数の上からいえば、欠員と任官ということとが合うわけですけれども、下級の裁判所に配置されている判事という、そういうポストの上からいうと、ただ新規採用があったからといって、上級の裁判所の判事が充足されるというわけのものでもないし、だからそろばん上からいえば数は合っているけれども、しかし実際上はかりに高等裁判所の判事が欠員であるということは、新規採用があっても充足されない。こういうことになるのじゃないですか。
数の上からいえば、欠員と任官ということとが合うわけですけれども、下級の裁判所に配置されている判事という、そういうポストの上からいうと、ただ新規採用があったからといって、上級の裁判所の判事が充足されるというわけのものでもないし、だからそろばん上からいえば数は合っているけれども、しかし実際上はかりに高等裁判所の判事が欠員であるということは、新規採用があっても充足されない。こういうことになるのじゃないですか。
さっき、検事の場合にお尋ねしましたけれども、やはり、欠員はそれぞれの裁判所の仕事の繁閑というようなことを考えて欠員をそれぞれ配分しているということもあるのですか。裁判所の場合はそういうことはないのですか。
次にお尋ねしますけれども、民間法曹界と、それから検事やあるいは判事、そういう方面への志望者とが著しい差があるということは率直に言ってどういうところに原因があるのですか。
この弁護士志望の方々と、それから判、検事志望の方々というもののふえ方、減り方というものは、ある程度時代の傾向、あるいは経済的な理由、経済的といいますか、所得が多い、少ないということとは違って、財界の経済的な動向によって官界志望が多いとか、あるいはまたは民間志望が多いとかいうようなことが一定の何かサイクルか何かあって動いているようにも見えるのですけれども、そういうことはどうなんですか。
これは弁護士の方々の所得というものはなかなか把握しにくいかもしれませんけれども、かりに大学を終えて一定の年限のたった人で、弁護士として相当程度、あるいはある程度成功していると見られている人と同じぐらいの時期に大学を卒業し、あるいはまたは修習を終えた人とのその所得、まあ報酬ですか、そういうものとの開きというものは何かお調べになったことはございますか。
一般職の場合には、たとえば医療職とか、あるいは研究職とかいう人々には初任給を一般職以上に調整的な意味を含めてつけているということはあるようですが、最近大臣がそういうことをお考えになったのですか。それとも以前からやはりそういう傾向は裁判所、あるいは法務省の中にあってもよかったと思われていたのですか。
判、検事の報酬というもののが一般職と違った取り扱いを受けているということは、これは司法の独立とか、あるいは裁判の独立とかいったことにも関連するのだろうと思うのですけれども、新しい給与法ができまして、税務職員もその当時は非常に社会的な危険に置かれているということで、特別の俸給表をつくったこともありましたが、自来、判事及び検事に対しましては特別の俸給表というものをつくっている。これは仕事の性質がそういうことであると同時に、またいま大臣が言われましたように、判事、あるいは検事を確保するという意味から言っても、一般職と違った給与体系というものを採用しているのだろうと思うのですけれども、それにもかかわらず、現在、民間の弁護士のサラリーと申しま
そこで、俸給あるいは報酬という点からいって低いから、司法修習生の中から判、検事になる者は少ない。こういうことですが、一つは、この検事の場合は別ですけれども、判事の場合、裁判所の場合は、何か最近いろいろ、これは議論するとたいへんむずかしい問題になりますけれども、裁判所の内部におけるいろいろの問題が起こってきて、そこで若い人たちが、そういう思想、信条までやかましく言われるような裁判所ならば行きたくないというような気持ちも起こっているんじゃないかというように思うんですけれども、裁判所の側としちゃどうですか。
現在の裁判所の制度というものに多少の不満を持っている人でも、やめるときには一身上の都合ということでたぶんおやめになるんだろうと思うんです。だから、そういう思想やあるいは信条ということに対する非常に窮屈なワクをはめられるから、という理由は、外には出てこないと思いますけれども、しかし、逆に言って、若い人たちがそこに志望しないということは、先ほど大臣が言われた経済的な問題以外に、そういう窮屈な裁判所の制度であるならば行きたくないという気持ちも出てくるんじゃないかと、非常に必配するんです。しかし、あなたが答弁されても、石田長官がどういう意図で言われているのかということ、これはなかなかあなたはもう理解に困難だと思いますし、私らもどういうことで
先ほど大臣がおっしゃったことは、経済的な問題、それから私が申し上げましたことは、いわゆる石田長官の発言をめぐりまして裁判所の中にいろいろと動揺があると、これは思想、信条の問題ですが、これで二つ理由らしい理由というものが出てきたわけなんです。 そのほかに私たち考えてみますというと、いわゆる修習制度というものに対して何か分離修習というようなことを考えておられる。その問題もやはりこの判、検事の志望が減少するということに関連してくるのじゃないかと思いますが、大臣はことしの五月ごろですか、分離修習制度を再検討するとか、あるいはまたは現在のように五百人修習しても判、検事になる人が百人しかいないと、五分の一しかいないと、これは国費を使って全く
小林大臣が分離修習といいますか、あるいは現在の修習制度を検討するという御発言をされてから、弁護士会のほうとしては非常に強い反対が出てきていることももちろん御承知のとおり。やはり現行の修習制度というものは戦後新しい司法制度というものができ上がったときに、やはりそういう制度の根幹をささえるものとして採用されたことだと思います。従来はこ修習終了者が官界に入るということ、そういうことが非常に多かった。それが現在に至って民間へ行く人が多くなって、官界に入る人が少なくなったということでありますから、制度そのものが悪いからそういう結果になったということとは別の問題があるんじゃないかと思うんです。小林大臣は、修習制度というものが現在間違っている。あ
いまの大臣の発言は非常に重要だと思うんですけれども、法曹一元化ということは日本の土壌になじまない、あるいは育てるのに不可能だという話なんですけれども、法曹一体化ということは、やはり現在の司法制度というものをささえるこれも一つの根幹だと思う。それがなじまないというふうに断言してしまうということは、やはり司法制度あるいは裁判所制度というものの根幹をゆるがすことになり、そういう発言がもし公にされるということになると、弁護士会からも非常に強い反発があるでしょうし、大臣の個人的な信念ということならば了解できますけれども、そういう発言がだんだん積み重ねられていってしまうと、弁護士は弁護士、検事は検事、あるいは法務省は法務省といったようなことでお
私、希望いたしますことは、現実、一方交通であって往復にならない、人事の交流ができない。これは現状だというお考えはよくわかりますけれども、そうだからといって法曹一元化という大義名分をおろしてしまう、おろすべきであるという、そういう見きわめをつけて発言なさることに私は非常に心配を持つわけです。これは裁判所の部分は裁判所が考えることだと思いますが、それですから、やはり弁護士それから検事、判事、これが一体となってこの司法制度をささえていくのだという、そういう目標というものをやはり高く掲げておくべきであって、それをいま看板をおろしてしまうということは、どうも納得がいかない。現実は一方交通であって、人事の交流があまりよく行なわれていないけれども
前回簡易裁判所の問題で、弁護士さんたちとの間に——その当時も小林法務大臣だったと思うのですが、何かパイプが消えてしまったという感じを持ったのです。その後弁護士さんたちとの意見交換といいますか、そういう協議会というものが復活したのかどうか、その点はいかがですか。
私どうも修習制度の問題にこだわるのですけれども、やはり法曹一元化ということを考えてみましても、現行の修習制度にもし多少の欠陥があるということであれば、その欠陥を是正するということで、大筋はやはり現在のような平等、統一の研修制度というものを確保することが望ましいことであると思うのです。分離修習制度というものに切りかえられたときのことを考えてみると、判事、検事あるいは弁護士というものが、別々に修習するというようなことは、いろいろここで法曹一体化、一元化ということについてわざわざ好きこのんでひびを入れるという結果になりはしないかということを考えておるのです。ですから、小林大臣の気持ちはよくわかりますけれども、戦後ずっと続いてまいりました平
それは書面で出してください。 それからちょっと話題が変わりますけれども、検事さんの中には専門担当といいますか、事務担当というようなことで、従来、たとえば暴力団の担当検事だとか、あるいは交通の問題が非常にやかましくなると交通担当の検事さんだとか、というような専門的な仕事を担当する検事という、そういうことを考えているようですけれども、これは一体どういう性格のものなんですか。
特別の事件を担当する、たとえばまあ会社の問題だとか、あるいは先ほど言いました暴力団の問題であるとか、あるいは交通担当の検事であるとかいうようなことは、その問題の事件を、交通ならばだれだれ検事のところ、あるいは暴力団ならばだれだれ検事のところというようなふうに縦割りに割ってしまうわけなんですか。
そうしますと、自分の専門外の裁判には関係しないということですか。
そういう特別の係なりあるいは専門的な仕事を担当する検事というものは特別の研修を受けているわけですか。
そうすると、上級の検察庁、それから中級あるいは下級というふうに一貫してそういう専門職がある。もっともそれは地方へ行けばないところもあると思います。大体幾つくらいの係検事あるいは担当の仕事というものに分けていらっしゃるのですか。