このときは案件が非常に多うございましたが、審議時間と申しますか、運営委員会の開催時間は二時間余でございます。
このときは案件が非常に多うございましたが、審議時間と申しますか、運営委員会の開催時間は二時間余でございます。
まず段取りでございますが、今までになく一番多い案件の審査でございました。 まず、運営委員会の構成は金融実務に精通している委員によって構成をされております。まずそれが前提にございまして、会議をする事前、例えば一週間前に会議で使います説明資料あるいは各種のいろいろな原資料がつづってあります附属資料というつづりがあるんですが、それを各委員に配付をいたしまして、場合によっては説明もいたしまして、各委員におかれてはその案件を十分に事前に審査、精査されて、御理解の上で委員会に臨んでいただいております。その上で各審査案件ごとに審議を行い、議決をしている、こういうことでございます。 預金保険機構としては、まず与信性の貸出債権の価格の設定が非
先生御指摘の引当金控除方式というのは、私ども破綻金融機関の処理をするときに作っている方式でございます。いろいろ試行錯誤した後にたどり着きまして、十年ごろから採用しているものでございますが、大数の法則に従って大体この割合でやっているのがほぼ妥当な結果を生んでいるということで、私どもは今なお引き続きその方式を採用しているわけでございますが、先生御指摘の要注意先との比較でございますけれども、これは恐らく、先生のお示しの配付資料によりますのは、債権全体に対するこれは割合でございますよね、我々の方は信用部分のアンカバー五〇%なので、ちょっと一概にすぐ比較はちょっとできない、多分、僕は重なってくる部分があるんじゃないかなと思っております。
御指摘のように、費用最小化の原則に従いまして私たち行動しているわけでございますが、一つは、運営委員会で今も申し上げたように資金援助を決めまして、決めた後、実際に営業譲渡というのはその後行われるわけですが、その間に回収等いろんなことで思いもよらぬプラス要因が生まれることがあります。それについては減額をきちっとそこでさせていることになります。 ただ、引き渡した後、これは私は適正な価格で引き渡したと思っていますから、受皿にとっても得でもなく損でもなく引き渡したものだと思っておりますから、その後は経済情勢の変化によって、あるいは当該受皿銀行の経営管理の良否によっていろんな状況が起きるわけでございますから、そこをいつどの段階でとらえてどの
債務者区分が変わりますと、もちろん引当金控除方式ですから、その債務者区分に従って減額なりその他の措置は取ることになります。
申し訳ありません、ちょっと質問の趣旨がよく分からなかったんですが。済みません。
先ほどは失礼しました。 そういう相殺の話でございますと、それが判明したところで減額をするということになります。
私どもの引当金控除方式と、言葉がちょっと悪うございますけれども、引当金相当額控除方式というのが正しいわけでございまして、お渡しするときに引当金として何か付けて渡すということではございません。その債権の評価をして、それを受皿金融機関に渡すわけですから、そこはそういう簿価として向こうが引き取って、後どういう管理をするかは受皿金融機関のマナーというか経営管理の問題と、このように思います。
先ほど申し上げましたように、受皿金融機関に完全に渡って、営業譲渡で渡ってしまった後にもう一度我々がどの時点で行って精査をして、どの債権がどのぐらい劣化して、その劣化した理由は何だったのか、元々あった瑕疵なのか、その後の経営管理上の、あるいは経済情勢の変化によって起きた劣化なのか。そこを全部やるというのは、これは事務負担というコストから考えてもなかなか大変なことですし、それから現にいったん我々適正価格としてお売りしたわけですから、それを売った受皿金融機関がその企業の再生なり融資の継続なりに十分意を用いるべきなのが筋ではないかなと、このように考えております。
私どもの考え方は先ほど御答弁したとおりでございまして、一回性の原則と申しますか、取りあえず受け皿金融機関にお渡しするときには適正な価格としてお渡しをしているというのが原則でございます。 先ほど先生がおっしゃいましたようにロスシェアは今度の新しい預金保険法には設定されまして、プロフィットシェアとロスシェアとありますね、あれはもう極めて短期間に営業譲渡をしなければいけない、したがって受け皿が十分にデューデリができない、そういうときにどうしようかというのに備えた規定でございまして、全額保護下で今までやってきましたように、受け皿がデューデリをきちっとして自分なりに納得して受け皿が債権を買っているわけでございますから、それにつきましてもう
お答えいたします。 三点ほど御質問があったように思いますが、一つはRCCの債権放棄の問題でございますが、これは前々から私ども申し上げておりますとおり、これまでに件数で二百十二件、金額で一千九百三十七億円の債権放棄をいたしております。これはRCC発足以来の数字でございます。 そのときの基準はひとつきちっとしておりまして、三つございます。債務者は弁済に関して誠意ある姿勢を示していること、それから二が、債務者が自らの資産内容について誠実にすべてを開示してくれているということ、三番目に、債権放棄を行わない場合又は法的破綻処理に移行した場合に比べて迅速かつ確実に回収の極大化が図られる場合と、こういう場合を選定いたしまして、例外的に実施
ここのところ、金融再生法の改正その他、政府の方針に従いまして、RCCも、従来型の回収のみならず、企業再生マインドに基づく企業再生を志すということで一致団結をいたしております。 取組でございますけれども、企業再生本部というのを作りまして、これまでに十二件、実際に企業再生を実施いたしました。そのほかに、現在百十件を持っております案件から探しまして、それを調査検討をいたしまして、そのうちで八件ほどは、新しく健全金融機関から再生型の案件ということで買取りもいたしております。 なお、ほかに売却希望もございますので、それをひっくるめまして、いろいろと再生に向けても努力をしていきたいと、このように思っております。 ただ、透明性といいま
お答えいたします。 先生も御指摘なさいましたように、現在、石川銀行は全額保護という枠組みの中で作業が進んでおります。ただ、全額保護というのは、預金を中心とする債権債務の関係でございますので、ただいま村田副大臣からお話ございましたように、出資金そのものは保護の対象に直接ならない、これはちょっと動かしがたい事実ではないかなと思います。 ただ、これは一般論でございますけれども、例えば御指摘のような、出資金の勧誘方法等に重大な問題があって、出資者がそれが不当であるとして訴訟を起こして、裁判手続において当該銀行に不法行為が認定される、こういうケースも考えられなくはないわけでございまして、そうしますと、不当行為に基づく損害賠償請求権の存
お答えをいたします。 先生御指摘の破綻金融機関側の資産の買取りというのは、預金保険機構に申込みございますけれども、実際はそれをRCCに私どもが全面的に委託をして、RCCで回収その他をするという仕組みになっております。 御指摘の買取りの累計額は五兆四千億でございますけれども、その中で回収の関係で比較になりますのは貸出し債権でございまして、ざっとでございますが、それが約三兆八千億あります。そのうちで、現在までにRCCに委託をして回収をしてもらった分が二兆一千億ございまして、回収率は現在五五%となっております。 したがいまして、現時点では、回収は途上にあるわけでございますけれども、また新しいものも入ってまいりますけれども、現状
お答えをいたします。 承継銀行は先生も言われたようにつなぎの銀行でございますので、法令に定めておりますとおり、暫定的に業務を継続して次の段階に渡すと、次の受皿に渡すという仕事を主たる任務といたしております。したがって、その観点から、必要な店舗、必要な人それから必要な資産、そういうものを引き継ぐことになっております。
実態として大体そのまま引き継ぐという例もあろうと思いますけれども、中には店舗が重複していて要らないというときもあると思います。したがって、それから更に新しい受皿に譲受けしなきゃいけませんから、不必要な店舗は縮小するという必要もあります。 したがって、その段階で一つの判断があって、必要な限りにおいて引き継ぐと、こういうことになります。
退職金や賃金の問題は、二つ分けて考えなきゃいけないんじゃないかと思います。 破綻した金融機関から仮に承継銀行に移るときに、破綻した金融機関による従業員、それに対して退職金は、もし権利規定がきちっとありましたら破綻金融機関当時、終結の日までに払うということになりますし、賃金もそれによって払っていきます。 ただ、承継銀行になりますと、退職金の規程を作るのか、あるいは賃金の水準をどうするかというのは、また承継銀行の独自の判断でやらしていただくと、こういうことでございます。
承継銀行に引き継ぐ場合には、破綻金融機関の代表者である金融整理管財人が資産を判定して引き継ぐべきものを決めて選択をして、それで金融庁の御許可を、確認を取って、それで引き継ぐわけですね。 したがって、グッドバンクですから、いい資産が移ることになります。したがって、貸出し先もいいところが移るんであろうと、多分。そういうことになりますので、そこではRCCに行った場合と違って、その限度において、承継銀行の性格の許す範囲において融資も続けられるだろう、特に善意で健全な債務者に対する融資はその限りにおいてあるだろうと、こういうことでございます。
お答えいたします。 昨日も申し上げたことでございますけれども、破綻金融機関の貸出し資産の切り分け作業、これは金融整理管財人、破綻金融機関の金融整理管財人と受皿金融機関との協議によって決まるものでございまして、この作業に私どもがくちばしを入れるとかかかわる、そういう立場には全くございません。
現在のような経済情勢の下では、金融機関の破綻から譲渡までの時間の経過に従って資産劣化が進むと、この傾向はもう顕著なものがあります。したがって、時価が下落するなどによる担保評価の修正の必要など、これはもう当然のことながら増額の原因ということで出てまいります。 また、破綻した後、改めて金融整理管財人が自己査定をやり直すということになっていまして、それをまた公正な第三者の監査法人がチェックをするということで出てくる結果というものを見ますと、往々にして破綻時あるいは破綻前の金融機関の自己査定よりは増額になるということもあります。 また、優良貸出し先が取引を他行にシフトすることによる優良資産の抜け出しもありますし、事業譲渡に伴うコスト