめていただいて、本委員会に提出をしていただきたい、そのことを最後に要求したいと思います。委員長の御配慮をお願いします。
それでは、私の言ったことについて委員長の方で御配慮をいただきます。後刻理事会でお諮りください。
それでは次の質問に入ります。 次の質問は、御承知のように、九電力会社の年度別利益率一覧表を見てまいりますと、先般武部委員からも指摘があったそうでありますが、五十八年度で、予想決算でありますが、経常利益が九千三十億円見込まれておるわけであります。大変な経常利益であります。税引き後の利益にいたしましても四千二百五十億、相当なものであります。 五十五年度からずっと計算をしてまいりますと、五十五年度で九電力会社の経常利益が一兆八百十億円、五十六年度の経常利益が六千二百二十一億円、五十七年度の経常利益が六千百四十一億円、これは確定であります。そうすると、五十八年度が予想で九千三十億円、これは大変な利益率であります。こういうふうな利益を
時間がありませんから、要点だけ簡潔に御答弁いただきたいと思うのです。 河本長官は経済担当大臣でありますし物価担当大臣でもありますが、実は五十三年十二月に料金制度部会が中間報告を出しておるわけであります。その内容というのは、次のような検討内容になっておるのです。「過大な利益が長期間発生する場合には、準備金を積み立てる一方となり、かなりの期間取崩しが行われないこととなる。このような場合には、原則として料金の見直しを行う必要があり、準備金の積み立てのみで対処するのは適切でない。」こういう中間答申があるのです。 これは実は昭和五十七年にエネ庁が指導して電力会社の利益から別途積立金として一千七百三十五億円置いておるわけです。ですから、
将来の電気料金を長期間安定的に据え置くという意味からも、今大臣が言われましたように、一定期間抑えておくという御配慮をこれからぜひお願いしたいというふうに申し上げたいと存じます。エネ庁は御意見があるでしょうけれども、物価担当大臣がお答えになったことですから、そういうふうにエネ庁の方も御理解をいただきたいというふうに思います。 次いで、実は大臣は次の総裁選挙等の一つの中心的な立場におられる方だと私たちは理解をしておるわけでありますが、先般参議院の予算委員会におきまして、昭和五十九年二月八日に決定をいたしました五十九年度の経済見通しの上方修正を示唆なさったわけであります。そうすると、この上方修正をしなければならない最大の理由というのは
大臣はこの前の予算委員会で、公共事業の前倒しをやる、景気刺激の一つの方法として前倒しをやる、こういうふうに御答弁なさっておられるわけであります。これは経済企画庁が出された四半期別の国民所得統計速報でありますが、これを見ますと、前倒しをいたしました五十七年度の前半は確かに公的需要が伸びるのですけれども、前倒しをしてあとつなぎをいたしませんから、十月、十二月になると景気が、公的需要が落ち込むという、結果的に、前倒しをしたばかりに後半には息切れがくる、国内の状況はこういう状況なんですね、前倒しをいたしましても。 そこで、実はもう時間がありませんからはしょってお尋ねをいたしますけれども、このOECDの経済見通し、これも経済企画庁の「ES
もう時間が来ましたから最後に一点だけお願いをしておきますが、実は過去に経済摩擦というのが今度のを入れて三回あったわけです。昭和四十六年、四十七年、例のニクソン・ショックでありますが、このときには幸いなことに第一次石油ショックというのがあって経済摩擦は消えた。五十二年、五十三年にまた貿易摩擦がぐわっと出たのですが、これまた第二次石油ショックで幸い貿易摩擦は消えた。ところが、今度はそういう神風的な、対外的なものが何にもない状況下でありますから、神風が吹かない。要するに、経済担当大臣、河本長官が今言われた、政府みずからの力で経済摩擦を解決する以外に方法がない状況に来ておると思うのです。過去の例は二回とも神風が吹いたわけですから、ぜひ大臣の
ありがとうございました。終わります。
それでは、総務長官が参議院の予算委員会に呼ばれるまで質疑を続けさせていただきます。 まず第一は、先般も百一国会に天皇のおいでをいただいたわけでありますが、大変に御高齢であります。しかも天皇のお仕事というのは大変激務だというふうに聞いておるわけでありますが、実際的に天皇のお仕事というのは、どういうものがどれくらい年間あるのか。特に憲法第七条に定められております国事行為、そして天皇御自身の私的行為というのがあると思うのでありますが、それ以外にどういうものがあるのかも含めて、年間どれくらいの日にちになるのかをお聞かせいただきたいと思います。
今お話を聞きましても大変な激務であります。ですから、むしろ私たちが考えますと余りにも激務過ぎますから、少しでも天皇のお仕事を、象徴天皇としての激務を軽減をしてさしあげたい、こう願うのは国民としてひとしく考えておるところだと思うのですが、そういった意味で、皇室典範十六条、これの拡大解釈をいたしまして国事行為の臨時代行に関する法律の適用ということは、政府としてあるいは宮内庁としては全く考慮の範疇にないのか、あるいは考慮する余地があるのかどうか、現在の法律に照らして、軽減するということは考えられないのか、どちらでございましょうか。
やはり象徴天皇としてのお仕事は、今我々普通考えてみましても大変な激務だし、しかも御高齢であることは事実なんです。ですからここで総理府総務長官にお尋ねをしたいのですが、天皇の行為というのは、憲法で定められた国事行為、それと私的行為という二つが大体考えられるのですが、それ以外に象徴天皇としての公的行為というのがあるのですね、法律によらざる公的行為というのが。例えば植樹祭に参加をするとかといったことがあるんだそうですが、もし今言われたように法律の定めに従ってお仕事の軽減ができないということであれば、その公的行為についてできるだけ御負担がかからないように制約を加える、そのことは当然私は、総理府としても考え宮内庁としても考えてさしあげるべきだ
今、天皇の公的行為の範囲について長官から御答弁がありましたが、これはあくまでも言葉上の原則でありまして、個々のケースについてはいろいろなケースが出てくると思うのです。ぜひ総理府においても政府の立場で、公的行為という名の行き過ぎた行為あるいは天皇に対する負担の激化、こういったことはないようにチェックをしていただきたい。宮内庁に対しても、御高齢の天皇という立場も配慮すれば、当然、行為というものについてはぜひ制限、抑制をするということでお考えをいただきたいというふうに思います。この際、宮内庁の次長からもお答えをいただいておきたいと思います。
これもよく言われることですが、最近どうも敗戦直後の象徴天皇のお姿から、竹のカーテンの奥にだんだんお入りになってしまっておるような姿が見られる。例えば外国の王室の方たちは気楽に国民と接触をなさり、気楽に言葉を交わされておられます。ところが我が国の天皇は、御承知のように警備が極めて厳重である。むしろ国民と天皇との間に、警備という形で離反をさせる、距離を置く、そういうことが行われておるような気がするのです。英国に留学しておられる浩宮さんは、旅先で日本の記者団や外国の記者たちと気楽に生で話をされておる。ところが日本においては記者の皆さんともなかなかそういう接触がない。定例の記者会見か何かで時々ある程度ですね。そういう意味で私たちは、やはり天