それは懸案として今後検討していただくことにして、警察庁にお伺いいたしますが、たしかドライブインにおける酒類の販売を行政指導で遠慮してもらうようなことがあったと思うのですけれども、これはどういう趣旨になるのですか。それと、その業績がどうもあがっているとは思えませんけれども、業績がどのようになっているのかです。
それは懸案として今後検討していただくことにして、警察庁にお伺いいたしますが、たしかドライブインにおける酒類の販売を行政指導で遠慮してもらうようなことがあったと思うのですけれども、これはどういう趣旨になるのですか。それと、その業績がどうもあがっているとは思えませんけれども、業績がどのようになっているのかです。
この請願のあれを見ますというと、ほとんどがもうドライブインにおける酒類の販売規制といいますか、その請願のほかにむち打ち症がございますけれども、私もこの請願者の請願の趣旨をくんで、何か法的に措置ができるような見込みがあるならば、ひとつこの委員会でそういう立法作業をやってみようかというふうに考えまして、調査室にいろいろと検討していただいたのですが、現在の時点ではほとんど不可能なようなことで、またドライブインという名のつくところだけで酒類売っちゃいけないと言ったって、モーテルみたいなものがありますし、普通のうどんと一緒に酒売ってるところもありますし、料理飲食店というものもあるし、つかみようのない状態で、しかし、これだけたくさんの請願が出て
運輸省の方にお尋ねいたしますけれども、自動車局長の名前で「自動車の構造、装置に起因する事故の防止について(依命通達)」というものが出ております。これはどういう趣旨のもので、どういう効果をねらっておられるか、まず第一、ここから質問をいたしたいと思います。
いまお話しになりました第二項、あなたは届け出を必要としない場合でもとおっしゃったけれども、これでは承認を必要としない場合でもすみやかに届け出なさいと、こういうことですから、このとおりならば、あなたは届け出を必要としない場合でも云々で、届け出しなさいと、こういうふうにおっしゃった。そこのところはその通達のとおり、承認を必要としない場合でも届け出なさいと、そういうことなんでしょう。
第一項は承認を必要とするということでしょう。
それから第二項は、前項の変更の承認を必要としない場合にあってもすみやかに運輸大臣に届け出なさいと、こういうことですね。第三項はもう御存じのとおり。承認を必要とするものは一項にあって、承認を必要としないものにあっても早く届け出なさい、そういうことでしょう。そういうふうにお聞きしてよろしいですね。
そこで、この第三項に、早急に自動車使用者に対して周知徹底をはかるための適切な措置を講じなさい——これは通産省でもやはり同じことをやっていらっしゃる。ユーザーに対して変更あるいは欠陥等について周知徹底しなさいという、そういう通産大臣か何かの名前で通牒をお出しになったんじゃないですか。
これは、自動車行政ということから言えば当然かと思いますけれども、先ほど運輸省から出された依命通達の中にも、ユーザーに対して周知徹底させなさいということがある。こちらの通産省のほうにもやはりそういうことがある。それぞれやはり行政の関係からこういうふうになるかもわかりませんけれども、しかし、重複しているといえば重複しているし、また、重複していてもやったほうがいいということならば、これはよろしいと思いますけれども。そこでお尋ねしたいのは、元来この機構上の問題、あるいは運転の装置の問題、それだけの問題ならばこの公害交通特別委員会で取り上げるべき問題じゃなくて、あるいはメーカーに対する問題ならば商工委員会、あるいは整備に関する問題ならば運輸省
これは運輸省、通産省及び警察庁全部に関係のある問題ですけれども、先般も二回にわたって三島−函南のところで貨車の転覆事故が起こった。これも一つ一つの原因であれば貨車が転覆するというところまでいかないけれども、いわゆる競合脱線という形で、脱線に至る原因というものが幾つかあって、それがある瞬間に競合して脱線という事故を引き起こす、こういったような、いわゆる競合脱線ということが以前にも鶴見かなんかでありましたけれども、あらためてこの問題について競合脱線ということがどういう意味のものか。脱線の原因がどういうところにあるかということをいろいろと研究されるという話を聞いております。この自動車の場合にもやはり単一の、いわゆる欠陥というものが大きな、
運輸省からいま御答弁いただいたのは、事故があった場合に、検査してみたら機構上の、設計上のミスというか、構造上のミスであると思われるものが、実際、自動車がメーカーの工場から出て、これが普通は代理店等いわゆるディーラーの手に渡って、それからユーザーの手に渡るわけです。その間、普通、輸出品なんかでは、抜き取り検査というような方法で品質あるいは数量等の検査をするというようなことがあるわけなんですが、先ほどのお話ですと、ベルトコンベヤーから離れて完成車として出てくる。それは工場内のあるいは工場外の何と申しますか、運転場のところで専門家が一応ある時間乗り回してだいじょうぶだということで工場から外に出される。そこで官憲と言いますか、あるいはまたは
そうしますと、最初の指定型式の車は、最初に承認されれば、その後手抜きがあってもそれを運輸省でチェックする方法は何もないということですか。
どうもその辺のところがこういうふうに欠陥車の問題が大きく出てまいりますと、どこかこう手抜かりがあるような気がしますけれども、運輸省としては、これまで長い間そういう欠陥車というものが出ているにかかわらず、今回初めてこれが新聞等で取り上げられて気がついたというのはおかしいですが、そういうこともあるかということを認識されているんじゃないですか。これまで長い年月の間、運輸省としては欠陥車が出るかもしれないというような疑問をお持ちになったことないですか。
誠意のほどはわかりますけれども、しかし、これで欠陥車を絶滅することができるかどうか。私はやはり法律の改正あるいは政令の改正等を通じてもう少しいわゆる監督官庁というものがメーカーの生産そのものについても、あるいはメーカーの工場から出た自動車についても、先ほど申しましたように、アトランダムに自動車をつかまえて、もう少しユーザーの手に渡るまでに運輸省というか、あるいは陸運事務所というか、そういうところでチェックする道を開いておかなければいけないと思います。現在の陸運事務所でも、また運輸省それ自体でもそういう進んだと言いますか、専門的な技術を持っておられる職員がそうたくさんいるとも考えられませんけれども、何か法令の改正によって少なくともあな
第一に大臣にお尋ねしたいのでありますが、この法案の提案に至ります経緯あるいは背景ということについてお教え願いたいと思うわけです。すでに数回にわたって衆議院に提案されておりますが、いずれもあるいは審議未了、廃案等の結果によって参議院のほうに回ってこなかった、そういう点があるわけでありますが、立案あるいは法案提案に至りますまでの経緯というものをまず第一にお伺いしたい。
いま大臣がお答えになりました点は、法案提出の趣旨だと思います。立案に至ります過程、突如として自治省においてこういうものがいいとお考えになって立案、検討されたものではないと思います。私はそれを聞きたい。
地方制度調査会におきまして、新たに府県制なりあるいは市町村制度、そういうものの全般的な改革というものは、いま局長がお話しになりましたように、絶えずと言っていいくらいいろいろ検討されてきたと思うのでありますが、この法案が合併という基礎の上に立った地方制度の改革、あるいは広域行政に対応する新たな制度として合併という形をとったと思うのでありますけれども、その前に、同じく地方制度調査会におきまして、先ほど局長が言われましたように、「地方」制度というものが答申になったこともあります。また、同じく地方公共団体の連合制度というものを考えたことがあると思うのであります。これらの団体連合なりあるいは「地方」制の問題は、答申がありましたけれども、自治省
連合は、現在の地方制度というものを改革していく手段あるいは方法としては不適当であるとお考えのようですが、そうではない、府県の場合は困る、しかし市町村の場合ならば連合でよろしい、そういうふうに分けてお考えですか、その辺のところを……。
この答申によりますと、「地方公共団体の連合」「社会経済、文化の発展に伴い、都道府県又は市町村の区域」と書いてありますが、明らかに市町村偏重ということではないと思う。この点は、地方制度調査会の答申は並列的であって市町村に重点を置いて、市町村のほうをやりなさい、道府県のほうはあとでもよいというふうには読めないのです。この点は答申をそのまま理解してよろしいかと思うのです。その点はどうですか。 それから共同処理方式というものは、現行の法令に基づくものでは十分でないので、「新たに地方公共団体の共同処理方式の一つとして、特別地方公共団体たる地方公共団体の連合の制度を設けることが適当である」、これは府県の場合に適当でない、市町村の場合には適当
先ほどおあげになりました臨時行政調査会の答申の中では、簡単に言いますと、「合併方式には、最初からその適用事例と効果に限界があるものといわざるを得ない。」と、これはほかにいろいろのことを言っておりますから、こればかり取り上げて私の意見を申し上げることは控えさしていただきますけれども、最初からその適用事例と効果に限界があるものと言わざるを得ないと、こういうふうに断定して、続いて連合方式につきましては、国との協力関係というものが多少連合方式では不十分なところがあるけれども、しかし連合方式は合併よりも、とは書いてないけれども、「連合方式は特に評価さるべきものといえよう。」、こういうふうに書いてあります。この臨時行政調査会の意見は、合併に対し
自主的ということばを非常に強調されております。また、法案の中にもそういう意味のことが出ておりますけれども、自主的な合併ということが一体どういうことを意味するかということはなかなかむずかしい問題だと思います。これは後に触れると思いますけれども、今回の阪奈和の合併であるとか、あるいは東海三県の合併であるとか言われている現在の合併促進の経過から考えてみると、住民の側から自主的にそういう要望が上がってきているとは思われないのであります。むしろ自主的ということからいえば、市町村連合のような形の在来の制度といいますか、あるいは市町村という機構を温存しておきながらできる限り広い広域的な行政、共同事務を処理していくという形のほうがむしろ自主的と言え