財源論についても本当に現実的な議論をする準備をしなければいけないのではないかなというふうに考えますので、そのように提案させていただきました。 次に、日本が今営んでいる六十年償還ルールについて少し聞いてみたいと思っていまして、今般、特例公債法が必要になりますのは、財政法四条が非募債主義を定めている、これ一つ大きな財政規律になっているという説明になっていますが、加えて、日本では国債の六十年償還ルールによる減債基金制度が営まれていると。ただ、こういった減債制度を取っている国は世界の中で日本だけであるというふうな状況ですね。 かつてこの制度を営んでいた先進国フランスなんかもそういった国だったようですが、今やめているということで、日本
