それからもう一つの問題は、先ほどもちょっと触れたのでありますけれども、基金に審査会というものができると、そうして支部にもまた審査会というものができる。こういうふうに、審査会のほうは、基金にできる審査会と、それから支部にできる支部審査会というふうに二段になっているようであります。この審査会の職務権限というものは、おのずから法文の中で明らかでありますけれども、そういうところにできます、たとえば本部の審査会は五人、それから支部の審査会は三名というふうになっておりますけれども、そういうところへは、この学識経験を有する職員というものが、資格のある者があるならば、やはり同じように入れるのじゃないかと、このように考えますけれども、この点はいかがで
