本日の調査はこの程度とし、これにて散会いたします。 午後三時五十七分散会 —————————————
本日の調査はこの程度とし、これにて散会いたします。 午後三時五十七分散会 —————————————
ただいまから産業公害及び交通対策特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 本日、小平芳平君が委員を辞任され、その補欠として矢追秀彦君が選任されました。 —————————————
理事の補欠互選についておはかりいたします。 ただいまの委員の異動に伴いまして、理事が欠員となっております。この際、理事の補欠互選を行ないたいと存じます。 互選は、投票の方法によらないで、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは理事に原田立君を指名いたします。 —————————————
産業公害及び交通対策樹立に関する調査を議題とし、産業公害対策に関する件について調査を行ないたいと思います。 質疑のおありの方は、順次御発言を願います。矢追君。
速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を始めてください。 本日の調査はこの程度として、これにて散会いたします。 午後三時五分散会
この法律自身、別にどうこうということはないんですけれども、どうも大臣の前でたびたびそういうことを申しても恐縮なんですけれども、何か印象として、やはり中央の一つの住民行政の管理方式を画一的にする、あるいは中央の指令どおり、型どおりの地方行政の運営をしていくんじゃないかという、そういう懸念あるいは心配というものが、非常にこの法律に関して感じられるんですけれども、そういう一貫したいわゆる地方自治に対する中央介入という声がありますけれども、それに関連したというような底入れもあってこういう法律案が提出されたものかどうか。
この法律が、どちらかというと、外から自治体の中にあるセクショナリズムを取っ払う、あるいはそういう縦割り行政をなくすということはわかるのですけれども、しかし、地方にだけそういうことを強制して、それでは上の政府の機構はどうかといえば、政府の機構には全然手を触れていないわけでしょう。少なくとも、地方行政の中におけるそういうなわ張り争いというものをなくすためには、やはり上のほうが何か、統一といいますか、合理化、簡素化して、そのパイプの先として地方行政もこういうふうにあってほしいというならわかる。上のほうはずっと縦割りで、下のほうへいってパイプを一本にしろ、こう言ってもちょっと無理なんじゃないか、そこにいわゆる外からの圧力というものをかけてい
本来の形からいえば建設行政でもあるいは厚生行政でも、自治省というパイプを通じてその承認なり同意なり、そこを経由して流れていくということが、少なくとも地方行政に関する限りはほんとうの姿であろうと思います。それをそうしないでおいて、他の行政官庁というものが、現在まで同じ姿で地方だけそういうふうにまとめてみろといっても、実際上はかえって繁雑になる。あるいは二重になる、三重になる、こういう形をとるのじゃないか、こう思うんです。そこで、これによってはたして地方行政、特に各種の台帳あるいは手帳などというものが簡素化される、あるいは機械化されるということであれば、合理的ということは言えると思いますけれども、単に合理化されたというだけで、住民に対し
その場合でも、たとえば予防接種の場合を考えてもわかるが、基本台帳はほんとうに基本的な台帳である。ですから、そこにたとえば幼児の予防接種で何月何日、どこの保健所でどういうワクチンをしたというようなことは、この台帳に載るんですか。ほんとうはそうでなくて、やはり保健関係あるいは衛生関係の職員がその帳簿を持っていて、そこで見なければ、何月何日どこのお医者さんでどういう予防接種をしたかということはわからない。台帳にそれをちゃんと書き入れてあるんですか。
ですから、結局基本台帳はどこまでも基本の台帳であって、個々の衛生行政とか、あるいはまた教育行政とか、そういった末端のものは、それぞれ控えを持っていなければ、その個人、その幼児が、どういう健康状態にあるか、あるいは健康に必要な予防接種をしたかということはわからないでしょう。基本台帳は基本的な台帳であって、それに基づくということだけで、個々のそういう教育あるいは衛生の行政は、別個にそういう給付台帳なり、あるいは注射台帳なりというものを備えつけなければわからない。
たとえば、先ほども市川委員からいろいろ選挙権の問題が出ました。転入してきた場合には、本人か、だれかそれにかわる世帯主などが届け出をするわけですが、前に選挙権を持っていれば、その人は従来選挙権を持っていたということの届け出をして選挙人名簿に載せてもらうわけです。ところが、十九歳の人が満で二十歳になったという場合には、この基本台帳に載っている人が、まあ青年が成年式を終えて、そうして選挙権を持つようになったということは、この基本台帳から自動的に公職選挙法のいう、いわゆる選挙人名簿に登載されるということはないんですか。
いまのお話ですと、成年に達するような人の名前は、基本台帳に載っているから、成年に達した場合には自動的に選挙人名簿に登録される、登載されるというようなお話ですが、本人及びその世帯主が、成年に達しましたから選挙権いただけますかと、ひとつ名簿に載せてくださいという、そういう申し出がなくても、自動的に登録されるというふうに考えてよろしいですか。
そうすると、成年に達しようとしている男の子、女の子、それが自動的に役所のほうでやってくれるものとして、自分も届け出もしなかった、あるいは世帯主も届け出しなかった、そのときに、載らなかったときにはどうするのですか。
そうしますと、住民基本台帳に載っている成年になろうとしている、あるいはなった人、それは役所の手続として選挙人名簿に載る。しかし載っていなかった場合には、その本人が、縦覧期間があるのに縦覧もしなかった、異議の申し立てもしなかった、だから確定した場合には選挙人名簿に載っていなかった。それは本人の責任だということなんですか。
やむを得ない——やむを得ないということは、どこに責任があるということになりますか、本人が悪いということになりますか。
この法文を読んでみますと、選挙人名簿の関係あるいは公職選挙法の関係、そういうことから考えて、この基本台帳に載ってさえいれば、いま申しました成年に達しようとする人、成年に達した人が自動的に選挙権がもらえるという錯覚を起こして、公職選挙法でいままでのとおりですと、名簿の縦覧や、あるいは異議の申し立て、あるいは確定ということは従来のままだと、そこへ基本台帳というものが入ってきたから、基本台帳に載っかっていさえすれば、成年になったら自動的に選挙権をもらえるものだという錯覚を若い人たちに与えるという危険がないか。こっちはこのままなんだ、こっちの住民台帳に載ったからといって安心はできませんよという啓蒙をまたやらなければならぬでしょう。
もう一つの問題は、先ほど原田君が質問をしたことに関連するのですが、これはもう個人、あるいはまた世帯として、基本台帳に載っけるわけですね、基本台帳をつくるわけですね。そうすると機械的な方法というと、カードみたいなものに載せるわけです。それはある何か、あいうえお順とか、何か地域別とか、ファイルをしなければならぬ、何冊かにファイルをしなければならぬ。そうすると、そのファイルの中にある百人なら百人の人が同時にいろんなことを、うちの子供が来年から学校へ行くんだということもあるでしょうし、あるいは米穀通帳の問題もあるし、百人の人が、少なくとも十人同時に窓口に行った場合にどうなりますか。一冊の基本台帳のファイルというものを取り合いになりますから、
待っていただかなければならぬということは、十人の人が殺到したとしますね、そのうち二人は学齢児に関する届け出をするとか、あるいはまた縦覧するとかということであり、また他の二人は衛生関係の届け出をするとか、あるいは縦覧するとかいったようなことで、いままでの方法がいいというわけじゃないですよ。ないけれども、いままでならば、いわゆる行政別あるいは事項で、十人の人が一人になったり、二人教育のほうに行ったり、あるいはまた一人が違う配給のほうへ行ったり、十人がそれぞれ窓口が違ったところへ行けば一ぺんに全部話が済んでしまう。ところが基本台帳ということになると、順にやっていかなければならないわけでしょう。その住民の希望する窓口というものは十人が十人と