割愛してもらうということは、身分関係でいうと、法律的にどういうことになるんですか。
割愛してもらうということは、身分関係でいうと、法律的にどういうことになるんですか。
そういたしますと、短い方は一年くらいの出向ということもあるかと思いますけれども、長くっても二年くらいのものです。そうしますと、また身分はもとへ帰るということですか。
そういたしますと、三十八年度では造船のほうの設計もそうだし、それから炉のほろの設計も始まるというふうにお考えなんですか。
そういたしますと、部分的でございますけれども、設計が完了したものは三十八年度でも、もう発注するということもあり得るわけですか。
そういたしますと、三十八年度ではいかなる部分的な設計もそれによって発注しないということと了解してよろしゅうございますか。
それから、先ほど触れました事業団に出向している職員は、その出向している期間は公務員としてみなすということでありますけれども、給与はどうなるのですか。
役職員の給与、労賃等の関係は、全然ここには出ていないように思うのですけれども、そういう他の公団、公社あるいは事業団との関係できめる。国家公務員の給与とは違うということはよく了解できますけれども、何か法律的に規定する必要があると思いますけれども、別段その必要はございませんですか。
そういたしますと、他の公団や事業団などの標準も参酌しながら、事業団が決定して、主務大臣の承認を得なければならないということになって、相当やはり優遇しなければ来ないし、優遇すれば他の事業団あるいは公団等とアンバランスになるということで、非常にむずかしいと思うのですけれども、実際あなた方がどこのどういう人に来てもらうというような、そういう目星は大体ついているんですか。
こちらのほしい人は向こうで放さないというような、やっぱりそういう関係もあると思うのですけれども、そういう点は大丈夫なんですか。その最も優秀な設計者なら設計者を、こちらへとるとなれば、向こうの会社でも非常に出しにくいという人があるんじゃないですか。
これは科学技術庁の方に聞いて竜見当違いかと思いますけれども、将来のこともありますので伺っておきたいと思うのですけれども、それは、先ほどもお話がありましたイギリスではアメリカと提携して原子力潜水艦が建造されているというようなお話、あるいは就航しているのかもしれませんけれども、防衛庁のあたりで原子力潜水艦というようなものを考えておるような、そういう空気がございますですか。
そういたしますと、防衛庁のほうでは原子力の専門家という方位、今のところおらないということですか。
われわれの立場からいって心配なのは、せっかく原子力第一船で開発された技術あるいは炉というものを、そっくりそのまま防衛庁の原子力潜水艦に利用されるというようなことがありはしないかということを心配するのですけれども、そういうことのないという保証はどこかにあるのですか。
こちらのほうは公開ですし、資料は幾らでも外へ出すのですけれども、それがまあ原子力潜水艦に利用される——利用することはいけない、原子力委員会でブレーキをかけるわけですけれども、しかし、どの程度そのブレーキがきくかという問題になってくると思うのです。こちらのほうは資料は幾らでも公開するし、どんどんほしいところへはデータを出すのです。そうしますと、それをまるまる原子力潜水艦に利用されても事業団としては文句を言えない立場です。ブレーキをかけるのは原子力委員会で、その原子力委員会がそのときブレーキをかけられるかどうかということです。それがわれわれとしては心配なんです。事業団としてはそれをもう公開せざるを得ないでしょう。
こちらのほうはあけっぱなしだし、潜水艦でも軍艦でも何でも御利用いただいてけっこうでございますといろ態度で公開を原則としてやっておられる。それが潜水艦は、今、政務次官のおっしゃるように、浮かんでいる船舶と多少技術的に違います。そういうことがありますから、ここで開発ざれたものをそっくりそのまま潜水艦に利用できるというものではないと思う。それは本家からそっくりそのままもらったほうがいいということになるかもわかりません。私どもとして、非常に原子力船建造ということについて心配になりますことは、先ほどもお話のありました原子力潜水艦の寄港の問題、それからこの開発された技術が将来軍事用に利用される心配はないかという二つの点であろうと思うわけです。そ
それでは、原子力の炉に関しては、防衛庁にもそれほどの専門家もいないし、また防衛庁自体としても現在の段階では、潜水艦にせよ、あるいは軍艦にせよ、建造するという考えがないということで了解ができたわけですけれども、この問題は、この法案審議の最終の段階において、政府当局にもう一度念を押して適当な決着をつけたいと思っております。 造船の分野では相当の技術者も防衛庁にいると思うのですけれども、造船の点でも、そういう防衛庁の造船技術者という人たちの助けを借りない、あるいは出向を求めないということで、他の民間の方々によって間に合わせることができると、こういうふうに了解してもよろしゅうございますか。
それでは、その次の問題としまして、炉の問題ですけれども、私も炉のことについては専門家じゃないので、全くやみくもなんですけれども、三十二年からこの問題に取り組んでいらっしゃるということで、炉型の決定はなされておりますかどうですか。もちろん軽水冷却型が適当であるということは一応わかるわけですけれども、その中で沸騰水型にするとか、加圧水型にするとか、炉型の決定につきましては、もう内部で意見は固まっておられるのですか。
それは事業団が発足いたしましてから、技術者の間で十分討議をして決定するということですか。
法文によりますというと、「事業団の業務は、主務大臣が定める原子力船の開発に関する基本計画に基づいて行なわれなければならない。」し、「主務大臣は、前項の基本計画を定めようとするときは、原子力委員会の決定を尊重しなければならない。」ということでありますから、原子力委員会の決定が、そっくりそのまま主務大臣の計画になるようにも考えられますが、そしてまた、事業団が業務を計画する、実施する場合において、基づいてするけれども、ある部分は自由裁量の余地もあるように考えられる。法文の読み方としては、今申し上げましたとおりじゃないかと思うのですけれども、今、局長のお話を聞きますというと、何かこうニュアンスがあるような御答弁だったのです。これはどういう意
原子力委員長なりあるいは科学技術庁の長官が両方のかなめになっているという点で、両者が食い違うことはまずなかろうと思います。先ほど御説明がありましたように、事業団が必要であれば原子力委員会の意見を聞くということ、法律的にはそういう筋合いになっておらないのであります。主務大臣の決定した開発基本計画というものに基づいて事業団が業務を実施する。その基本計画は主務大臣が原子力委員会の決定を尊重してきめるということになっているのでありますが、われわれが考えますことは、事業団が直接原子力委員会に相談をしながら業務の細目を実施していくことが必要ではないか。炉型の決定などにおきましても、絶えず連絡をとりながらやっていくほうが実効が上がるのじゃないかと
そうしますと、炉型の決定というのは、大体いつごろまでにでき上がる予定ですか。