その政府に対する報告書は、これは任務が戦史研究ですから、報告書は出ていると思います。
その政府に対する報告書は、これは任務が戦史研究ですから、報告書は出ていると思います。
重要なものでは——私は今後に影響するものではないと思います。ということは、私がまだ読んでいないんですから。といって、こういう個人の報告書を——個人じゃない、隊内におきましても、任務遂行のためにものを出すという、一々それを議会に出すというのはどんなものかと、これが非常に何らかの影響があるからというなら別ですが、また、一つの部隊に命令を出して、その報告書を一々出せというにはあまり小さいものではないかと思います。ただ、それはもう三十五年のころですから、それが将来大きな防衛計画に影響するわけじゃないのです。
それはどうしてかというと、個人的なものですから、個人的と言うとおかしいですけれども、今日もうすでに三十五年のころですから、それを一々出せということは、これはまあ私は内容についてどうこうじゃありませんが、こういう書類を一々議会に出すほどの重要な大きな——あまりおこがましいから御遠慮いたします。
御質問があればいつでもお答えいたしますが、その原文を出せというふうなことは行政上の問題で、しかも、それが一つの、私が言うならば、そんなにあれじゃありません。ただ、行政上の書類をみな出せということ、それは少し無理なことで、その内容について御質問があればお答えいたします。
御質問があればいつでもお答えいたします。しかし、こういう小さな書類というとおかしいですが、一々部内の書類を出せということは……。
まだ私は読んでおりません。
読んでいないから、もし御質問があれば、その内容について私が直接読んで、そうしてお答えいたします。
そういう必要が私はないんじゃないか。もし何か御質問があるならば、その問題について御疑問があるならお答えいたしますから、質疑においてこれは明らかにしていきたい。一々行政上の個人の小さな書類まで出せというわけにもこれはいきませんし、また、それが草案、原案の場合には、それは結論として迷うことが多いのですから、その途中の過程のことまで責任を私は負うということは、防衛長官としてまだそんなものじゃないんじゃないかと思います。
したがって、その内容について稲葉委員が御質問があるならお答えいたしますと。
それじゃ私が一度読みまして、それから御説明、御質問にお答えいたしたい。それで私が御説明いたします。その上で質疑をしたい。それならばもう一番正しいかと思います。
MSTSというのは、極東軍に対する補給の小さな船で、港湾の中における船でございます。
おそらく労務提供という形で行ってやっていると思います。しかしベトナムということじゃありません。MSTSの提供労務は、労務協定によってやっているということでございます。
労務協定によってやっておりまして、人数は百二、三十人だと思います。
それは私のほうの協定の範囲外であります。それは私のほうの運航命令とか運航方法とか、これはありません。
御承知のように、LSTは運輸省所管の船で、MSTSが調達庁によって労務提供をやっているわけです。百二十人ぐらいいると私は存じますが、間違いないと思います。
米軍関係の資材の輸送に従事しているというふうに聞いております。
日本の憲法に該当するかどうか、日本の憲法を引き合いに出すのは少し無理じゃないかと思います。
日本の憲法は、国内における自衛権あるいは国内における憲法九条によって対外的な戦力というものを保持しない、または海外派兵はしないということになっております。ベトナム戦争は、その規定どおりにやっているようにも見られない、日本の憲法にちょっと比較することが無理じゃないかと、私は考えてお答えしたわけです。
いまの例でMSTSの例をとられましたけれども、これは非常に輸送だけであって……
したがって、間接的にはそれは米軍に対する輸送ですから、その米軍に対して協力したらいかぬじゃないかという非常にこれも拡大解釈をされれば、それは関係ないとは言いませんけれども、ちょっと日本の憲法にこれをベトナム戦争該当して議論するという、私はとてもその知恵がありません。またそういうことは日本の憲法では、日本が逆に言うなら、そういう事態が起こらないと思いますから、またそんなこととうていあり得ないと思います。したがって、日本の憲法論議は何ら関係がないとしか考えられません。