特別に大きい仕事という中に、たとえば学校の校舎の建てかえだとか、あるいはまた診療所の建築だとかいうようなものを含ませることはできるのですか。
特別に大きい仕事という中に、たとえば学校の校舎の建てかえだとか、あるいはまた診療所の建築だとかいうようなものを含ませることはできるのですか。
いなかの町村というようなことをおっしゃるのですが、たとえば農業高等学校の分校をこしらえる、こういうような場合に、やはり校舎を建てるとか、あるいは教室をこしらえなければ、そこへ分校を持っていくことを認めない、こういうようなことがあって、身分不相応の校舎をこしらえなければ、農村の子弟の教育ができないというようなこともあるでしょう。そういうような場合に、そういう教室を新築するとか、あるいは小さな校舎を建てるとかといったようなこと、そういうようなことを普通の計算の中でやれといってもなかなかむずかしいのじゃないか、こう思うのです。そういうようなときには、多少去年よりもよけいに財源が入ったというようなときにやったって差しつかえないのじゃないか、
その問題は、県が無理言ったりなんかするので、無理を聞かなければならぬという別の問題があると思うのです。そういうようなものを「あらたに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費」というようなふうに読むことができますか。
県立の高等学校の分校を作るというような場合、これは話し合いで負担しろ、あるいは校舎を建てなければだめだということをいっているだろうと思いますけれども、それで結局、これはあとの問題ですけれども、しかし、そういうことでも、結局法律的な義務ではないけれども、ある程度押しつけがましく持ってこられるわけですね。そういうようなものでも、こういうあり余った金でもって支弁ができるということであれば都合がいいだろう、こう思うのです。
もう一つあると思うのですけれども、行政水準といいましたけれども、大都市には大都市の行政水準があっていいと思うし、中都市には中都市、町村なら町村ということがあるので、これはもちろん一律にはいかぬと思うのです。そういう行政水準の向上をはかるという意味において、それなら大都市には大都市の判断があってしかるべきだと思うのですが、別に一律にどうこうということはなかろうと思うのですが、そういう点はいいのですか。
十二条の二の問題なんですけれども、たとえば、ただいま大きな市におきまして、すでに観光施設などに出資をしているというような場合がありますけれども、そういう従来やっていたものは、この十二条の二というような、こういうことの制限には該当しないのですか。
過去出資した、そういうものは認める。しかし、今後、五カ年計画でもって年々二十万円ずつ出資する、こういうような場合も差しつかえないわけですか。
しかし、たとえば、先ほども話がありました信用保証協会というようなものに対する債務保証などの問題は、これはもうそのままでよろしいのですか。
やはり大きな都市になりますと、何かそういう保証的なことをやらなければ、たとえば中小企業の振興であるとか、あるいは観光であるとかいうようなことで、そういう保証的なことをやらないと発展しないというようなことがあると思うのですが、そういうようなことは、あまり政令ではずしてしまえば、また、ざるになってしまうかもしれないですけれども、これまでやってきたし、それが相当大きな団体であって差しつかえないというようなものは、おはずしになるお考えなんですか。
議事進行について発言いたします。 予算は、いよいよ本日をもって討論採決の段階に入るようになったのであります。私は、質疑終局前に、ぜひとも総理に対して伺っておきたい点があるのでありますので、明快な御所信の発表を願いたいと存じます。 言うまでもなく、予算は、これと関連する各種の法律案が成立しなければならない。予算と関係法律案とは、一体をなしていなければならないのであります。でありますから、予算成立と同時に、関係法律案が成立するということが、理論的にいって正しい形式であると考えられるのであります。特に歳入関係の法律案は、予算の前提をなすものでありますから、予算が成立しておる以前に、歳入関係の法律案は成立していなければならないという
簡単に……。今の大蔵大臣の答弁では、どうもはっきりわかりませんのですが、もちろん、議運で与野党で話し合いをするということは、私も聞いているわけであります。しかし、先ほど総理大臣が言われましたように、院議は十分に尊重しなければならない、こういう立場であるならば、大蔵大臣は、院議を尊重してその態度を明らかにすべきであって、むしろ自主的に、大蔵大臣が、自分の意見を、院議尊重の立場に立って決定されるのが適当であると考えるのであります。いかがでございますか。
第一に、先ほどの佐多委員の質問の最後に問題となりました東北と北陸の電力料金の値上げにつきまして、少しお伺いしたいと思います。この問題は、いろいろ複雑な内容を持っておりまして、私どもの立場から申しましても、また、政府としましても、こういう引き締めの時期において、電力料を値上げすべきではないということはよくわかるのであります。問題は、いわゆる行政上の措置というものが途中で変更されるということに対する申請会社に対する財政上のいろいろの影響、この問題として考えなければなりませんし、もう一つの問題は、昨年もいろいろ議論を戦わせました料金値上げが妥当であるかどうかと、こういう問題と二つに分けて考えられると思うのであります。そこで、今回河野経済企
ただいまの総理の御答弁で、その内容がほぼわかったのであります。そうなって参りますと、やはりそこに政治的な問題が多分にあると思います。午前の佐多委員に対する答弁で、前尾通産大臣が、この問題については総理に一任しています——これはまことに率直な御答弁でありまするけれども、しかし、自分の所管事項であります事の決定を、予算委員会の席上で、それは私は決定しませんで、総理に一任しております、という答弁をすることは、まことに不穏当だと思うのです。少くとも通産大臣として予算委員会で答弁される場合には、その問題については現在考慮中でありますとか、調査中でありますとかいうぐらいなことを御答弁なさって、実際に岸総理に一任されているならば、岸総理が実はその
通産大臣が自分の所管の問題については、やはり権限があるとおっしゃっていらっしゃることは、これは当然であります。そうなければならぬと思います。そうすれば、これは通産大臣としては昨年も本年も一体でなければならぬはずであります。昨年はいろいろ反対もあったにかかわらず、料金を値上げするという決定をしておいて、現在はそれをしないという決定がなされたとするならば、これは通産大臣の責任として、まことに重大であると思うのです。この点につきましては、総理にいろいろ進言したり、あるいは総理からいろいろまた話があって、自分の所管事項だけは完全に守っているのだというふうにおっしゃるかもしれないけれども、この政治的な責任ということはぎわめて重要であると思いま
それでは重ねてお伺いしますけれども、それはおそらく当分の間、先ほど岸総理がおっしゃったような、そういう行政上の措置をしていくということだろうと思うのでありますけれども、いつごろになったならば、それは通産大臣が昨年申請を許可された、それ々もう一度元に復して値上げをされるというお考えなのか。
そうしますと、通産大臣にお伺いしますけれども、東北及び北陸両電力会社におきましては、収入がおそらく違ってくると思うのであります。どのくらいの収入減になるお見通しでございますか。
そうして、それは政府としては、何らの財政的措置をしない、それは両電力会社で穴埋めをしろ、こういうことでございますか。
金額はそれほど多くないかもしれませんが、先ほどから私が申し上げております通産大臣としての政治的な責任というものは、それはどうなるのですか。
おそらく両電力会社は、外貨の借款をしているのじゃないかと思いますけれども、それはこういう途中における変更等によって不利をこうむるということはございませんか。
さらに岸総理にお伺いしたいのでありますが、ただいま総理がこの問題に対する裁定をお下しになりましたことは、両電力会社あるいは電気事業連合会長、そういう方々の了解を得たことなんでございますか。