昨日もハーキュリーズの問題で議論が出ましたが、私は、やはりナイキハキュリーズ程度の性能のあるものはぜひ必要だと思います。ナイキハーキュリーズかといわれますと、もっといいものがあればもっと性能のいいものがほしい。この辺でいま苦慮しているところでございます。
昨日もハーキュリーズの問題で議論が出ましたが、私は、やはりナイキハキュリーズ程度の性能のあるものはぜひ必要だと思います。ナイキハーキュリーズかといわれますと、もっといいものがあればもっと性能のいいものがほしい。この辺でいま苦慮しているところでございます。
いまもしナイキハーキュリーズに決定するという場合には、これは、相当な数を予定しなければ私は決定しないつもりでございます。相当な数というならば、国産ということもこの中に含んで、その上でこの問題をきめませんと、輸入だけできめるわけにいきません。後続生産、補給生産というものもあわせ考えなければならないというので、実は苦慮しているところであります。
すべての資料が整って、国産化ということが可能かどうか、はたして出るのかどうか、私もまだ見込みがありません。もしその見込みがきまらなければ、その品目決定は延ばして防衛についての万全を期したいと思います。 したがって、それには二、三カ月のあと、ハーキュリーズがいいか悪いか、できた場合の生産ができるかどうか、その生産がどの程度の年限でできるか、あるいは価格はどの程度であるかということを考えた上できめたい。どうしてもそれが折り合わないならば、また別のものを研究、開発をするなり、あるいは改良するなりという方法を考えなければならない。そういう考えであります。
バッジ・システムができました場合には、全部が連動するとは申しませんけれども、連動する部面が非常にふえてくると私は思います。
さしあたりバッジの場合は、対飛行機との連携が一番早くできるかどうか。次には、ホークとの連携を考えるという段階を経てまいりますので、ホーク全部に直ちに一度にというよりは、まずさしあたり要撃機に対してバッジは直ちに連携しなければならないという第一目標は、そこであります。ホークは、御承知のごとく、移動性があるという意味で、ナイキよりも少数のわりに日本の防衛にはどちらかといえば適切なものである。その意味で、ホークというものの性能はある程度国産化が可能だという見通しがつきますならば、これをいずれ採用したいと思っております。
104はいろいろな議論があって、今日採用していますが、私は、この104の性能は採用当時の模様から見ると非常に正確なものであったと私は思います。ベトナムの戦闘の模様と日本の今日の模様とは用途が違う。これは要撃機であり、要撃能力においては私は世界水準だと思います。ベトナムの場合は、要撃戦闘よりも、ある意味においては爆撃的なものに戦闘の状況が置かれておるのじゃなかろうか。その場合に、スピードが早過ぎることはかえって欠点になることがあります。その意味で、やはり戦闘の状況に応じて104は不適格であったという報道は私も受けております。しかし、日本のように要撃専門に使う飛行機としては、私は世界にこれ以上のものはなかなかないのじゃないか、要撃専用の
それがほとんどであると確信します。
ただいまの永末委員のお話はそのとおりであります。したがって、それについて私はどうも申しません。ただ104全部が悪いかというと、それはいい飛行機であって、日本にとって必要である。使用方法によっては欠点がある、これは、おっしゃる点は私は認めていいと思います。
104が今日第一線におりますが、86Fも今日まだ健在であります。したがって、新たにFXができたにしても、104の性能、使用というものは当分続く。まず老朽化するというなら86Fのダウンのほうが先ではないか。したがって104はもっとますます戦闘意欲を燃やして、当分の間は104は健在である。その上に新たなものが生まれた場合でも、104は私は十分にやっていけると思います。
実は椎名外務大臣の発言の内容を私は全然聞いておりません。また承知しておりません。したがって、椎名外務大臣の発言に対する答えでは少し誤解がありますので、ただいま高田委員が御質問になったことについての答弁ということにいたしませんと椎名外務大臣は、御承知のように非常に幅の広い答弁もされますし、なかなか文学的な答弁もされますので、その意味で、ひとつ高田君の質問に対して答えたということにしていただきませんと、これはいろいろ誤解を招くといけません。ただいま高田委員が御質問になったことについてお答えいたします。 第一は、監視団といま言われましたけれども、あれは監視委員ですか、委員会ですか、その監視団なのか監視委員会なのか、その機構と性格はどう
法制局では当然これについて検討していると思います。ただいま申しましたのは、政府部内として各部で検討をしていると私は思います。法制局は法制局、外務省は外務省、またもし自衛隊に関係があるならば、防衛庁もそういう意味で庁部内では検討しておりますというので、どこまでどうやってという、まだ総合的な調整的なところまでは内容はいっていないのです。したがって法制局は法制局、外務省は外務省、また先般の発言以来、防衛庁には関連があるのかないのかということは、これは概括的に研究させる必要はあると思います。したがって、まだどの程度までいっているかということは、よその役所まで総合して打ち合わせをしておりませんので、やっておるということはわかりますけれども、そ
閣議で議論が出たことはございません。しかし、国連問題になりますと、日本の憲法、日本の国柄が国連協力というのが一つの方向でありますので、国連協力ということについては、それは日本の方向である、また日本の憲法もその精神である、また今日すべてのものが国連協力ということは、一つの日本の方向であることは間違いないと思います。しかし、その協力といっても、憲法の問題、自衛隊法の問題に抵触することは、これはできない、その意味が基本であると私は思います。国連協力については、それはあらゆる面において国連に協力する、ただし憲法、自衛隊法を犯してまで協力はできない。それが私たちの基本的な態度であります。閣議で議論したことはございません。各部でその気持ちで、今
レバノンに日本が直ちに参加しろ、こういう提案があったとするならば、私はおそらく、それはできないということをお答えすると思います。
憲法解釈は法制局ですが、私は、あるいは間違っていればこれは将来訂正するかもしれない。それを前提の上でお聞き願いたい。 いまの私の考えでは、憲法は、そういうふうな規定がないのじゃないかと思います。ことに、私の関係の第九条及び憲法総文は、そういう具体的なものを規定していない、精神と方向をきめておる。その意味からいうならば、その規定がいいとか悪いとかいう条文は、私は出てこないのじゃないかというふうに思います。憲法の精神、憲法の規定というものは、そういう派遣してはいかぬとかどうだとかいう規定は、私はないと思います。いうならば、憲法九条という問題が出てくる。そのことだけに限定すべきじゃないか、これは私の考えであります。したがって、それはし
海外派兵ということばの私の解釈をまず御参考に申し上げ、議論を進めますが、私は、海外派兵ということは、部隊が武装をして、武力行使を目的として、命令によって国外に出た場合が海外派兵じゃないか。こういう海外派兵ということになると、海外派兵は、いまの法律の条文では、ないと私は言いたい。ただ、自衛隊が外国に行けば海外派兵だ、そういう解釈では私はないと思うのです。この自衛隊法の解釈とその内容のすべてが。海外派兵については自衛隊法には規定がない。したがって、やることはできない。憲法問題は、私も皆さん方と同じように、専門家でありませんので、別の議論にしていただいて、自衛隊の責任者として言うならば、海外派兵は、今日、自衛隊法では規定がないから、やる恩
ただいまの規定による海外派兵ということは、自衛隊法としては今日は私はできないと思います。いまの規定による、私の解釈による海外派兵というものは、いまの自衛隊法では、ないと私は思います。
海外派兵の規定に入ると私は思います。
大体趣旨においては同じです。全部が同じじゃありません。自衛隊法の解釈にしても、一番はっきりしているのは、日本の平和と独立を守るということが自衛隊法及び憲法の精神である。それさえはっきりしておれば、多少の意見の違いは出てくることは、それから法制局長官のあいまいな答弁も私は一理あると思います。法制局の考えは、それはあいまいではなくて、一理ある答弁だと思います。私もそばにおりました。そういう答弁を法制局長官はすべきである、またそうあっていいのだと私は思います。したがって、あとは法律及び議会、政府がきめるべき余地というものが憲法に残っておるのはあたりまえのことなんです。したがって、憲法上の解釈と言われればあいまいな答弁をするであろうし、憲法
自衛隊法の規定がありますので、治安出動についての訓練、演習というのは当然やっております。昨年どの程度やったかという点、明確にはいずれ政府委員からお答えいたしますが、実は治安出動の訓練時間というのが、私の見たところでは比較的少ないんです。それで常時、内容についてはどういうことをやるか、やはりその当時の治安状況で想定されるあらゆる場面の訓練を命じております。ただ残念ながら、昨年の訓練時間は私の思っておるよりも非常に少なかった。全時間といいますか、パーセンテージで申し上げるほうがいいかもしれませんが、正確には教育局長から申し上げます。
一応規定の上では別個のものであります。しかし、現状においては非常に類似しておる。まあ間接侵略というものをもっと規定的に言うならば、組織的に外国が指示して、そうして武器をもって日本の独立と平和を侵す行為をする場合、これがおそらく間接侵略の規定の一つの問題だろう。治安の問題は、それ以外に警察力というものが無力化する、善良な市民の生活が脅かされる、秩序が乱される、警察力が皆無になる、その場合に国民の良識ある者及び平和なものを守る、これがおそらく治安問題になると私は思うのです。したがって、その規定というのは必ずしも同じものではありません。