大臣、こういう状況ですからね。地元との関係がさらにエキサイトするようなことはやめていただきたい。中止といったって、これはもう両方で合意しておることでしょうから、しかし、少なくともそういった修復ができるまでは延期等の措置をとってもらいたいと思いますね。その点はどうですか、具体的な問題として。
大臣、こういう状況ですからね。地元との関係がさらにエキサイトするようなことはやめていただきたい。中止といったって、これはもう両方で合意しておることでしょうから、しかし、少なくともそういった修復ができるまでは延期等の措置をとってもらいたいと思いますね。その点はどうですか、具体的な問題として。
それから、これは二月六日の予算委員会で兒玉委員の質問に対する御答弁でありますが、玉木政府委員は「十月三十一日に宮崎県知事以下一市四町の責任者に対しまして文書をもって公式に申し入れ、」をいたしましたと、こうなっておりますが、公式な文書は宮崎県知事は受けておりません。受けたのは西都市と新富町だけであります。これはうその答弁じゃありませんか。宮崎県もこういう答弁が出たために非常に迷惑しております。どうでしょう。
訂正をなさいましたから、これ以上は申し上げませんが、どうも防衛庁は文書の取り扱いが無神経過ぎるような気がしますね、答弁についても。これは一つの例でありますが、第五航空司令部の管理部長が、西都市長その他の一市四町に対しまして、日米共同訓練をやるから人員を三十名程度にしぼって見学に来てくれ。見学に来たときには、基地内において共同訓練に対する反対的な行動は差し控えてくれ、こういう依頼文書を出しておるのですね。地元でこれほど重要な気持ちでみんなが真剣になっておるときに、逆なでするような文書をぽっと出すのですね。しかもこの日米共同訓練は、これは何か飛行機のショーなんですか。航空ショーなんですか。何か知らぬけれども、三十名にしぼって何時から何時
もう私の時間がありませんが、さらに、これは予算が通る前段の話で恐縮ですけれども、仮に五十五年度の予算が通ったといたしますと、新田原関係の予算として三十八億四千六百万円が計上されておるようにお聞きをいたしております。その中に滑走路の増厚計画、かさ上げする計画がある。五十五年度購入するF15イーグル三十四機のうち、十八機を新田原に配備をするというふうに聞いておるのでありますが、この増厚工事というのは、予算が通ったらいつごろから着工なさるのか。今年度購入するF15イーグルは、いつ新田原に配備になるのか、その点をひとつお聞かせください。
これは大臣、ぜひ御理解をいただきたいと思うのですが、あの新田原飛行場というのは、一番の出発は、飛行操縦学校をつくるということで農地を農家から提供さしてもらったのです。ところが、いつの間にか第五航空師団最大の西部基地になってきつつあるわけですね。しかもF15イーグルあるいはF4等の最新鋭機が配備になる、日米共同訓練は片一方で行われる、そういうことになりますと、日米共同訓練がきっかけになって、新田原は航空自衛隊の基地でありますけれども、米軍との完全な共同使用という方向に進むのじゃないか、結果的に米軍の常駐という方向が出てくるのじゃないか、共同訓練というものに名をかりたそういった共同使用という問題が出てくるのじゃないか、そういう疑いすら県
私の言っておるのは、共同訓練としての基地になるのじゃないか、こういうことです。米軍との常時共同訓練基地です。
終わります。
私は最初に、身障者雇用の問題について労働省の御見解を承りたいと存じます。 御承知のように本年度前半は、いろいろ外的な条件があるにいたしましても景気は好調を持続いたしております。それだけに求人もきわめて活発に推移しておると理解をしておるわけであります。これは久しぶりのことでございますけれども、そういう中で、御承知のように五十一年十月に法が改正されまして、例の一定人員の身障者を雇用しなかった場合の課徴金制度、一種のペナルティー制度というのが身障者の雇用促進法の中に設けられたわけでありますが、企業利潤を追求して、社会的な責任については余り頭をかさないという企業がきわめて多いような気がするわけであります。 そこで、過去の実態を踏まえ
さらにお尋ねをしておきますが、身体障害者作業施設設置等の助成金の実績、これを五十二年、五十三年について御報告ください。それから、五十四年度についての現在の申請の内訳を教えてください。
いま実績について御説明がありました。雇用促進法が五十一年の十月に改正されたという比較的新しい時点ですから、ある意味ではやむを得ないという事態もあると思うのですけれども、企業の中に、身障者を雇用するよりももうペナルティーで納付金を納めた方がましだ、そういう発想の企業が非常に多いですね。ですから、せっかく政府が身体障害者を雇用促進をするために設けた制度が、本当の意味で成果を上げておらない。先ほど言いましたように、社会的責任というものを考えない。調べてみますと、身障者を雇用する企業はむしろ中小企業が多いのですね。だから、そういった意味では、こういった状況を改善をしていかなければ、求人が好調であるにかかわらず身障者を雇用するための門戸はます
いまの御答弁で結構ですけれども、ただ通り一遍の指導では、雇用促進というのはなかなかむずかしいと思うのです。同情的な目で見るのではなくて、健全な部分を採用するんだという立場に立った雇用促進でなければ、結果的には、いま言われた中高年の身体障害者といった人たちはもう社会保障で救済されればいいという形で終わってしまうのですね。私はそういう意味で、企業は確かに利益あっての存在であることは否定をいたしませんけれども、その背後には社会的な責任がある、しかも身障者を雇用するということはもう時代の要請である、そういう発想の転換をこれからしていかなければ、私は率直に言って、雇用の促進というのはなかなか大変だ。景気がいいときには、いま言われたように雇用が
よろしくお願いをしておきたいと思います。 それからもう一つ、これはお願いでありますけれども、いまの身体障害者の皆さんの公共機関による職業訓練のコースを見ますと、極端に言いますと時代の趨勢に非常におくれておる。たとえば時計の修理工だとかあるいは印刷とか、要するに手作業が中心の職業指導というのが非常に強いわけですね。私は、少なくともこういったことではなくて、やはり時代の趨勢であるコンピューターとかあるいはベルトコンベヤーに伴う作業とか、そういったやはり時代の趨勢に適応した、しかも身障者に対応できる職業訓練というものも、もっとあっていいのではないか。ですから、そういった発想の転換、そういうことも、この際労働行政の中で積極的に促進しても
いま言われたのはモデルケースとして行われておると思うのですが、ぜひやはり全国的に各県に対しまして、そういった職業訓練のあり方について早急に指導をしていただきたいし、そのための助成も行っていただきたいということもあわせお願いいたしたいと思います。大臣どうでしょう。
ありがとうございました。 それから次の問題は、これも雇用保険法が改正になりまして、実は雇用保険法第二十九条第二項の基準にかかわる部分について、具体的にあった例の中から、非常に特異なケースではない、ごく一般的なものだと思いますから、労働省当局の御見解を承っておきたいのです。 御承知のように、雇用保険法第二十三条に、個別給付の延長の仕組みが法制化されております。ですから、職業安定所長が判定をすれば給付の延長が可能なのでありますけれども、たまたま私が経験をした内容というのは、職業安定所に出頭すべき日を思い違いをして記憶をしたという事例なんです。この個別給付の延長というのは主として中高年齢者が対象になるわけですけれども、これは労働大
あなたは若いからですよ。あなたも必ず思い違いをすることがあるんです。 いま中高年齢者の失業問題というのは社会的な問題——私は若い人の出頭日の変更とかなんとか言っておるのではないのです。中高年齢者の皆さん方のそういう思い違いについて、職安所長なりあるいはその他が、思い違いだったということが本当に判定できるような条件にあったときには認めてあげたらどうだろうか。何も軒並みやれと言っているのではないのです。記憶違いというのはあるのです。あなただって必ずあるんだ。聞いてみたら、これは医学的にもあるんだそうです。だから、がんこになってしまうんです。あなた違うんだよと言っても、お年寄りになったら、いやこれが正しいと言い出すのです、老化現象とい
どうもわかったようなわからぬようなあれですけれども、しかしいま局長が言われたようにケース、ケースとして——全部じゃないですから、そういう思い違いをしそうな年齢というのは医学的にもあるわけですよ、脳細胞がだんだん減っていくわけだから。だから、そういう意味の理解は、局長はいま弾力的と言われましたから、ぜひ研究、御協力をいただきたいというふうに思います。 それから、これは最後になりましたが、実はこれは前もってお願いをしておりませんでして急遽加えていただいたのですが、例の農家の労災事故の特別加入の問題です。これは御承知のように、農林水産省が別個にそういう制度をつくるということは現実的に不可能だ、そういう結論がほぼ出されておるやにお聞きを
ありがとうございました。 終わります。
まず大臣に、これは政治的なことですから一番最初にお願いをしておきますが、御承知のように八電力会社の電力、電気料金関係が四月一日に査定を終わって公示するということがすでに発表されております。御案内のとおりに農業用電灯、電力につきましては、従来は契約種別の中に入っておったわけでありますけれども、今回は附則に回されております。しかも新規は認めないという、そういう方針のようでございます。商工委員会あるいは物特委員会等でも議論を詰めておる最中でありますが、いまの農業電灯、電力料というのは水主火従時代、水力が主力で火力が従であったときの料金体系であって、火主水従の時代になった場合は特別に政策料金を農事用に求めることは不平等である、そういう主張が
大臣は通産の大変な御経験者ですから、そういう意味では時期を得た大臣だと思いますから、ぜひその点は言われたとおり実現を図ってください。よろしくお願いいたします。 そこで、その関連についてお話を申し上げたいのですが、実はこれからの設備投資計画等を見てまいりますと、電気は水力から火力それから原子力という方向に設備投資が進むようであります。そうなってまいりますと、その設備投資にかかる負担が消費者に回ってくるわけでありまして、いまのような設備投資計画ですと、電気料金は上がることはあっても下がることは全く不可能という状況だと想定をされます。そこで幸いと言えば言葉が悪いのですが、農林水産省におきましては農山漁村電気導入促進について早くから準備
通産の方にお尋ねをいたしますが、いま御報告がありましたように、全国的に二千二百カ所近くの水力発電適地がすでにポイントとして調査されておるわけですが、これから通産としても、クリーンエネルギーを確保していくという意味あるいは省エネ対策として、これは積極的に通産行政の面でもエネルギー庁としては農林水産省に協力をしてできるだけこの法律を生かしていくべきだと私どもは考えるのでありますが、通産省の御見解を承っておきたいと思います。