もう時間があまりございませんから、簡単に二、三の点につきましてお伺いいたします。 第一には、ただいま原子炉輸入のために調査団が行っておると思うのでありますが、その後買い入れの問題につきましては、どういうふうに話が進んでおりますか。 それからわれわれといたしましては、この天然ウランを使います場合に生じて参りますプルトニウムのことを非常に心配するのですが、この点はどういうふうに話が進行しておりますか。まずこの二点をお伺いしておきたいと思います。
もう時間があまりございませんから、簡単に二、三の点につきましてお伺いいたします。 第一には、ただいま原子炉輸入のために調査団が行っておると思うのでありますが、その後買い入れの問題につきましては、どういうふうに話が進んでおりますか。 それからわれわれといたしましては、この天然ウランを使います場合に生じて参りますプルトニウムのことを非常に心配するのですが、この点はどういうふうに話が進行しておりますか。まずこの二点をお伺いしておきたいと思います。
初めからコルダーホール改良型ということを決定して、そうしてこの具体的な調査に今度行ったんだと思います。なぜ、初めからこういうコルダーホール改良型というものを選んだのか。特に日本におきましては、イギリスと違いまして、地震の非常に多い国でありますが、ああいう形式の発電炉というもが、果して日本において危険がないか。新聞で承わるところによれば、日本の耐震性の心配に対しては、十分設計変更して、日本の要求をいれるということになっておると、新聞で読んでおります。果してそれで耐震性の問題は全然心配がないのかどうか。イギリスの技術者でも、現在ではそういうことに対する詳細なデーターはない、少くとも一九六〇年か六一年にならなければ、どうしても具体的な設計
耐震性の問題が大丈夫だから、イギリス型を買ったというのじゃなくして、耐震性の問題はイギリスからコルダーホールを買おうという話しが出てから起ってきた問題だと思うのです。初めから耐震性は大丈夫だということでお選びになったのですか、話が違うと思うのですが、どうですか。
時間がなくなりましたから、エネルギーの問題につきましては、また機会をあらためてお伺いしたいと思います。 そこで、地方財政の問題について、一、三御質問申し上げたいと思います。今回の地方財政計画を拝見いたしますと、やや改善された面があります。私ども多年交付税率の引き上げを主張して参りましたが、ようやく私たちが最初主張しておりました二八%というものに近くなって参りました。しかし、それでも私は根本的に地方財政が明るい見通しになったというふうに考えられないのです。まず第一に、地方財政今後の見通しということについてお伺いいたしたい。 それから第二は、今度は自転車荷車税が廃止になりました。それからたばこ消費税が二%上るということになってお
もう一点は、地方公務員の給与水準の問題であります。なるほど、大都市における公務員の給与はあるいはいいかもしれません。しかし、町村職員の給与というものは、これはもうほとんど話しにならないくらいの貧弱なものであります。これは、全体として町村職員の給与水準の引き上げということが、現在町村職員の中におきましては、非常に大きな問題となっております。国家公務員につきましては、人事院というものがありまして、勧告する権限を持っております。しかし、地方公務員につきましては、そういう強力なる勧告機関というものがない。もちろん、人事委員会、あるいは公平委員会というものがある。しかし、それは名ばかりでありまして、府県の段階におきましてはもちろんいい。しかし
最後の質問をいたします。今回定員法の改正法律案が出て参りまして、一部の準職員なりあるいは、常勤的非常勤の人々が……。
行政管理庁長官です。
それでは暫時休憩いたしましょう、
時間がありませんので、ごく簡単に御質問いたします。 今度、定員法の改正が行われることになっておりまして、長い間の懸案でありました、いわゆる一般職公務員の以外の常勤労務者や、あるいは常勤的非常勤の諸君が定員の中に繰り入れられることになっております。大へんわれわれ喜ぶべきことであると思いますけれども、しかし一般の職員の中には、それらの常勤労務者の諸君やあるいは常勤的非常勤の諸君、こういう人が、全員定員化してもらいたいという強い要望があるわけであります。これはもうすでに御承知の通り、今度の繰り入れば、これらのいわゆる事務職員の人々のどのくらいのパーセンテージであり、そうしてその定員繰り入れについてはどういう基準をもって決定されたのか、
公務員の方が……。
公務員制度の改革と同時に行われるべきであると、こう考えておったのでありますが、何か基準がはっきりしないような感じもありますし、それからもう一つは、公務員制度の改革ということを先に延ばして、実質的に公務員制度の改革を定員法の改正という形でもってやったような感じもするのでありますけれども、そういうことはございませんか。
それでは時間がありませんから、三つお尋ねしたいと思います。 一つは、この議会に定員に入らないものは、今後永久に定員化される見込みがないのかどうか、将来、公務員法の改正がある場合にはもう一度考慮していただけるかどうか。 それからもう一つは、いわゆる今度定員化からはずれた人々及び技能労務職の人々は、将来国家労務職員となって、私的の契約で雇用されるという形になるのか、これが第二であります。 第三の問題は、何か予算書を見ておりますと、取扱いが非常にあいまいな点があります。それは公共事業関係において、今回の定員増の人件費は工事事務費という項目で新たに処理される。従来の行政部費の中にありました定員内の職員は職員人件費という形で出てい
これで質問を終ります。
昨年の給与の切りかえの実態に関する資料というのがありますか。
大体五・二%で横すべりをやっているのだろうと思いますが……。
今、そうするとそういうものの資料というものはないわけですか。ある程度の資料があれば、それを一つ見せていただきたい。合併後、合併町村の中で調整をやっている分があるのじゃないかと思いますが、そういうようなこともわかるように、給与の切りかえ、調整、そういう資料がありましたら見せていただきたいと思います。あるいは公務員課かもしれませんが、連絡していただきたいと思います。
これは国務大臣の提案趣旨説明の中にあるわけでありますが、結局、こういう法案をお出しになったという根本的な理由は、今までの取締令を法律の形にするということが一つと、それから、暴力団等が所持の態様について十分な規制がないために、出入りのときに刀剣やあるいは拳銃を持ち出すということがあるから、これを取り締らなければならぬ、こういうことのように考えられるのですが、しかし実際に、この法律を見まして、これで果して暴力団の許可なくして所持しているものを取り締るということができるかどうかということは、非常に消極的な結論にならざるを得ないのですけれども、この五条の欠格条項ですか、これを見ましても、その暴力団関係といったようなものが全然出ていない。しい
第五条の欠格条項の中に、たとえば暴力団等、あるいはまたは恐喝、傷害、そういったような刑法上の犯罪に触れた場合、そういう者には許可してはならないという、そういうように解釈できますか。
五条の六号は、そういう暴力団というようなことを考えないで解釈したらどういうことになりますか。事例をあげて説明していただいたらよくわかると思います。
それであったら、さっき私が言いましたように、かつて暴力行為をやったとか、あるいは恐喝、傷害、そういったような者に対しては絶対に刀剣の所持を許さぬ、こういうふうにはっきりしたらどうなんですか、そういうふうにやれませんか