お答えをさせていただきます。 御指摘の閣議決定文書からは当該記載以上の内容を把握することができないものと承知していますが、過去の恩赦等の事実関係については担当である法務省政府参考人から答弁をさせていただきます。
お答えをさせていただきます。 御指摘の閣議決定文書からは当該記載以上の内容を把握することができないものと承知していますが、過去の恩赦等の事実関係については担当である法務省政府参考人から答弁をさせていただきます。
お答えをさせていただきます。 政府として、従前から国会質問や質問主意書に対して述べてきたとおり、調査した限りでは、政府内に事実関係を把握することのできる記録が見当たらないとの認識は変わりがないと承知しています。より踏み込んだ内容についてのお尋ねにつきましては、担当である警察庁から答弁をさせていただきます。
お答えをさせていただきます。 政府として、従前から国会質問や質問主意書に対して述べてきたとおり、調査した限りでは、政府内に事実関係を把握することができる記録が見当たらないとの認識に変わりはないと承知しています。
上田先生にお答えをさせていただきます。 従来より、調査した限りでは、政府内に事実関係を把握することのできる記録が見当たらないとのお答えは、政府として従前からも国会質問や質問主意書に対して述べてきたものであります。 この答弁に当たっては、調査を担う警察庁において必要な調査を行った上でお答えしているものと認識をしております。具体的にどのような調査を行っているかなどについては所管外であり、担当する、担当は警察庁であると認識をしております。
大島先生にお答えをさせていただきます。 危険ドラッグは体に重大な影響を及ぼすおそれがあり、若年層に対する広報啓発も重要と認識をしています。 政府広報においては、危険ドラッグを含む薬物乱用防止について、これまでもインターネット広告を始めとした周知、広報を実施してきたところであります。 今後とも、SNSを活用した政府広報など、関係省庁と連携しながら、効果的な広報を実施してまいりたいと考えております。
媒体選択に関しましては、どの媒体がそのターゲットとなる層、特にこの今回の先生の御指摘ですと若年層に幅広く到達することができるかと、そういった観点の中で効果的なものを選択してまいりたいと考えております。
斎藤洋明先生にお答えをさせていただきます。 二〇〇二年に五人の拉致被害者の方々が帰国されて以来、一人の拉致被害者の御帰国も実現していないことは痛恨の極みであり、誠に申し訳なく思っています。 御家族の方々からは、これまでも様々な機会に長年にわたる苦しみ、悲しみを直接お伺いしてきていますけれども、拉致問題の解決にはもはや一刻の猶予もないという切迫感を改めて痛感しています。 拉致被害者御家族も御高齢となる中で、時間的に制約のある拉致問題はひとときもゆるがせにできない人道問題であります。引き続き、全ての拉致被害者の一日も早い御帰国を実現すべく、全力で果断に取り組んでまいります。
山崎先生にお答えをさせていただきます。 本年二月二十六日に拉致被害者家族会、救う会の合同会議で決定されました今後の運動方針については、三月一日に岸田総理が手交を受けた際にも私も同席し、御家族の方々の思いをお伺いしました。 家族会、救う会の運動方針は、拉致問題の解決に向けた強い思いの表れと、厳粛な思いで受け止めさせていただいております。
お答えをいたします。 先生からお示しをいただきましたとおり、拉致問題の解決のためには、国民が心を一つにして、全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意思を示すことが問題解決に向けた力強い後押しとなります。 こうした観点から、これまで拉致問題について触れる機会の少なかった若い世代への啓発が重要な課題となっており、取組を強化しています。 例えば、今年度、新たな取組として、全国の中学生が東京に集まり、拉致問題について学ぶとともに、拉致問題を同世代、家族、地域の人に自分事として考えてもらうためにはどうしたらよいかにつき議論を行い、発表してもらう中学生サミットを実施しました。 このほか、従来から、教員に対する研修や、中高生
太先生にお答えをさせていただきます。 拉致問題は岸田内閣の最重要課題であります。拉致被害者御家族も御高齢となる中、時間的制約のある拉致問題はひとときもゆるがせにできない人道問題であります。 岸田総理は、これまでも、日朝間の懸案を解決し、両者が共に新しい時代を切り開いていくという観点からの総理の決意をあらゆる機会を逃さず金正恩委員長に伝え続けるとともに、首脳会談を早期に実現すべく、総理直轄のハイレベルで協議を行っていきたいと述べてきています。そのために、様々なルートを通じて様々な働きかけを行い続けており、そうした働きかけを一層強めていく考えであります。 また、国民の声が拉致問題解決の後押しとなることから、拉致問題に関する理
お答えをさせていただきます。 先ほど太先生の方からもお話をいただきましたけれども、結果として、二十一年間の間、新たに一人の方も御帰国がかなわなかったことに関しては、政府として責任を痛感しております。もちろん、その間も、様々なルート、方法論の中で交渉を続けてきた、接触を続けてきたわけでありますけれども、これは結果責任でございますから、結果として今日そういった状況に至っていることは申し訳なく思っております。 どういった具体的な交渉を続けてきたのかに関しましては、事柄の性質もありまして、詳細にお話をすることは、今後の交渉に影響を与えますので、これは控えさせていただきますけれども、そういった思いの中でこれからも更に力を尽くしてまいり
お答えをさせていただきます。 問題の分析に関しては様々な観点があるかと思いますが、今、私たち政府として強く意識をしていることは、この問題は、拉致被害者の御家族の皆さんも御高齢になる中で、時間的制約のある人道問題である。この時間的制約があるという意識をしっかりと私たちも持ち、また、相手方にもその意識を伝えて、拉致被害者の方を取り戻すという交渉を進めていかなければならない、その緊張感を更に持っていきたいと考えております。
お答えをさせていただきます。 これは、もちろん政府としての取組でありますから、行ってきたことに関しては、反省点も含め、総括をさせていただいております。 しかし、先ほどもお話をさせていただきましたけれども、交渉における具体的な内容、方法について明らかにすることができないものですから、そのことについて申し上げることができないということでありますけれども、政府としては、先ほど申し上げた、何よりも、結果として、先生もお話しいただきましたけれども、二十一年間お一人の方の御帰国もかなわないということは、政府の責任としての全てであると認識をしております。
お答えをさせていただきます。 岸田総理は、御指摘の五月二十七日の国民大集会において、日朝間の懸案を解決し、両者が共に新しい時代を切り開いていくという観点からの総理の決意をあらゆる機会を逃さず金正恩委員長に伝え続けるとともに、首脳会談を早期に実現すべく、総理直轄のハイレベルで協議を行っていきたいと述べています。 御指摘の総理直轄のハイレベルでの協議については、岸田総理から、大胆に現状を変えていくために、総理自身が主体的に動き、トップ同士の関係を構築していくことが極めて重要であるとの趣旨を述べられたとおり、大局観に基づいて総理自ら決断するという決意を示されたものであると考えています。 いずれにせよ、政府としては、このような協
総理がおっしゃられているところの直轄のハイレベル交渉に向けての環境整備に関しましては、当然、担当大臣である私と、また、これは外交案件と密接に絡んでいる問題でありますから、外務大臣、外務省との協力関係の中において進めてまいります。
お答えをいたします。 先生御指摘の声明が出されたことは事実でございます。
お答えをいたします。 北朝鮮の判断ですとか現状における方向性については、予断を持って私の方から申し上げることは困難でございますけれども、しかし、具体的な政府のハイレベルからそういった声明があったことは、前向きな要素の一つとして捉えております。
これも先生から御指摘をいただいたことでありますけれども、拉致問題の解決に向けて推進をしていくためには、日本国民の皆さん方の御理解をいただくことが大きな力となります。 こういった交渉事に当たりましては、当然のことながら、相手方の意思決定システムというのはお互いに研究をするところであります。もちろん、私たちも北朝鮮の意思決定システムについて研究をしておりますが、同時に、北朝鮮側も日本の意思決定システムについては研究しているところであろうかと思います。 日本のような民主主義国家においては、国民世論の力というのが、その決断、方向性の確定に向けて大きな影響力を持つものであります。そういった観点から、国民の代表である先生方に御議論をいた
お答えをさせていただきます。 もちろん、拉致問題解決に向けての交渉といいますのは、事柄の性格上、様々な情報発信に関しては制約があることは御理解をいただきたいと思いますが、委員会の運営に関しましては、委員長を始め、先生方の方で御議論をいただければと思います。
お答えをさせていただきます。 政府としては、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、全力を尽くしているところであります。 先生からお話をいただきました北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条第一項第一号においては、「被害者」を「北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者」と規定しています。 このため、日本国籍を有していない者については先ほど申し上げた法律の対象にはなっていませんが、拉致は国籍にかかわらず重大な人権侵害であり、また我が国の主権侵害に当たることから、北朝鮮側に対し、被害者の帰国と事案の真相解明を求めています。