お答えをさせていただきます。 政府としては、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、全力を尽くしているところであります。 先生からお話をいただきました北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条第一項第一号においては、「被害者」を「北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者」と規定しています。 このため、日本国籍を有していない者については先ほど申し上げた法律の対象にはなっていませんが、拉致は国籍にかかわらず重大な人権侵害であり、また我が国の主権侵害に当たることから、北朝鮮側に対し、被害者の帰国と事案の真相解明を求めています。
