十年先ごろになるというんでありますけれども、過大都市というような問題や、あるいは近くオリンピックを招致するというようなことでありますが、そこで、もう一つだけ自治大臣にお伺いしたいんであります。はたして現在のような状況において、国際オリンピック、世界オリンピックというようなものを東京に招致いたしまして、現在の交通難から、あるいはその他の問題について自信がおありになりますか、どうですか。
十年先ごろになるというんでありますけれども、過大都市というような問題や、あるいは近くオリンピックを招致するというようなことでありますが、そこで、もう一つだけ自治大臣にお伺いしたいんであります。はたして現在のような状況において、国際オリンピック、世界オリンピックというようなものを東京に招致いたしまして、現在の交通難から、あるいはその他の問題について自信がおありになりますか、どうですか。
ちょっと関連して。鈴木君が言うように、もしあまりきびしい態度で自治庁長官がこの規定の適用をしないということであれば、こういう規定を設けるということの理由がない、そういうことじゃないですか。
今、あらかじめ干渉するということはない、こういうふうなお話です。しかし、地方団体で、余裕財源を必要やむを得ない事業のために使う、議会の議決を得たという場合に、地方団体は、必要やむを得ないという理由を、いろいろ地元の部落々々との関係だとか何だとか、まあこの間も話がありました市町村の合併とか何とか、非常に地元からやかましく言われるから、これは何か建設事業のために必要やむを得ないというふうに長が判断して議会に提案した。議会の方は、もとよりそれは賛成だからといって議決してしまった。しかし、あとから自治庁が考えて、それはどうも必要やむを得ないとは考えられない、それは、まさにこの改正の四条の三に違反するものだからやり直せとか何とかいって、事後に
まあ事前にそういうことはないということはわかるのですが、やはり事後に、そういう議会の議決があったというようなことで、自治庁にちょっと出てきてもらいたいと言って、君の方では、必要でないものを必要であると認めてやるようなことをすると、今後の交付税とか何とかの配分についても考えなければならぬといったことを言われるだけで、団体あるいは団体の長としては非常に大きな不安を持つことになるわけです。そういうことはないと言っても、われわれの方から見ると、あり得るような気がするのですが、どうですか。
この最後のところですが、非常に読みにくい法文になっている。これはどういうふうに読むのですか。「健全な運営に資するため、積み立て、」とあるが、積み立てたものを次のような財源に充てるということになっているのですが、積み立てること、それから財源に充てること、それから償還の財源に充てる、この三本が並行的なのですか。そこのところはどうです。
ここが非常に読みにくくなっているのですが、いろいろなことを言おうと思っているからこういう文章になるのでしょうけれども、あとの方を見ますと、積立金積立金と、こういうふうになっている。ほかに書き方もあったろうと思うのですが、明確にしておいていただかないと、ちょっと見ただけではなかなかわからないのですね。もう一ぺん、一つここのところを説明して下さい。
ちょっともう一つ、簡単ですけれども、今鈴木さんから触れられました、その積立金の取りくずしの問題なんです。ここを読んでみると、あなたのおっしゃる「その他必要やむを得ない理由」というのが三号の中に入っておるんですね。前の、二ページの財源にするというところ、ここもやはり読んでみますというと、「著しくこえることとなる額を」、第一には一災害により生じた」と、そこへ来るわけなんですね。「減収をうめるための財源」、これが第一。第二は、「前年度末までに生じた」云々で、「欠陥をうめるための財源」。それから第三は、「又は緊急」ということで、それから、その「必要やむを得ない理由」というのが三番目の中に入っておる。まあこういう書き方をしてあるんですが、それ
そうしますと、「必要やむを得ない理由」というのは、三の中に入るのではなくして、言ってみれば四という、一般的によく、その他という項目を一番最後のところに書きますけれども、それと同じように、「その他必要やむを得ない」というのは、四番目みたいなふうに読んでもかまわないのですか。
どうもわからないな。取りくずしのときには、はっきり「緊急」というところの下に「その他必要やむを得ない」ということは書いてある。ほんとうならば、これは一、二、二、四、五と書いてあった、そのあとに六を書いて、「その他必要やむを得ない理由」と、こういうふうに書くべきようにも考えられるのですけれども、三の中に突っ込んであるところを見ると、前の財源という場合の「その他必要やむを得ない理由」というものは三の中に突っ込んである、四がないというふうに読めるのです。やっぱりそうなんでしょうか。四はなくして三の中に入っている、財源の場合ですね。
私が言うのは、地方団体の長が、必要やをむ得ないと、こう考える経費に充ててもかまわないのだと、その必要やむを得ないというのは、この四条の四の三号に規定しているようなそういう意味の「必要やむを得ない」ということではなくて、言ってみるならば、五号のあとに六号を書いて、その他必要やむを得ない理由の経費に充てる財源というふうに書いた方が、地方団体の側からいえば、ある程度まで自由裁量ができるから、六のところに持ってきて、その団体なりあるいは長なりが、必要やむを得ないと、こう認定した場合には、積立金の取りくずしができるようにした方が、地方団体の側から見れば、ある程度融通性があっていい。しかし、自治庁の側からいえば、そういう自由裁量等を六号にわざわ
それでは、ちょっと行政局長にお尋ねしたいのですが、われわれが国政調査に地方に参りましたときに、まだ合併が十分できていないで、財政上も非常にごたごたしたり、さらには徴税の滞納をしているというような話をときどき聞くのでありますが、まあ全国的に見まして、合併の問題が未解決になっている、処理できていないというような町村の数というものはどのくらいになっておりますか。
この百カ町村の未合併というのは、実際上府県に対する自治庁としての推進というものは今後も続けていかれるお考えでありますか。
そうしますと、百カ町村のAグループの未合併の町村につきましては、別に期限をつけることなく、府県段階における合併を推進していくということで、おしまいの期限ということは現在としては考えておられないのですか。
最近の顕著な事例としましては、むしろこの際、分町ということが非常に大きく取り上げられまして、大へん県の指導などにおいて、合併すればこうこう利益があるんだというようなお話だったけれども、実際に合併してみてもそれほどのことはない。特に市町村庁舎の問題などにおきまして、むしろ逆に、話が違うから、分町していこうとする考え方が出てきたように考えますけれども、逆に言って、分町の問題で非常に著しい問題を起こしているという所はどのくらいございますか。
二つのケースがあるというお話でございますけれども、この分町の問題については、自治庁はどういうふうな御指導をなさっていらっしゃるのですか。
そうしますと、第一のグループである町なり村なりがまるまる分町するということに対しては、自治庁としては反対である。であるから、合併新町の中にとどまっているということで条件的に処理するとかいうことで、まるまる町が抜けたり、村が抜けたりというようなことは、認めないという方針ですか。
この第一のグループに属するものは、やはり合併条件が守られないと、こういうことで、たとえば、町役場の位置が最初の約束と違うじゃないか、たとえば三カ町村の合併であれば、甲の町は比較的従来から町を形成していて、そこに役場がある、それから他の乙、丙の村はそれからずっと離れていて、当然役場はその中間にできなければならないのに、前から市街地を形成している甲の町に役場を作る、そういうことは約束が違うからと言って町税の滞納をやったり、非常に村をあげての反対をしている。そういうものも認めない方針であって、結局は、合併してできた町という形はどこまでも維持していくような方法で解決する、こういうことでございますか。
第二の、一部分町という形をとる場合におきましては、場合によりましては、一たんは合併する、しかし将来は一部分町するというような申し合わせを作って、一応県庁の指導にもよって合併した。合併はできたのだから、この次には分町さしてくれ、こういう希望の向きもあるようです。この附帯決議というものの効力は、分町につきましてはどういう効果があるのですか。
そうしますと、附帯決議がついていても、結局は合併は法的には有効である。しかし、実質的には、そういう分町の附帯決議がついていれば、県なりあるいはまた自治庁としては、その附帯決議の趣旨は尊重していかなければならない、こういうことになるわけですか。
そこで最後の、問題の中心でありますけれども、越県合併の問題は少なくとも従来どういう経緯であったか。あるいは現在どういう府県、間において越県合併の事件が残っているかという点、御説明願いたいと思います。