もう一つ、そうおっしゃいますが、先ほどお話のありましたように、運搬の日時あるいは経路、そういうものは、火薬などの取り締まり法によって公安委員会が指示することができる。しかし、それは指示することはできるでしょうが、それを経過地の警察官がどういうふうに見るかということですね。これは、何か指示の書類を持っているのでしょうか。持っているから、こういう道を通りなさいというやつを、時間を早く行くために、迂回路を通らないで直線コースで行く。そこでつかまったとすれば、書類を見せなさいと言って書類を見て、道が違うじゃないかということがわかるわけですけれども、しかしそれは、一方道路交通法の方でも、何かその程度のものは規制しておく方がやりやすいのじゃない
