たとえば水資源開発公団法でも、内閣総理大臣と他の大臣と共管になっております。この場合には、法律で明らかに役員及び職員及び財務及び会計その他の管理事業だけ内閣総理大臣が所管する。他の大臣はそれぞれ事業の面で分担して処理する。これはいわゆる共管でありますけれども、内閣総理大臣が一段高いところにあって、財務あるいは職員、役員、そういう問題だけを抽出して総理大臣がこれを委任している。あとは農林大臣あるいは厚生大臣が、自分の所管の仕事に対してだけ責任を負うという形になっている。そういう形も可能であるならば、国務大臣である科学技術庁長官と運輸大臣が共管をする。その共管ということは、科学技術庁本来の仕事は科学技術庁の長官が所管し、運航その他運輸省
