この状況が現実に進むというならば、日本としては非常な脅威を受けると同時に、日本の防衛力については、なお格段の変革を来たすであろう。われわれは中共を敵だと思っているわけではありません。諸外国がそういう状況になるということは、日本としても当然防衛力としては考えなければならない時期である。それは一般的に言えると思います。
この状況が現実に進むというならば、日本としては非常な脅威を受けると同時に、日本の防衛力については、なお格段の変革を来たすであろう。われわれは中共を敵だと思っているわけではありません。諸外国がそういう状況になるということは、日本としても当然防衛力としては考えなければならない時期である。それは一般的に言えると思います。
アメリカの戦略、戦術について、こまかく日米間において打ち合わせをじているわけではありませんので、一応外電あるいは一般的なものによって知る以外はございません。私の知る範囲においては、第七艦隊というものが主力として台湾周辺にいるということ。日米間においては特に今日大きな変動はございません。
私は、非常にまじめに実は答弁したわけです、何かもっとこまかい御質問があれば別ですが。特に基本的に、第七艦隊に大きな変動があったということは私は聞いておりません。もちろん、日米間においては何ら変更がないというのは、大まじめに私は申し上げておる。
事実でございます。
現在、米軍の厚生施設、その中にゴルフ場が含まれております。したがって既存のゴルフ場の移転であります。
旧民間施設の借地、昭和飛行機と思いますが、場所は立川近くにあります昭和飛行機の旧民間地借地借り上げ、その場所にゴルフ場、住宅及び犬の訓練所、この返還要求に応じて、この返還期限が参りましたのでこれを返還する、その移転であるということであります。
永末委員とのやりとりの前提がございまして、自衛隊は米軍の核戦術と共同訓練、共同作戦を今日しておるかという質問であります。それについて、今日はその段階ではございませんという話で、戦力の抑止力ということじゃなしに、自衛隊の行動、訓練の範囲内における質疑が主でございました。したがって、ただいまの外務大臣の答弁と私の答弁とは、所掌によって発言と説明が違うだけであります。
お答えしましたのは、野球の内野と外野のお話をいたしました。まだ自衛隊は内野程度しか守備がない。したがって、外野においては米軍という安保条約でやっている。もう一つの話は、かさの話をしました。それは放射能の雨が降ればかさをさすだろう。雨が降らなければかさをささないだろう。今日雨が降ってないから、自衛隊は、かさは持っているが、まださしていないという話をいたしました。この二つの話で、抑止力の中には入っておる、しかし、自衛隊の装備には入っていないというような話を、終始いたしたと私は思います。
お互いの考えとことばですから、多少の行き違いはあります。私は今日、アメリカが核戦力というものを保持している、その日米安保条約である。これはおっしゃるとおりでありますが、今日ただいま、防衛庁と日米間と、この二つの問題が混合されているのではないかと思います。したがって、ただいまの佐々木委員の御質問を二つに分けるならば、総力的なアメリカの核、日米間の安保条約、これは動かすべからざるものであります。と同時に、今日国内における自衛隊の動き、この二つであります。したがって、この二つの問題は矛盾もしていなければ、現状と、大きなところと小さいところの話を二つしただけであって、少しも矛盾はない。したがって、言うなれば、大きな意味における日米、これはそ
いまの御質問のことばのとおりなら、そのとおりでございます。
自衛隊法は、憲法の規定に従って自衛隊法を策定されておりますので、憲法に抵触するような自衛隊法の改正、運営は断じていたす気持ちもなく、またできないと私は思います。
憲法が規定している以上に拡大する自衛隊法はありません。したがって、憲法の基本的なもの、その中に自衛隊法というのは含まれる。憲法以上に大きなものではないと私は思います。
憲法の規定の範囲内に自衛隊法というのはあるということであります。したがって、一分一厘違うか違わぬかということは、法律の各条項があります。したがって、自衛隊法に規定されているのは憲法の範囲内である。じゃ同じ大きさかと言われれば、同じ大きさのところもありましょう。同じ大きさじゃないところもあります。かりに言うならば、自衛隊の定員なんというのは、憲法の規定の中から言うならば、これは一致じゃありません。(穗積委員「海外派兵に限定しているわけです」と呼ぶ)海外派兵の問題についても、御指摘の第三条というのは、憲法の規定、憲法の精神と合致していると私は思います。
憲法の規定そのままは自衛隊法に規定されているわけではございません。憲法の範囲内においての自衛隊法であります。したがって、自衛隊法は憲法の精神に合致していると私は申し上げている。範囲の大きさ、広さというのは、憲法の条項と自衛隊法というのは、おのずから自衛隊法がその範囲内に入っているにきまっていると思います。(穗積委員「第三条の問題だ」と呼ぶ)第三条の文句も、御承知のように、門衛隊の任務としてこれが書いてあるのであって、憲法の任務として自衛隊法が規定しているというふうな僭越なものではありません。憲法の条項を自衛隊法がきめるなんということ、これはできません。したがって、憲法の範囲内である、またその精神に合致している、こういうことであります
海外に出すことができるかどうかということは、議会でも、御承知のごとく、海外出動を為さざることに関する決議とか、いろいろなものがあるように、何も憲法が全部の規定を規定をしてない、自衛隊法が全部の規定を規定してはいない、そのために決議があったり院議があったりしておるのですから、それが全部同じじゃないということは、これは法制上あり得ることだと私は思います。しかし、精神においては一貫しておるということであります。
海外に出すということばが海外派兵である、いわゆる海外への出動であるというならば、現在の自衛隊法はそういう規定ではございません。
出動、武力行使による派兵は、いたしたこともなければ、するような規定でもございません。海外に出張する、旅行するということは、これはいたしております。
現行自衛隊法においては、出動、派兵ということはいたす規定はございません。
これは、私の所管ではございませんので、また聞きをしてかえって中途半端な解釈をするわけにもいきませんので、自衛隊法についてお答えいたしまして、憲法については所管の法制局長官のほうが明確であろうと思いますので、かえって私がいろいろ言うと誤解があると思います。
それでは、自衛隊法から憲法を推定解釈、運用したと、こういたしましょう。憲法の解釈より、自衛隊法から憲法を見たという場合において、憲法においては、要するに交戦権とか国際紛争の戦争ということは禁止しておるし、これは憲法に認めない。要するに、言うなれば正当防衛権という主権国としての固有の権利に限定されていると思います。したがって、外国に派兵するとか出動するとかいうことは、自衛隊法は認めていない、私はこう解釈しております。