先生からお話をいただいたとおりでございます。
先生からお話をいただいたとおりでございます。
お答えをさせていただきます。 附帯決議に示されている課題への対応に係る期限については、国会においても特段示されていないものと承知をしております。 いずれにしましても、先生からお話をいただきましたプロセス等も含め、政府としては、お尋ねの具体的な制度化のプロセスについては、国会における検討の結果を踏まえて、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
お答えをさせていただきます。 政府といたしましては、お尋ねの具体的な制度化のプロセスにつきましては、国会における検討の結果を踏まえて、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
プロセスに関しましては、先ほど答弁をさせていただいたとおりでございますが、現在、各党各派において御議論されている方向性が総意としてまとめられて、その過程において、議員立法で進めるべきものであるか、閣法で進めるべきものであるかについても、また国会の御意見を伺いながら決めさせていただきたいというふうに考えております。
お答えをさせていただきます。 有識者会議の報告書においては、附帯決議で示された課題、先生から今御指摘いただきました、安定的な皇位継承を確保するための諸課題ということでございますが、皇位継承の問題と皇族数の減少の問題と整理した上で、皇位継承につきましては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられる、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた
お答えをさせていただきます。 国会に提出をさせていただきました報告書の内容は、先ほど答弁をさせていただいたとおりであります。 私たちも、この有識者会議の報告というのを尊重して、そして、これは政府から国会へという意味で、国会に提出をさせていただきました。是非、国会において御議論をいただくに、先ほど来申し上げていますとおり、資する内容をということで提出をさせていただきましたので、国会での御議論を更にお進めをいただければと思います。
お答えをさせていただきます。 有識者会議の報告書において、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持することについては様々な考え方があることも踏まえ、配偶者と子は皇族という特別の身分を有せず、一般国民としての権利義務を保持し続けるものとする考え方が示されていると承知をしております。
お答えをさせていただきます。 先ほど申し上げましたとおり、配偶者と子は皇族という特別の身分を有せず、一般国民としての権利義務を保持し続けるものとして報告書を提出をさせていただいておりますが、先生からの御指摘も含めて、具体的な制度内容をどのようなものとするかは、国会での御議論を経て、今後検討されていくものと考えております。
お答えをさせていただきます。 先ほど申し上げましたとおり、政府から国会に提出をさせていただきました報告書につきましては、今後、国会で各党各会派が御議論をいただくに当たって資するものという性格、そういった目的で提出をさせていただいたものでございます。 そういった目的から考えまして、政府として、現状、国会の御議論に対して資するという観点からいえば、先ほど申し上げましたとおり、配偶者と子は皇族という特別の身分を有せず、一般国民としての権利義務を保持し続けるものということを政府として提出して、さらに、具体的な制度内容をどのようなものにするかは、国会で御議論を経て、御検討をいただくという理解でございます。
お答えをさせていただきます。 有識者会議の報告書においては、「皇族が男系による継承を積み重ねてきたことを踏まえると、養子となり皇族となる者も、皇統に属する男系の男子に該当する者に限ることが適切である」とされており、政府としては、この報告書を尊重することとし、昨年一月、岸田総理から国会に対して報告を行ったところであります。 先生の御指摘につきましては、具体的な制度内容をどのようなものとするかは、国会での御議論を経て、実際に制度化が図られる際に検討されていくものと考えております。
お答えをさせていただきます。 もちろん、有識者会議の御議論の中に、憲法上の問題も含めて御議論をいただいたと承知をしておりますが、この有識者会議の趣旨としての、附帯決議によるところからのスタートでございますので、皇位継承という観点においての御議論をもちろん憲法問題も含めてお進めをいただいた結果、こういった報告書になったという理解でございます。
お答えをさせていただきます。 報告書におきましても、六、終わりの項目におきまして、憲法を始め現行の法制度と整合を取りながらどのような制度設計にすべきかなどについて真剣に考えたと記載をされているところであります。 先生御指摘の課題につきましては、条文作成の時点において、どういった制度設計になるのか、その御議論において整理されていくものと考えております。
先生からお話をいただきましたとおり、この皇位継承に関する問題は極めて重要な課題であることはもう当然のことであります。 内閣としても、国会の御議論をいただいて、その御議論を受けて、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
稲富先生にお答えをさせていただきます。 外国の気球であっても、我が国の許可なく我が国領空に侵入すれば領空侵犯となることに変わりはありません。 その上で、領空につきましては、国際法上、国家の主権が及ばない宇宙空間との関係で、その境界は明確になっていませんが、航空機が通常飛行している高度までの空間を領空と呼ぶことについて、各国に異論があるとは承知をしていません。 こうした点を踏まえれば、御指摘の気球に関しましては、上空一万八千メートルの空域に外国の気球が我が国の許可なく侵入すれば領空侵犯に当たると考えています。
お答えをさせていただきます。 我が国の領空で気球を飛行させる場合は、航空法に基づいて許可の申請又は通報が必要でありますが、お尋ねの気球に関して、これらの手続は確認されていません。 また、記録が保存されている過去一年間の範囲においても、中国の気球に関して、これらの手続は確認されていません。
お答えをさせていただきます。 外国の気球が我が国の許可なく我が国領空に侵入すれば領空侵犯となることに変わりはありません。対領空侵犯措置の任務に当たる自衛隊機は、自衛隊法第八十四条に規定する必要な措置として、武器を使用することができます。 個別具体的な状況にもよることから、一概にお答えをすることは困難でありますが、無人のものによる領空侵犯の場合の一般論として申し上げれば、国民の生命及び財産を守るために必要と認める場合には、所要の措置を取ることができます。また、当該措置を取るに当たっては、具体的な状況に即し、適切な装備品等を用いることとなります。 なお、今般の米国における事例においては、米軍は戦闘機から空対空ミサイルを用いて
山岸先生にお答えをさせていただきます。 復帰から五十年を経た今もなお沖縄の皆様に大きな基地負担を負っていただいていることを、政府として重く受け止めています。 また、地元の皆様と様々な形で意見交換、意思疎通を図ることによって、沖縄の方々のお気持ちに沿って、また基地負担の問題を我が問題として受け止めながら、目に見える成果を一つ一つ着実に積み上げていくという考えに何ら変わりはありません。 今回の所信表明では、沖縄の基地負担軽減は政府の大きな責任であり、担当大臣として、目に見える形で負担の軽減が図られるよう全力で取り組むと申し上げ、そのような思いをここに込めさせていただいたつもりでございます。
基地負担軽減大臣としての所信で申し上げさせていただいたものでございますので、当然のことながら私の判断でございます。
お答えをさせていただきます。 言葉の解釈というのは、人それぞれの考え方、また立場によって変わってくるものであろうかと思います。 寄り添うという言葉が今回所信の中になかった理由として、先生から二つの分析をいただきました。先生の分析もおありだと思いますし、加えるとすれば、通常の言葉をしっかり、繰り返し私も、沖縄に寄り添うということを、沖縄の現地において、また国会において繰り返し繰り返し使わさせていただきました。また、政治は言葉の芸術だという先生のお話もあって、そのとおりだと思いますが、もう一つは、やはり行動がどうその言葉に伴っていくかという観点が重要ということであろうかと思います。 そういった意味におきましては、一昨年十月に
先ほど答弁させていただきましたとおり、所信の中で述べさせていただいた表現で、沖縄に対する寄り添うという強い思いを表現できたのではないかなと思っております。 でも、この寄り添うという言葉は大変大事な気持ち、表現だと思いますので、また今後の様々な機会の表現の中に考えさせていただきたいと思います。