せっかく大臣の御答弁でございますけれども、もちろんこの法律によって被害者が救済されるということを私言ってるわけでもないのであります。あなた方はこの法律というものが非常にメリットがあるというふうに考えておられるようでありますけれども、私はとても、民事であるにせよどうにせよ、各地の裁判というものが行なわれているけれども、その結果がどうなるかわからないということでありまして、この法律によって何かを処分することができるということにしましても、処分されたというだけの話で、今後そういうことを繰り返してはならないという一つの警告にはなるかもしれないけれども、現に起こっている被害者に対する何らの慰みにならないということを申し上げているわけであります
