この法律は促進法ではありませんし、ただ合併をしたいという府県があるならば、民主的な手続を経て自主的にきめてきなさい、きめてきた場合にはこういう財政上の援助なり、国の便宜をはかってやりましょうということであって、法律は法律、そちらはそちらというふうに形式的には考えられるわけでありますが、しかし自治省がこの法案を出すということであれば、やはりそういうことは望ましいことであり、いわゆる行政指導等を通じまして、そういう方向に関係府県を指導していくということは全然ありません、法律だけつくればいいというものではない。しかも、これは十年間の期限づきの法律でありますから、十年の間に一つも合併が行なわれないといえば、十年たってこの法律は消滅してしまう
