あなたがおっしゃるように、たとえば、かつてそういう今言ったような刑法上の処罰を受けた。しかし、そのことが第六号によって、刀剣の所持を禁止されるという理由になるかどうか、これは裁判で争ったら、あなたの方が勝つか、あるいはその所持したいと考える方が勝つか、わからない思うのです。どうでしょうか
あなたがおっしゃるように、たとえば、かつてそういう今言ったような刑法上の処罰を受けた。しかし、そのことが第六号によって、刀剣の所持を禁止されるという理由になるかどうか、これは裁判で争ったら、あなたの方が勝つか、あるいはその所持したいと考える方が勝つか、わからない思うのです。どうでしょうか
六号の条文を読んでみまして、そういうふうに私はどうしても考えられないのですけれども、裁判所がもしこれをたてにして判決を下す場合に、あなたが言うようなふうに解釈できるかどうかと、私は非常に疑わしいと思うのです。あなたは法案の立案者、立案当局でありますから、こういう場合も、こういう場合もと、こういうふうに考えていらっしゃるかもしれない。この規定でもって大がい、こういう場合もこういう場合も適用できる。つまり、刀剣を持たせないことはできるとお考えかもしれませんけれども、裁判所の立場は、この条文からでは、あるいはそういう人たちの刀剣の所持というものが、まあ所持する権利があるというふうに判決を下すかもしれないと思うのです、大丈夫ですか。
改悛の情顕著であるとか、こういうことをおっしゃるのですけれども、われわれは、普通の場合、刀剣を所持したり銃を所持したりすることができないのですよ。われわれは普通の場合には、そういうものを所持したいとも思わないし、それから所持する手続をしていないのですよ。それなのに、そういう人たちに、なぜ刀剣を所持することを認めるように、改俊の情とか何とかいうことをあなたはおっしゃって刀剣を持たせなければならないのですか、どういう必要があるのですか。そういう人が、かつて刑法上の罪を犯したという人が、改俊の情が顕著であれば刀剣を持たしてもいいという、そういう趣旨は、われわれはちっともわからない。
そうすると大体わかったような気がするんですけれども、この代表部の人数とか、あるいは指紋の問題というものは、全然白紙になってしまったというふうに考えてよろしいんですか。五人プラス・アルフアというのが残っていて、そうしてそのアルファをどのくらいにするか、十人以上では困るという話が残って、そこまで話し合いができて、その話し合いならばできるということでお帰りになったのか、全然これはもう白紙になってしまって、あらためて何らかの措置をしなければ、代表部を認めるとか、何人にするとかいうことは、新しい話になることになるわけですか。
それでは逆に申しますと、非常にこの交渉はお急ぎになっていらっしゃるようでありますが、今度話が始まるときにはこの五プラス・アルファで十人以上というところから始まるのでなくて、何か国内のいろいろの行政措置とか、あるいは立法措置とか何とかというものを前提として、あらためて日本の態度がきまればそこから交渉が始まるというふうに了解してよろしいですか。
そうしますと、今の段階としましては外国人登録法の改正というようなことがなくとも、政府自身が踏み切って代表部の必要なる人数を相互に話し合って相談しようということになればもうすぐにでもきまるというふうに了解してよろしいですか。
向う側の言う通りに必要に応じてという原則を承認すれま……。
加入命令が発動された後に、最初入るときにはあえて反対でもなかったけれども、その後組合の運営についていろいろ反対の立場に立ちまして、この運営に不満であるから脱退したい、こういう場合が起り得るのではないかとこう思うのですが、それに対しても、やはり脱退ということはできないのかどうか、あるいは加入のときには認証という制度がありまして、入らないでもいいということになっておりますが、運営が著るしく予期に反して不満である、不満足であるというような場合には、どういうことがあり得るであろうか、どういうふうにしたらいいかという点は、いかがでございますか。
そういうところで、また憲法の問題になってきますけれども、結社の自由というものが、まあ一ぺん入ったのだからいいと、こういうことなんで、入ったときに承知ならあとで不満があっても、中にいなければならぬ。個人の、まあ結社に入ることも出ることももちろん自由でなければならないのですが、それをしも入るときに承知で入ったのだから、出るときに許さぬというのは、これはあまりに一方的じゃないかという気がするのですが、その点はいかがですか。
どうもその辺になりますと、根本的な問題でありまして、私は公取委員長にお伺いしたいと思うのですが、大体この点はいかがですか。
好ましくないということは、しかし法律ができれば、公取としてもいかんともいたしがたいということでございますか。あるいはそれに関連するような多少疑わしいような問題があれば、公取としては法律の許す範囲内において、公取の立場を主張するというお考えでございますか。
次に、五十五条の七項に強制加入命令が発動されたときは、その日から九十日以内に組合は調整規程を変更するかどうかということを、総会を開いてきめることになっております。これはどういう理由でこういう規定を特に設けたのか、まず第一にこの点をお伺いいたします。
一たんきめた調整規程その調整規程が正しいと、そういう正しい商工組合に入れと命令しておいて、さらにそれを変更するということもあり得るということでありますか。これは新たに入ってくる人の意見を聞くことも主として規定されている規程であると了解してよろしゅうございますか。
問題は四分の三で議決して強制加入命令を出すと、新たに入ってくるものが四分の一、そういたしますと、まあ形式はそういう総会でもって新たに調整規程を変更するかどうかということをかけてみても、その四分の一の意見というものは、果してその総会に反映するかどうかということは、実質において非常に疑わしいというふうに考えられますが、これらの意見を救う方法というものは、別段規定されていないように思う。この点いかがですか。
少数者の意見を尊重することは、もちろん民主主義のルールなんですが、それが尊重されないということは、よくあることでございます。しかも入らないとがんばっていた人に適用されるわけですから、そこに感情上のしこりも確かに残っていなければならぬと思う。それが入ったからといって、解消されるということも考えられません。何かこれらの人の立場を救ってやる道がなければならない、こう思うのであります。しかし、今承わればただ少数者の意見を十分聞いてやらなければならないという一つのあるべき姿を描いておられるだけで、法律上それらの少数者の意見を尊重しなければならないという規定がどこにも見当らないように思う。その点いかがですか。
いろいろ時間の関係もあると思いますので、通産大臣に一つお伺いしたいと思います。この法律の中では、たとえば九十五条、主務大臣の権限の一部が地方支分部局の長または都道府県知事に委任されることになっております。その他行政庁は都道府県としているというような規定があるわけであります。まあ地方自治法で指定されております五大市、指定都市などにおきましては、相当中小企業の振興のためにあるいは予算を使ったりしていると思うのであります。将来まあ大都市制度というような構想が考えられるような場合には、この都道府県知事に委任されている事務の一部を五大市長、あるいは大都市の市長に委任されるというようなお考えがおありでございましょうか。
もう一つ。現実の当面の問題としましては、先ほども申しましたようないわゆる中小企業の振興のためにこれまでもいろいろと対策を講じております市町村長といってもいいと思うのでありますが、そういう人々なり、あるいはまた市町村長の代表者を都道府県の審議会、あるいは調停審議会などに入れて十分の意見を聞くということも、必要であるんじゃないかというふうにも考えますが、これを聞くような方途は政令で何か規定される考えでありますか、あるいはまた、何か行政措置でもってその意見を聞くというお考えでございますか、その点。
私も二、三点お聞きしたいと思います。第一点は、これがこういう法律ができるということは、従来の日本の国の方針である独占禁止法を漸次やわらげていって、再び戦前のような独占、カルテル、そういう方向にいくのではないかということが、国民あるいは国際的な意味において注目の的になっているのではないか、こう思うのであります。私も先日、生活協同組合の方の話を聞いたのでありますが、どのような話があったかわかりませんけれども、こういう法律を日本で作ることは、戦争前のいわゆるファシズム的な立法の形である、今後日本の法律の行き方というものには、これを注目して見なければならないというような話があったということを私聞いたのであります。もし、この法律がきっかけにな
そこで、中小企業者の立場は、もちろんわれわれも考えなければなりません。しかし、いわゆる公共の福祉ということが、中小企業者の立場ということであるのか、あるいは消費者である国民全体の立場であるのかという点につきましても、この委員会の審議を通じていろいろ議論をいたしました。ただ、この二つのものがあるところで調和点を見出しまして、業者の立場も十分考慮せられるし、消費者である国民の立場も十分考慮せられるということであれば、もちろんわれわれとしても賛成しなければなりません。で、一部の人たち、あるいはまたは一部のボスの人たちがこの法律によって利益をする、しかも中小企業者は、特に零細の人々はこれによっても救われない、国民の利益もあるいは将来危険な状
この問題につきましては、私たちは政府に向いまして、もちろん税制の面におきましても、あるいは金融の面におきましても、あるいは立法対策としましても、総合的なものを必要とするということを繰り返し申して参りました。たとえて言ってみますと、先日もある新聞に出ていたのでありますが、映画館が大へん不景気であって、人の入りが少くなったと、中には転業するものもある。とにかくもうけが少くなった、そこで何とか考えなければならないという新聞の記事が出ていたのであります。今までは各映画館とも十分にもうかっていた。ところが、最近は非常に新しい館がたくさんできてもうけが少くなった、少くなればやはり何かそこでたとえば商工組合力を作って調整的な規程をこしらう。あるい