そうすると、団体別といいますと、大阪の場合は府知事と府県議会議員、それから市長と市議会議員というふうにお分けになるお考えなんですか。
そうすると、団体別といいますと、大阪の場合は府知事と府県議会議員、それから市長と市議会議員というふうにお分けになるお考えなんですか。
そうしますと、選挙局長は、来年行われる、たとえば大阪市の場合の四つの選挙の場合には、同日に四つの選挙を行いたいというお考えなんですね。
それでは、御希望を申し上げるのですけれも、 結局、告示の時期を同時にすれば、そうすると選挙の口が違ってくるわけでございますね。それから逆にいって、選挙の期日を同日にすれば、告示の期日を違えなければならぬ、そこで問題は、たとえば大阪市というような場合に、御承知のように、この前いろいろ質問がありまして、市の選管は区の選管を指揮することができるというふうに、地方自治法ですか、地方自治法の施行令を改正して、そういうように直していきたい、こういうようなお話もあったわけであります。われわれとしては、大いに期待をしているわけなのでありますが、そういうふうに、たとえば大阪市の場合を例にとって見ましても、大阪市の選挙というものの下には、その指揮命令を
この法律の条文からいくと、全く一方的に都道府県選管が、どんな大きな市であっても市の選管の意見というものを聞かない、一方的にきめて押しつけるというふうに読めるのですが、指導によって、十分に当該市の選管の意見を聞いて、あるいは尊重してというような指導ができますか。
このいただきました班別組織ですか、立会演説の班の組織、この表を見ますというと、いかにもこれは各都通府県の選挙管理委員会の自性にまかしてあると、こういうのですけれども、いろいろこう基準というか、あるいは規格というか、そういうものが違っておりましてこういうことで果していいものかというちょっと疑問が起るのですけれども、たとえていってみますと、山梨県は十二人候補者があって、これは一班になっておるわけです。これはまあ全県の一区だからこういうことになるのかもしれませんが、そんなら同じ全県一区の鳥取県では、七人の候補者が二班に分けられておる。そういうことで、全県の一区ということを考えてみましても、十二人のものが一班になる場合と、七人のものが二班に
山梨県の場合は、十二人で一班ということをはっきり書いてありますから、これは班別組織によらないものであると、これはもちろんおっしゃる通りでありまして、少いものは、一班が三点幾らというようなところ、あるいは三というようなところが、まあ少い方だろうと思うのでございます。こういうものをこのままほうっておけば、これはもちろん聴衆にもですけれども、候補者にとつても相当大きい負担になると思う。最初に出る人はそうでもないけれども、あるいは最後に出る人は、十二人目なんということは、もうほとんど考えてみましても、まじめに政見を発表するなんということよりは、むしろ場内の空気によって、そのときのいいかげんのことを言っておしまいにするというようなことが非常に
かりに、まあこだわるようですけれども、山梨県などでは、これは三十年の衆議院選挙のときですが、以前にもやはりこういうような形をとっているのですか。もっとも、それは候補者の数によっても違うと思いますが、それはどういうことですか。
もちろん、それは全国画一的にやるということはできないと思いますが、交通機関だとか、あるいは道路、または選挙区の広さ、いろいろあると思うのですが、少くともまあ五、六人が一班を作るというようなことが、候補者の身になってみれば非常に適当なことだと思う。そうして考えてみると この山梨の十二人が一班というようなことは、少し多過ぎるということは、だれしも考えられますが、そのほかに、十人が一班、たとえば愛知の一区では十人が一班、それからそのほかはまあ九人が一班というようなところだと思うのですが、九人でも、もちろん私は、四人なりあるいは五人なりが一班を作ってやった方が、趣旨は徹底するし、落ちついて話もできると、こう思うのです。何かこういう選挙になる
昨年の秋から、そういうことはないように指導しているというんですけれども、実際それじゃそういうことの指導をなさったのはいつごろですか。
繰り上げ選挙を禁止するという法律の改正がありまして、現在で市長が現職のまま市長選挙に立候補できるというようなことになっております。そういう場合に、総務課長が選挙管理委員だったり、あるいは総務課長が事務局長だったり、兼任しているというようなことであれば、選挙管理委員会という一つの中正的な行政機関というものを設けた意味は全然ない。まあ選挙管理委員長が課長である場合、その名前によって、市長選挙のときに適当な選挙管理上の注意を与えたり要求をしたり、あるいは文書を出したりすると、形はもちろん別のものでありますが、実質は同一です。だから現職の市長が立候補している、そうして現職の総務課長が選挙管理委員長であるというようなことは、どういうふうに考え
特別職の職員はいけない。それなら総務部長というような特別職でない、一般職の職員だったらかまわない、そういう御主張ですか。
これは衆議院の会議録を見ますというと、福島県の場合は、県選管委員長には県の総務部長、県選管書記長には地方課長ということが書いてある。こういうことはあり得ないということですか、現にやっぱりそういうことをやっているのでしょうか。
それは現在としてはもちろん特別職の委員というものは望ましくない。それから幾ら、事情がわかっていたとしても、総務部長、総務課長、地方課長、そういうような人たちが、委員になれなくても、事務局長になるということも適当でない。本来ならば、まあ末端の町村なんかはどうか知りませんけれども、本来ならば、やはりこれは別個にすべきものである。委員はもちろんでありますけれども、その事務局なども、やはり市町部局でない、別個の職員がおるべきであるというお考えでありますか。しかし、まあ末端までくれば、人間や金の関係でどうでもいい、こういうことなんですか。
関連して。今のお話なんですけれども、自民党の中には、立会演説会の回数をできるだけ少くしようという考えがある。それと今の人口四千というワクをはずしてしまうことは、郡長官そうおっしゃるのでせけれども、しかし現実にはやはり立会演説会の回数というものが順次減るという心配があるように思う。その点は絶対にそういうことはありませんか。
この現行の百五十三条というものを読んでみますと、選挙管理委員会に四千以上の町村に対しては義務づけている。必ずしもそうじゃないかもしれませんが、ある程度義務づけているように思うのです。人口のワクをはずしてしまうと、選挙管理委員会では、四千のところはやらないでもいいのだ、四千にかわるべき他の同じような地理的の条件にあるところでやればいいけれども、もし四千以上のワクがはずれてしまうと、そこではやらないでもいいのだ、こういうふうに選挙管理委員会がもし決定したとすれば、やはりその回数は減っていくのじゃないか、こう思うのです。どうですか。
人口四千の町村が二つ合併した。そういうところにおいては必ずしも二回やらなきやならぬということもないかと思うのですが、郡境なんかでありまして、地理的な条件で、かりに片方の郡に人口四千の郡があった。他の郡にやはり人口四千のところがある。そういう場合には、郡にカ所ということになれば、両方の郡に二ヵ所、一ヵ所ずつ二ヵ所というものが、今までこの条文からいえば開催されただろうと思うのです。四千のワクをはずしてしまいますと、 そうすると、町村合併のことは別にいたしましても、やはり各郡一ヵ所、両部で二ヵ所ということがなくなってしまって、ある程度まで自転車で行けるような距離だったら一ヵ所でいいのじゃないか、こういう結果になりはしないかということを心配
公職選挙法に関連いたしまして、母総理にお伺いしたいのであります。今回の公職選挙法の改正法律案は、これは従来と違いまして、政府提案で出てきているわけでありまして、内閣としましては、この改正案の成立の時期ということについては、相当大きな関心を持っていらっしゃると思うのであります。特に解散必至というようなただいまでありますので、その成立する時期ということが、いつが適当であるか、いつを希望するかということに対する総理自身としてのお考えがあると思うのであります。この点について、まず第一にお伺いしたいと思います。
自民党の中におきましては、すでに審議が始まらない昨日くらいから、二十一日に成立というようなことを言ってきているのであります。これは参議院における自社両党の幹部の懇談会におきましても、やはりこれが出まして、二十一日には成立させてくれ、こういう強い要望があったように承わっているのであります。これは必ずしも内閣の意思でないということを了解してよろしゅうございますか。
予算の審議の過程におきまして、予算は三月の三十一日ほぼ成立する、そうするとあとは予算に関係する重要法律案というものをぜひ上げなければ解散には追い込めないのだということは、繰り返し総理がおっしゃっていらしていたと思うのでありますが、現在上るものは上りましたし、残っているものもずいぶんたくさんある。で、この際、解散が真近いというこの時期におきまして政府として何を一体重要法律案として上げたいとお考えになっておるか、万やむを得ない場合には残るものもあるかもしれない、しかし、これだけは公約の手前もあるし、あるいは選挙に臨む自民党の立場もあるし、あるいは、または政府独自の立場から、国民経済の発展なりあるいは経済の自立なりという点からは、これだけ
提案いたしておりまするものが、全部適当の機会に成立するということは、これは何よりけっこうなことでありますが、しかし、なかなか相手のあることでありますから、そう問屋はおろさないということも考えてみなければなりません。世論に聞いて、近く解散という事態が起るということが必然であるとすれば、やはり政府といたしましても、この際、愛知官房長官なり、適当な方々から、これだけはぜひお願いしたいということは、一言ごあいさつがあってしかるべきだと思うのでありますが、そういう手続をおとりになるお考えがありますか、それをも、そういうことを抜きにして、もう国会審議にまかせるのだということでございますか。