私は、これは農山漁村の振興はもちろんですけれども、地元の環境の整備あるいは地元振興にも直接結びついた内容だと思うのです。これまでこの促進法によってすでに発電可能な状態になったところは何カ所あるのでございますか。
私は、これは農山漁村の振興はもちろんですけれども、地元の環境の整備あるいは地元振興にも直接結びついた内容だと思うのです。これまでこの促進法によってすでに発電可能な状態になったところは何カ所あるのでございますか。
大臣、せっかくこういう法律が制定されておって、しかも農業団体が、農協なり土地改良組合自体が事業主体になり得る、これからの農山漁村にとりてはきわめて有効な法律であるにもかかわらず、なぜかこれがいま御報告がありましたように今日まで進んでおらない。農林水産省のPRが足らないのか、どこに問題点があるのか、これから進もうとするのか、その点をひとつ大臣お聞かせをいただきたいと思うのです。
きょうは建設省の水利調整室長さんもおいでいただいておるわけですが、実はこの促進法というのは、この法律のたてまえからいいますと、通産省との間の協議は法律的に保証されておりますけれども、水利権を担当する建設省との関係は法律的にはございません。これは別個の形で水利権にかかわる認可事業として建設省の水政課、河川局の方で担当なさるという、結局二本立ての法律体系になるわけです、一カ所の発電をするためには。 そこで建設省の方にお願いでありますが、これは河川局自体が水利の国民的な利用――特定集団にだけ恩典を与えるのではなくて、全国民の問題として取り組んで慎重に配慮しておられることについて、私は決して否定をするものではありませんが、こういう省エネ
それでは、これはこれからの将来展望にとっても非常に重要でありますから、大臣それから各省庁の御答弁をそのまま受けまして、御努力いただきますようにお願いをいたします。 それから次の問題は、これはちょっと苦言になりまして大臣にはまことに恐縮でありますが、御理解をいただきたいのですが、柑橘類ですね。いま御承知のように農家の皆さんはお米をつくっても、だぶつき、古米がふえ、生産調整、何をやっても、一生懸命努力をすればするほど、生産が上がって喜ぶべき現象ではなくてむしろ縮小しなければならぬ。養豚にいたしましても親豚を屠殺しなければならぬ、これは自主屠殺でありますが、そういったことをしなければならぬ状態に追い込まれておるわけであります。これはわ
政府は何年ごろからこの柑橘について農家に植栽奨励をなさったのか、お聞かせください。
大臣は、いま農林大臣でございますから、過去の経緯に対しての問題等については責任云々を言うつもりは私は全くありません。ただ問題点の指摘としてお聞き取りをいただきたいのですが、いま言われたように、選択的拡大ということで三十六年から約一千億近くの投資をして農家の方が柑橘類に転作をしてきた、あるいは面積を広げてきた。ところが、いま豊作過ぎるために伐採をせよと、奨励をして補助をした柑橘類、育ってきた木、十五、六年たった木をいま伐採をするということになったわけです。ということは、いままで一千億投資してきたそのことの事業は、この伐採をすることによってバランスはどうなるのだというふうに大臣お考えになりますか。いままでは奨励をして一千億近くの金を投じ
大臣、まさに明快であります。 それでは、事務当局で結構ですが、どこでその需給バランスが崩れたのですか。恐らく農林省が果樹等を指導する場合には作付指導なり計画指導というものがあったはずであります。一体なぜそういうふうに崩れたのか。需給のバランスが大幅に崩れた最大の理由は何なのか。その点が解明されなければ、これからの農業というのは何をやってもまた同じことの繰り返しですから、どこに原因があったのかを明確にしてください。
言われることはよくわかります。しかし結果的にその指導そのもの、せっかくそういう指導をなさっても、末端までその指導が行き届かなかった。そのことが実は今日の需給バランスを崩して、その犠牲が農家の方にきておるわけですね。私は農林省の責任なしとしないのです。少なくとも計画をし需給のバランスの長期見通しを立てたら、その線に従って厳しい計画、厳しい指導というものが対応しないと、必ずツケが最終的には農家の皆さんにくるわけですね。そのときには農家の人たちにきらわれてもいいからやはり厳しく対処する、そういう指導体制というものがなければ、これから晩柑の植栽を奨励していくそうですけれども、一斉に晩柑、晩柑というふうに切りかえていけば、またいつの日かこうい
それじゃもう時間がなくなりましたから、最後の問題点についてお尋ねをいたします。 それは農家の皆さんの災害事故にかかわる問題でありますが、実は昭和四十五年十二月十四日、農機審第十四号で、農業機械化審議会会長の立川さんから、当時の倉石農林大臣に対して答申が出ております。その中では、現在行われておる特別加入方式労災保険制度を利用するということについては、農業者にとってはなじみがたいと考えられる。ですから、農業機械作業に従事する農業者の災害補償については別個に制度を考えたらどうかという答申が実は出されておるのでありますが、この郷中は実態に合わない答申だったのかどうか、現在どういうふうになっておるのかということをお聞かせいただきたいのが一
少し時間を食いましたけれども、お許しください。ありがとうございました。
いま渋沢委員から質問がありましたが、これは東京ラウンドの国際合意でありますスタンダードコードについての手続法でありますから、内容的にはそんなに問題はないというふうに私は理解をいたしております。ただ、問題は、これが手続法だけに、この運用いかんによってはいろいろな意味で将来の産業政策に影響を与えるという分野が非常に危惧をされますから、そういった問題に限定をしてお尋ねをいたしたいと思うのでありますが、その前に、外務省の池田さんにまずお尋ねをしておきます。 いま日米間で大変な経済摩擦が起こっております。自動車の問題あるいはわが国の官公需の門戸開放問題等々、いろいろな議論が日米間で行われておるわけでありますが、こうした動きも東京ラウンドに
そうしますと、アメリカ側には牛場さんが言ったように六月という日にちを限定したことはない、何月までという期限を切って話し合うという交渉経過は過去に全くなかったということですね。
くどいようですが、もう一遍お尋ねをしておきますが、アメリカの大統領選挙前にこれを解決しなければならぬという大変厳しいアメリカ側の政治的な圧力があるというふうに盛んに新聞報道されておるのですが、そういう事実はない、東京会談で確認したように、今年度いっぱいということで理解をしておっていいわけですね。
それでよく理解ができましたが、問題はこの工業標準化法が通った後、これは全くの手続法でありますから、法律そのもののたてまえからいけば問題はありません。しかし問題は、このJISを開放することによって力といいますか、要するに政治力なり経済力をバックにして、力で自国の主張を通そうとする動きに利用されるんじゃないかという危惧を非常に持つので、それで現在の日米経済交渉の内容について、特に電電公社の調達の開放問題についていまお話をお聞きをしたわけでありますが、率直に申し上げましてJISはどちらかというと日本の方がアメリカに比べて非常に厳しいというふうに理解をしておるのです。むしろJIS規格は日本の方がすぐれておるというふうに私は判断をしておるので
これから恐らく日米間で最大の焦点になるのは、私はやはりいまお話しになった分野だろうと思うのですね。その分野に対してはJISというのはもうほとんどないという状況です、両方ともに。ですから、わが国にどんどんアメリカから進出をしようとすれば、たとえば電電公社なら電電公社の調達分野に入っていこうとすれば、いまは電電公社の仕様書という形で調達されておりますけれども、この手続上JIS規格をつくろうじゃないかということから入ってまいりますと、逆に言うと手続上の問題として、相手側のペースに乗って相手側に一方的に開放を迫られるという形になる可能性が十分あるのじゃないかという気がしますね。ですから、そういうものは時の姿勢による問題ですから法案とは全然無
もう一遍くどいようですがお尋ねしておきますが、確かにいま言われたことはこの手続でいけばそのとおりなんです。しかし、問題は国際規格のないものについて国際規格をつくろうじゃないかという話が当然出てまいりますね。そうしたときに、日米というのは密接不可分の関係に経済的にはあります。もっと端的に言うと、日米を中心とした集団とそれからECを中心としたヨーロッパ集団というのが対立して存在をするわけですね。そうしたときに、国際規格をつくろうじゃないかといった場合に、まずどういうアプローチをするのかと言えば、日本と米国との間で話を進めてそしてヨーロッパに対抗する、そしてその主張を持ち込むという形になるでしょう。ですから先ほど言うように、法律そのものの
わかりましたが、今度はその逆の場合ですね。これはアメリカ側から言わせればちょっとおまえの発言は厚かましいじゃないかと言われるかもしれませんけれども、日本のJIS規格が非常に高いレベルにある、アメリカのJIS規格は非常に低いところにあるという場合に、国際統一規格ですから問題ないと言ってしまえばそれまでですけれども、低いところでJIS規格をわが国に押しつけられるんじゃないかという、そういう不安感も出てくるんですね。そういう場合にはどういうふうに対応するんでございますか。
それからこれは先ほど渋沢委員も御質問なさっておられたんですが、もう一遍重複するような感じですがお尋ねしておきたいのは、このJISを開放することによってわが国の中小企業に与える影響ですね、そういう影響はどういう分野に出てくるというふうに考えておられるのか、仮に出たとすればそれはどういう形であらわれてくるのか、その点をひとつお聞かせいただきたいと思うのです。
いま言われたことは言葉ではよく理解できますけれども、それじゃ具体的に、通産省としてはほとんど影響はないだろうというふうに言われましたけれども、仮にという前提でお話になりましたが、私もだから仮定の問題でお尋ねをいたしますが、仮にJISを開放することによってわが国の中小零細企業に影響を与えた場合、そういう場合にはもちろん技術援助ということを言われました。あるいは助成ということも言われたのですが、そういう予算というのはどういうところから支出を通産はなさるのでございますか。これは政務次官、いま通産省の方が来ておられませんから、政務次官とそれから産業局長とお二人ですけれども、産業局長はまた別のことで来ていただいたので、それならば政務次官になる
政務次官、突然の質問ですから御準備がなかったと思うのですが、いま回答されたので私は質問することになったのです。しかし、こういうJISを開放することによって中小企業に全然デメリットはないという前提に立てばこれは問題ないですね。しかし、仮定の議論でありますけれども、起こり得る可能性があるということになれば、言葉ではいまきれいに答弁なさいましたけれども、具体的にもう一遍測定をしていただいて、このJIS規格開放によって本当にあるのかないのか、具体的にあるとすればどういう分野で当面出てくる、それじゃその部分についてはこの予算でこういうふうにするという具体的なものもある程度検討して御報告をいただきたいと思うのですよ。その点はきょう御答弁いただか