国と地方との税財源の再配分といいますか、同時にまた、同じ地方であっても、府県と市といいますか、大都市の税の再配分ということも考えられるのじゃないかと思いますけれども、たとえば料理飲食等消費税、そういうものであるとか、あるいは娯楽施設利用税といったようなものは、市にあれば市に徴収をさせて、市がそういうものを取れるようにしたほうがいいのではないかと思いますけれども、その点についてはいかがですか。
国と地方との税財源の再配分といいますか、同時にまた、同じ地方であっても、府県と市といいますか、大都市の税の再配分ということも考えられるのじゃないかと思いますけれども、たとえば料理飲食等消費税、そういうものであるとか、あるいは娯楽施設利用税といったようなものは、市にあれば市に徴収をさせて、市がそういうものを取れるようにしたほうがいいのではないかと思いますけれども、その点についてはいかがですか。
料飲税といいますか、消費税、これは零細なところでは、県が網をかぶせて、何ぼ出してくれ、ことしは何ぼにしてくれというようなことを、団体交渉みたいなことをやっているのですし、また旅館なんかでは、きちっと何%といってとっているのですし、そう取りにくい税ではないと思うのです。この点は、私はそう特に大都市にこれが移管された場合でもむずかしいことはないと思います。その点どうですか。
あまり大都市のことを言うと同僚の方に笑われますけれども、しかし、料理飲食等消費税などでは、大都市では保健所は市でやっているわけでしょう。それから水道だとか、じんあいとか、し尿だとかいうふうなものは、みんな市でやっているわけですから、たくさんお客さんがあれば、それだけ市であと始末しなければならぬこともあるわけですね。そういうところからいけば、保健所を持っているようなととろでは、当然県にかわってこういうものをいただいても差しつかえないのじゃないかと思いますけれども、その点はいかがですか。
これは市町村税として取れば、所在するところの全部市町村で取ればいいわけです。私も大都市のことばかりやっておると、どうもいけませんから、これは市町村税として切りかえていただけば、それだけ府県税が少なくなるわけで、そっちはそっちで何とかしなければならぬわけで、しかし所在しているところのものが税をもらうということは、私は妥当じゃないかと思いますが、この点はいろいろ意見がおありと思いますけれども、まあ希望しておきます。 それから、私どもいつも言っておることなんですけれども、消防施設税、これは考えられないかどうか。損害保険なんかに対して消防施設税というものを、保険会社を特別徴収義務者、そういうものにして、掛け金の中から地方団体に消防施設に
消防業務ということも、非常に最近は科学消防から大規模の火災に対する仕事、あるいは災害救急の仕事まで入ってきまして、これはなかなか消防業務だけを運営していくにも相当お金がかかることでもあるし、また消火せんを設置しなければならないといいましても、建設及び維持に対して、これも自治団体にとりましては大きな負担になるわけです。何かこれを税の中から見てやるというような方法を考えていただきたいと思うのですけれども、しかし、私たちの立場じゃ、先ほど前段のお話がありますように、家屋税に付加して消防目的税というものを取ったらいいという議論には反対ですけれども、むしろもうかっていると思われる損害保険会社のほうから特別に金を出してもらって、そして消防施設の
それでは、一言ごあいさつ申し上げます。 成瀬前委員長のあとを受けまして、私、皆さん方の御推選によりまして委員長の重職をけがすことになりました。まことに感謝にたえません。全くふなれでございますので、皆さん方の御援助、御指導をいただいて、この委員会の成果をあげたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
それでは、理事の補欠互選についておはかりいたします。 委員の異動に伴いまして、現在、当委員会の理事が欠員となっております。この際、理事の補欠互選を行ないたいと存じます。互選の方法は、成規の手続を省略いたしまして、便宜、その指名を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。それでは理事に小平芳平君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十四分散会 —————・—————
ただいま議題となっております地方公務員災害補償法案について、日本社会党を代表して反対の意見を申し述べます。 法案の内容としては、本委員会の審議の過程におきまして、政府はその提案理由の中におきまして、一、地方公務員法に基づき条例で補償の制度を定めることができるようになっているが、その数がきわめて少ない。二、特別職のあるものについては法律による補償の制度がない。三、国家公務員災害補償の制度が改善されて、地方公務員の補償との間にアンバランスが生じてきたこと。四、補償の実施体制においてもばらばらであることなどの点をあげて、この法案の必要性を力説していたのでありますが、ある面では地方公務員の公務災害に対する補償の改善と見られる点もあるので
いまのこと、なかなかむずかしいので、私もちょっとその問題触れたんですけれども、局長はたんたんとして、あたりまえのようなことにお答えになっておるんですが、一つの考え方としては、そういう熟練の人を基金でもらってしまう。全然基金の公務員というか職員にしてしまって、でなければ、身分は市のほう、地方団体のほうに置いておって、一定期間出向してもらう。そうすれば身分とか、あるいは権利義務の関係ははっきりすると思うんです。身分は地方に置いたまま基金の仕事をするということですから、そこにおかしいことが起こってくると思うんですよ。そんなことは万一にもないと思いますけれども、市長がこうしろと言うのに、基金はこういうふうにしろと言う、命令が二途に出るという
いまの問題、実際は支部長と基金とが話し合うことになるのですか。土地、建物も出さなければならぬ、職員も出さなければならぬ、これは基金が直接やるか、あるいは基金ができるまでは、自治省がおやりになる、どういう段階で話し合いをなさいますか、任命するようになるのですか。
それで、いま地方支部は二、三人、あるいはもうちょっと必要かもしれない。その何人ということも、そういう段階で話し合われるわけですか、それともう一つは、土地といっても、土地はほとんど関係ない。県庁なら県庁、市役所なら市役所のどれだけの広さの土地をほしい、あるいは部屋をほしい、そちらのほうでは、知事なりあるいは市長なり、そんなに大きい部屋は困るというような話があったとしたら、それもやはり両方話し合いでやるわけでしょう。やらなければ、ただ部屋をいただきたいというだけでは話はきまらないと思いますが、実際上どういう手続をなさいますか。
もう一つは設備ですけれども、「土地、建物その他の施設」というのですが、「その他の施設」ということは、どういうことをお考えですか。
では、施設の内容とか種類とかいうものは、いまは考えていないということですね。そういたしますと、たとえば計算上電子計算機などというようなものは必要ないかもしれないが、場合によっては必要かもしれません。それは施設といえるか。あるいはその他の機械器具ですか、そういったようなものも利用さしてもらわなければならないかもわかりませんが、そういうものは全然要りませんか。極端な場合はそういうことも考えられると思うのですが、この法文からいって、そういうものを使わしてもらえる、そういう内容になるわけでありますか。
何でも使いたいものだけ使うというわけでしょう。それだったら、やはり地方団体は自分の計画があるし、事務の遂行の能力というものもあるし、迷惑に思うこともあるだろうと思うのです。だから、それは基金だからしようがないということになるのか、しかし、鈴木君が次の質問に入るようでありますから、私もこの問題についてはこれ以上質問しませんけれども、要するに、いやだというものを無理に取るようなことをしないように、そこのところは十分に話し合って、双方とも納得づくで支部の事務を運営していくということが、何よりも必要だと思います。それは大臣からでもひとつ御答弁願います。
お伺いしますけれども、基金には運営審議会という、運営全般に対する審議機関というものがあり、また同時に、基金には災害補償基金審査会というものがあるわけであります。そこで、この運営審議会のほうは十二人以内の委員をもって組織しますし、さらに地方公務員災害補償基金審査会のほうは、学識経験を有する者の中から委員五人をもって組織するとあるわけですが、この「学識経験を有する者」というのは法律的なことばでありますから、読んで字のごとしといえばそれまでですけれども、運営審議会といい、あるいは審査会、さらには支部の審査会、いずれも関係する職員の生活に非常に大きな関係のある機関でございますから、学識経験者の中に、当然職員の立場から、この基金の運営を考える
十一条には、「都道府県知事を代表する者、市長を代表する者、町村長を代表する者、都道府県教育委員会を代表する者、都道府県公安委員会を代表する者」、それから「地方公営企業の管理者を代表する者」、こういう人たちは、当然それを代表するという立場から基金の運営審議会に入る資格がある。いま大臣が、それに対応する意味の職員ということでは考えられないけれども、まあ職員のうち学識経験を有する者は入ることがあり得る、あるいは入れるべきである、あるいは入れるのが適当であると、そういうようなお話をされましたけれども、つまり対立する関係では、職員の代表というものは入れられないということですか。
どうも私、対応する意味における職員団体の代表、職員の代表、そういうものは入れることは困る、単純に学識経験を持っている人として入れるんだと、そこのところがよくわからないんですけれども、対応するということは、どういうことなんですか。階級対立みたいな利害関係の対立というか、そういう対立、あるいはまたは利害相反する、そういう立場の職員としてでは困るということなんですか。
私も初めに質問いたしましたときに、職員代表ということばは使わなかったと思うんです。また、自治大臣もそういうようには言っておられないと思いますけれども、もとより、この法文を読んでみますと、そういう職員団体の代表であるとか、そういったような形の資格では入れにくいということを言われた。けれども、やはりこう一方では、地方自治団体の中におきましては、使用する人、それから使用される者というものがあるわけですから、やはりその使用される者の、つまり職員の代表ということでなくとも、職員の中から、学識経験を有する者は、当然、これは自治大臣が任命するわけですから、自治大臣においてそれを適当と思えば、任命していただけばいい。そういう意味では、適当と思う者が
職員の中で……。