お答えいたします。 再三同じことを申し上げて恐縮でございますが、預金保険機構としてやれる範囲のことと、やれない範囲のこととあると思います。私どもとしては、管財人がいろいろ申請してくるものを全部うのみにしているわけじゃございませんで、再三申し上げておりますように、資金援助を決めるとき、あるいは最後の減額を請求するとき、それぞれの資料に基づいて、例えば物件であれば鑑定価額を見て、合理的な範囲にあるかどうか実際に計算をして、その範囲で、これで間違いがない、妥当性があるということで判定をした上で、第三者を交えた運営委員会で御審査を二度もいただいて、それで適正であると評価をいただいて資金援助を決めている、こういう状況でございます。 そ
