岡山県の日生町の福浦と赤穂市の合併も、これは長い間の懸案でございますけれども、そろそろ最終の段階に来ておるというふうに考えるのでありますが、この見通しはいかかでございましょうか。
岡山県の日生町の福浦と赤穂市の合併も、これは長い間の懸案でございますけれども、そろそろ最終の段階に来ておるというふうに考えるのでありますが、この見通しはいかかでございましょうか。
この問題につきましては、福浦の部落の人たちが相当激高いたしまして、傷害事件ですか、あるいは刑事問題まで起こしているわけでありますが、幸いにこの問題につきましては、分町の問題は、合併の際における附帯決議もあったという裁判所側の事実の認定によりまして、非常に過酷の刑罰に処せられることなくして判決があったように考えるのでありますが、問題は長引いてき、かつまた、分町を反対しておりますところの日生町の側における新しい事態が発生してくると、再びそういう不祥事態というものが起こらないということは保証できないのでありまして、この点につきましては、さらに自治庁あるいは中央審議会の側における好意ある御努力をお願いいたしたいと思いますが、一方受け入れる方
先ほどからお話がありましたが、憲法の問題、これはほかにも同じような業態がありまして、それには強制加入ということがあるから憲法違反にはならないと、こういう御意見のように考えられるのでございます。御説明を聞いておりますというと、こういう強制設立、強制加入という法体系を作ることの目的が、行政書士の行なっている業務の改善というところにねらいがあるのか、そうでなくて、現状のままであれば、行政書士会というものが会員が少ない、会費が集まらない、従って、会が不活発であるというところにねらいがあるのか。その点が明確でないのです。もちろん、最終のねらいというものは、公共性のある業務であるから、一般利用者といいますか、あるいは住民に利便を与えるということ
こういうふうに法の体系というものがすっかり変わってきたといたしますと、当然行政書士会というものの性格というものは変わってこなければならぬわけなんです。「設立することができる。」ということが、単一の行政書士会というものを「設立しなければならない。」、こういうふうに第十五条の一項において強制加入ということをうたうということであるならば、第二項の行政書士会の性格なり目的なりというものが必然的に変わってこなければならない。第二項は改正されておらないわけですから、現行法通りであります。任意加入の場合でも、第二項の目的、性格というものはそのまま、それから改正されまして強制加入、強制設立ということになりましても、二項の会の性格、目的というものが同
それはそういう理屈になるかもわかりませんけれども、少なくとも憲法の二十二条に職業の選択の自由というものを認めている。それを直接あるいは間接にこれは制限しようというのでありますから、少なくとも第二項の行政書士会の性格、目的の中に、この改正行政書士法の目的であるところの「もって公共の福祉に資する」とか、あるいは「住民の福利をよりよく達成する」とかいうことをうたってこそ、初めて職業選択の自由ということを一つの法律でもって制限する趣旨があるのでありまして、この連関性というものをやはりはっきりとしておかなければ、私は、そこに問題もあるし、法律改正の体裁としてもきわめてまずいのじゃないか、こういう考えを持っているわけなんです。重ねて御答弁があれ
それからもう一つ。先ほど大竹君から、官僚的になりはしないかということと、それから料金の引き上げということが行なわれるんじゃないかと、こういう御指摘があったわけなんですが、私も、それに関連いたしまして、官僚的にもなる心配がある、あるいはもう一つは、独占的にもなる危険があるということで、それから先は、やはり行政書士が最も一般住民と密接な関係があるということで、積極的にこういう強制加入あるいはまたは強制設立という法体系をとるようになったからにおきましては、やはりそういう独占的な、あるいは官僚的な業務のやり方というものをどこかでこれを規制していく必要があると、少なくとも、先ほど申しましたように、憲法に抵触するかもしれないというような危険まで
もう一つ、行政局長にお伺いいたしたいのですが、大きな市におきましては、市の職員であるものが、いわゆる無料代書とか、あるいはまたは無料で書類を書いてくれたり、あるいはまた提出してくれたりするような制度がある所があるのです。こういうものは、報酬を受けて、依頼者のために業としてやっているわけではない。しかし、業務の内容からいえば、行政書士がしている内容と同じようなことです。これはまあ報酬を受けないということと、業としてやってないということで、当然行政書士会に加入する必要もないと思うし、また、そういうことのためにいろいろ行政書士会の方から圧力をかけられるという心配はないと思いますけれども、その点はいかがですか。
それは、今のお話は大へんわれわれとしても賛成でありまして、どこの市長さん、あるいは町村長さんでも、サービス行政ということは非常に選挙のときにはよくおっしゃるわけでして、そういうことの窓口といいますか、あるいは末端事務の処理などが、できる限り代書的なことまでやりまして、住民の方には利便をはかっているというようなこともあるのであります。こういうことは、将来ももし必要があるならば助長していきたいと。単一の行政書士会というものが強制的に設立されて、その行政書士会に入らない行政書士は業として行政書士の仕事をすることはできない、こういうふうに、いわば独占的な仕事をやるようになっても、そういう紛糾に対しては、行政局としては、どこまでも自治体側の立
今のことにも関連するような問題なんですけれども、これは、消防本部及び通産省、両方かと思いますけれども、最近電熱器具等の電気器具が非常にたくさん使われるようになっておりまして、大へんけっこうなことなんですけれども、しかし、屋内配線というものが旧態依然たるものでして、それだけ使っている電気器具の容量をささえるだけの配線工事がなされているのか、あるいはまたは、末端で、一ぱい一ぱい電気を使った場合に、負荷が過重になっているのじゃないかというようなことを簡単に、電気器具の使用者がどこかへ依頼した場合に、負担が過重であるかどうかというようなことを検定していただくような制度といいますか、手続というものがどこかにあるのですか。
通産省の方としては、電力会社に何かそういうような御注意を与えているという事実はありますか。
御注文申し上げますけれども、ときどき、われわれとしましても、これはちょっと電気を多く使い過ぎておるのではないかと思うときがあるのです。その場合、消防署に電話でもしたら、どのくらい使っておったらどんなことになるかというようなことを簡単に、何というのですか、ボルト・メーターとか、そういうようなもので検査してもらえるようなことを考えていただくこと、あるいは電力会社等につきましても、簡単に、ちょっと見てくれないかというくらいのことで、どのくらいの器具だったらちょっとあぶないとか、あるいは配線をどういうふうに変えたらよさそうだというようなことをやっていただくような便利な方法を考えていただきたいと思うのです。これから電気器具をいろいろ使うという
本部長にちょっとお伺いしたいのですけれども、先ほど消防施設の拡充の問題について、鈴木委員からお話がありました。それはもちろん大切なことですが、しかし、街路によりますと、消防車が入らないというようなことがよくある。これは、消防署自身としてどうにも手のつけられないことだろうと思う。せっかく優秀なポンプ自動車が参りましても、実際に動かす場合に、道幅が狭いとか、街角が直角であるとか何とかいうことで、非常に遠くからでなければ消防作業ができないというようなことがある。そういうようなことについて、もっと根本的に、全部が全部というわけにはいかぬでしょうけれども、市街地を形成している町の大部分にわたって、消防が直接火元まで到達できるような措置というも
もう一つお伺いしたいのは、消防自動車、消防ポンプを製作している会社ですか営業所、こういう所は、今まではかなり地方に分散してあったようでしたけれども、最近はどうなんですか。各市町村の消防署なんかで購入する場合には、比較的大きなメーカーに限られてしまって、中小企業的な、地方に分散している消防自動車の製造販売業者というものにあまり注文がいかない傾向があるじゃないですか。こういうことは、もう各市町村の消防自体の問題ですか、それとも国家消防本部というような中央的な指導あるいは奨励、そういうことで、あまり大企業だけに集中しないで、地方的な中小企業の消防自動車の製造業者にも均霑できるような方法をとっていらっしゃるか、現実にはどんなことになっており
石原国務大臣にちょっと希望的に申し上げたいのですが、今度の消防法の改正の問題は別といたしまして、これからは、消防庁が自治省の外局となって、これまでの関係よりはもっと密接になってくると思うのですが、今の消防組織法を見ておりましても、非常にこう遠慮がちな消防組織を持っているわけでして、もちろん、自治体消防、市町村消防という建前からいって、それが当然だろうと思うのです。府県段階におきましても、消防、防災課というものはきわめて人員も少ないし、予算も少ないわけでして、監督というような権限がないという、そういう現在の消防法なり消防組織法なりの建前からいって、これは当然のことかと思うのです。しかし、今回の国家消防本部を統合して自治省の外局としての
過日も私、石原国務大臣に申し上げたのですけれども、速記を見ますというと、初めて石原国務大臣が自治庁長官として参議院のこの委員会に御出席になりました三十四年七月四日の委員会で、いろいろと地方財政の問題につきまして御見解の表明があったわけであります。そのときに私は、新任の石原国務大臣に対しまして、従来参議院の地方行政委員会と自治庁の間にこういう約束ができているのであるから、これはもうのっぴきならない約束であるということを申し上げまして、石原国務大臣も、その趣旨に沿うてできるだけの努力をする、こういう言明があったわけであります。そこで、先ほど来鈴木委員から申されておりましたことは、非常に鈴木君もおとなしい人でありますけれども、この言葉を私
今、占部委員との質疑応答で、大体三十五年度から地方税の全般にわたって減税ができないということがよくわかったわけなんですが、大臣からお話がありました、いろいろの減税の問題がからみ合ってというお話でありましたけれども、政府といいますか、あるいは自民党の中といいますか、そういうところで、減税に関して議論のあって、最終的に残った問題はどういうところですか。
お伺いしますけれども、消防施設税の問題は議論にならなかったのですか。
そうしますと、今申されたような地方税の軽減なり、あるいは非課税の撤廃の問題や、あるいは消防施設税の問題も、やはりあとに残っておるということなんですか。
先ほども触れられたと思うのでありますけれども、遊興飲食税の問題は、当委員会としましては、何回も何回も附帯決議をつけましたり、あるいは大臣から確約をいただいたりしております。少なくとも参議院の地方行政委員会におきましては、当然三十五年度からこれは実現するのだ、こう思っていたわけなんです。いろいろ税制全般に関する問題は、単に地方税だけではなくして、国税と地方税の関係もあると思いますけれども、大臣が逃げられる場合には税制調査会の結論を待ってというふうにおっしゃる。しかし、政府としましては、何と申しましても、やはりこの地方行政委員会の決議というものは十分に尊重していただかなければならないと思うのであります。今承りましても、三十六年度において
お話承りましても、税制調査会でそういう問題が取り上げられるだろうというお話なんですけれども、しかし、それも必ずしも保証があるわけでもありませんし、また、大臣御自身としましても、自分は必ずやるという御決意表明もないわけなんです。そういうことを考えてみますと、たびたびこの委員会において、あるいは論議の過程において、あるいは附帯決議という手続によりまして、どんなに固い希望なりあるいは決定なりしましても、政府で取り上げられないという、そういう悪い前例が毎年々々繰り返されるということは、われわれとしても非常に残念なんです。特に現在の遊興飲食税の問題に関しては、田中国務大臣のときでありましたか、芸者の花代を減らして、逆に一般の遊興飲食税に対する