ただいま川上長官からお話がありました。別に小売商業特別措置法によって生活協同組合であるとか、あるいは購買会であるとかいうものを縛るという意思はないというお話があったのでありますが、しかし法律は必ずしも立法者の意思通り行われるものじゃありません。しかし、われわれとして一番心配いたしますことは立法者の意思が那辺にありましても運営の過程におきまして生活協同組合なり、あるいは購買会なりが小売商側から見て過当な、あるいは本来の使命を逸脱したと思われるという烙印を押された場合にはやはりがんじがらめの取扱いを受けるという結果になりはしないかと思うのであります。購買会の問題は別といたしまして、生活協同組合の問題はやはり独立した消費生活協同組合法とい
