そういう事情は全く存じ上げておりません。
そういう事情は全く存じ上げておりません。
前回もお答えいたしましたとおり、私どもが現在担っておる責務は、旧長銀を売却する際に結びました株式売買契約にのっとって、偶発債務の補償規定というのがございます、その補償規定に従って、新生銀行が私どもに補償の請求をした際に、それまで起きている訴訟の経緯とか、それから、その契約に基づいて規定されております要件が本当にあるのかどうか、それはしっかり審査をした上で判断をする、その場で初めて補償の有無の判断をする、程度の判断もする、そういうことでございまして、先ほどちょっと言葉が足りなかったかもしれませんけれども、私が裁判になると申し上げましたのは、両者の見解が一致しませんで、最終ぎりぎりになりますと、それは両者で訴訟になる可能性なきにしもあら
証券取引法上の関係について、私、申し上げる立場にございませんけれども、少なくとも我々が結んでおります偶発債務の補償規定は生きておりますので、その要件があるかないかに従って厳正に対処したい、このように思っております。
ちょっと、先生御質問の趣旨が、私、はっきり理解しかねたんですが、RCCが確定訴訟でございますか。(小林(憲)委員「そうです」と呼ぶ)いや、それは全くやる必要もありませんし、関係ありません。
RCCは間違いなく私どもの一〇〇%子会社でありますし、イ・アイ・イという債務者の債権者の中の大口の債権者であることは、また間違いありません。 ただ、その大口の債権者は、現在、破産手続に入っていますので、破産手続は法定手続でございますから、裁判所の監督のもとで、破産管財人がいかに配当するかという原資を今集めているところでございまして、債権者の一人が飛び抜けて何か確定訴訟をするというようなことは、私の持っている法的知識ではまずあり得ないんではないかな、このように考えております。
詳細はちょっと、現在手持ちにありませんので、はっきりしませんけれども、先生が先ほど資料で出されました訴状送達手続許可申立書で、破産管財人の田中先生がいろいろ経緯を書いておられます。 その中で見ますと、一月のときに既に和解成立の可能性があるということは書いてありまして、それからずっと来まして、その後……(小林(憲)委員「何月ですか」と呼ぶ)この申し立ての事由ですね。一月に、和解成立の可能性があるということはみずから書いておられて、それで(3)では、一方で被告との和解も進行している、こうなっていますので、当事者はあくまでも新生銀行とイ・アイ・イの管財人が当事者でございますので、それが主体としてそういういろいろな話があったということは
先生、これは基本的に民事の問題でございまして、いかに債権を回収するかという破産管財人と相手方の新生銀行との間でどういうことをやるか。先生、訴訟の問題もございますけれども、和解手続も立派な紛争解決の手段でございますので、当事者がいろいろ模索するのは当然だろうと私は思っております。 そこで、RCCとしては、別に債権者であるだけですから、本来そこのところに入る必要はないんですけれども、もしいろいろなことで裁判所が了解をされる、それから当事者である破産管財人、当事者である新生銀行からも、RCCが仲介的立場でいろいろ取りまとめてくれないか、あっせんしてくれないかという御要望があれば、それに応じて入っていった、こういう経緯でございます。
RCCは、先ほども申し上げましたように、裁判所の了解、監督と、各当事者の合意のもとで仲介人的役割を今果たしているところでございますが、具体的に申しますと、やはりこれは法律関係でございますので、弁護士が担当していくことになりますが、より公正性を担保するために、中立性を担保するために、一たん、先ほど先生も言及されましたけれども、担当の弁護士は、RCCの事柄とは本件では切り離しまして、独自の立場で仲介人的役割を果たすというところをやっているということでございます。
お答えをいたします。 先生御指摘のとおりでございますが、ペイオフ解禁後の金融機関の破綻処理を迅速適正にやるためには、預金保険法で、金融機関に対しまして、あらかじめ名寄せのための預金者データの整備、システムの対応というのを平時からやっておいてくださいということが一つ。それから、破綻したときには預金保険機構に対して預金者データを磁気テープに入れて、それを直ちに提出してください、こういう二つのことを義務付けております。 そういうことの前提がございますので、当預金保険機構といたしましては、それらの措置が実際に実効性を持つように、より高めるようにということから種々の取組をいたしておりますが、その主要なものが、先ほど五味局長からお話がご
お答えいたします。 先生、まず前提なんですけれども、私、預金保険機構の立場は、預保法の百二条にのっとって、要件に従って行われます政府の認定に従って株式等の引き受けをするというのが主たる立場でございまして、金融危機対応の認定そのものには関与した経験がございません。 その立場から申し上げましても、これは軽々に行うべきではないというのは一般論として当たり前でございますが、現在のところは、私ども引き受けておりますりそな銀行の例をとってみますと、慎重に総理大臣が、このシステミックリスクにのっとって、かつ、預金保険法の百二条の要件に従って粛々と認定をされた、それに従って我々はやっている、こういう認識でございます。
お答えいたします。 今問題になっているサイパンの訴訟でございますが、本来、通知の終了期間が平成十五年二月末まででございました。それで、その前に一度訴えて取り下げの経過がございますので、取り下げに至るまでの関係につきましては通知をいただいております。
先生御指摘の、新生銀行が我々に解除権行使をしてきて、預金保険機構で現に審査中で結論を出していない、あるいは不同意として返して、なお解決していないという案件がございます。普通、未解決案件と呼んでおりますが、その件数は、十五年の九月末時点で二千六百三十七億円ございます。それから、十二月末現在では二千三百十七億円、こういうことになっております。 ただ、この金額は、私どものカウントでは、新生銀行が私どもに対して解除権行使を申請した時点で債権元本が幾らあったかというとらえ方でございます。 以上であります。
結論から申しますと、そういう配慮をしたことは一切ございません。我々は淡々と、瑕疵があるのかないのか、それから二割減価は本当にあるのかどうか、厳重に審査をして、判断を保留したり拒絶したり、そういたしております。
お答えいたします。 先生、これは瑕疵担保の条項ではなくて、別に偶発債務の補償という協定を預金保険機構と、それから、渡したリップルウッドの間で結んだものの一つのあらわれでございます。内容は似ているんですけれども、瑕疵担保は貸出債権の問題、こちらは後から偶発的に起こる債務の問題、こういうことがまずございます。 今御質問ございましたように、これは預金保険機構として払うのかどうかという問題になりますと、これは非常に難しい問題がございまして、これは一般的なこういう偶発債務の補償の規定は設けておりますけれども、それを満たすためには、我々としては十分に審査をして、きちんとした要件に合っているかどうか審査した上で払わなければならない、このよ
お答えいたします。 イ・アイ・イをめぐる訴訟はたくさんあるようでございまして、先生御指摘のものもその一つであろうと思いますが、先ほど来お話が出ていますように、もともとは十三年の七月にイ・アイ・イが新生銀行を提訴したということから始まりまして、それが十三年の七月に一応対象としての通知を受けた後で、十四年の六月五日にイ・アイ・イがその訴えを取り下げたんですね。それで一たん落着の形を見ているわけです。それが今度、十六年の一月十二日に取り下げの取り消しを求められた。こういう経過でございます。 そうしますと、我々としては、先ほど申し上げましたように、最終的な判断をする段階にはございませんけれども、将来、このような訴訟が我々が言う偶発債
お答えします。 RCCは子会社でございますので、名前が出ましたから、私から知っている限りのことをお話ししますが、これは、イ・アイ・イの管財人が今サイパンで裁判を起こそうとしているわけですね、新生銀行を相手に。ところが、イ・アイ・イの管財人というのは、破産をしている段階でございまして、今、破産の整理中なんです。その中で訴訟を起こすかどうかを今非常に考えておられる。その段階でございまして、RCCは旧長銀から不良債権を引き継いでおりますので、そのイ・アイ・イに対する債権者なんですね。債権者としてそういう会議に出ているということだけであります。
当機構が、新生銀行が出してきた補償要求についてそれを認めるかどうかというのは、最終段階になってみないとわからない。それは、具体的に新生銀行が幾らの補償をしてくれと言ってきたときに、訴訟のあり方、それから、補償要求の要件を充足しているかどうか、それを見きわめた上で、補償すべきであれば、契約でございますから補償しますし、補償すべきでなければ、それを拒絶します。 ただ、そのときに、見解の相違がございます。今先生がおっしゃっているのは、多分、新生銀行の見解ではないかと思いますが、そういう見解と私どもの見解が違いますと、そこはお互いに協議をするか、協議が調わなければ、最終的には、もし新生銀行が、我々が払わないと言ったときに訴えるということ
先生、せっかく尋ねていただいたんですけれども、私ども、投資家保護の観点からいいますと、何ら役に立たない、別の仕事をしておりますので、ちょっとお答えは差し控えさせていただきます。
お答えいたします。 前回も申し上げたんですが、それぞれ役割分担がございまして、預金保険機構としては預金保険機構、RCCとしてはRCCの立場で一般的に取り組んでいるわけでございます。 したがって、ちょっと一般論的に言わせていただきますと、資金援助する立場の預金保険機構、それからその委託を受けて債権を管理、回収するRCCの立場としましては、金融整理管財人の業務内容を云々する立場にはございません。したがって、債権が消滅したことを金融整理管財人が認識していなかったとか、どういう原因でそういうことでやったのかというところまで追及する立場にないということは御理解をいただきたいと思います。 ただ、例えば資産買い取り後にあっても、回収に
お答えいたします。 先生、極めて個別的な案件でありますので、ちょっと一般論的に展開してお話をさせていただきたいと思います。 先ほど来先生が御紹介いただきました私どもの立場というのはそのとおりでございまして、金融整理管財人が破綻金融機関を経営していて、譲り受け金融機関を見つけて資金援助を申請してきた段階から預金保険機構の本来の仕事が始まります。そこで形式と内容をチェックいたします。それは個別的に行います。それは行います。その結果、妥当だと思えば資金援助額を決めます。さらにもう一度、事業譲渡した後で、もう少し減額すべき事由があるかないかについて再審査を行います。そこでも同じようにチェックをかけます。そういうことでやっております。