この所管は、施設庁がまず関係がございます。それから地方連絡部が関係がございます。その部隊の運搬、建設のために、その航空関係が所管をしておりますので、これも関係がございます。したがって、その場所、その時期によって、この三つの動きが私は組織されたと思います。
この所管は、施設庁がまず関係がございます。それから地方連絡部が関係がございます。その部隊の運搬、建設のために、その航空関係が所管をしておりますので、これも関係がございます。したがって、その場所、その時期によって、この三つの動きが私は組織されたと思います。
買収ということばがどうも私には当てはまるとは思いませんが、広報の場合には、その方に対する宣伝、それに対する説明、ある場合には現地を見ていただくために現地を案内する、そういうものに使い、ある場合には情報収集費ということも、これもございます。したがって、そういうものであって、買収というのはどういう事実か、私にはちょっとわかりませんが、そういうものを総括的にわれわれは国民に自衛隊というものを親しませる意味でやっておることは、これはございます。
一般の会計法に規定するような厳格なものではございません。しかし、もちろん簡略なものは、ある場合には右代表何名とか、ある場合にはこういうものとか、簡略なものは領収証をとっておるのではなかろうか。これは正確には私もよく存じませんが、私の今日の考えでは、簡略なものはとっておるのじゃなかろうか、こう考えます。
会計上において粗漏あるいはあやまちはないと私は思います。しかし、これはやはり人のやることですから、ある場合にはそういうものがないと私も断言できるものではございません。しかし、一応会計検査院の検査を通っておるものですから、まあ万々間違いなかろうと思いますけれども、おっしゃるように、全然ないかと言われると、私も事実全部なかったというわけではありません。毎年防衛庁も会計検査院から摘発を受けている事柄もたくさんありますので、もしあれば、私のほうも十分注意をしなければならないし、またないと私が断言するわけにもこれはまいりません。防衛庁も十分いろんな面において注意をしておりますけれども、粗漏、ミス、あるいは手落ちというものがないとは申しません。
福岡県北部ナイキ搬入及びその設置について総体的な計画というものを総称して「竜」と、こう申し上げたわけで、その中にはいろいろな情報もありましょう、いろいろな広報活動もありましょう。したがって、それを竜情報というか、竜作戦というか知りませんが、「竜」という名前をつけて、その日程に代名詞をつけたのであろうと私はそう想像して——私が名前をつけたわけではありませんので、したがって、そのナイキ搬入及び設置についての計画を「竜」と呼ぶと、おそらく部内で通俗にこれをやったと私は思います。
私は現物を見ておりませんが、期間が相当長かった。楢崎委員は地元で一番よく御存じのように、これは相当長期間かかった。したがって、その間において地元の空気、地元の情報、あるいはいろいろなものをずっと積み上げていけば、いろいろ書類をつくったであろう、私はそれを是認するわけではありませんが、そういうことは一年か一年半の長期間でありますから、その時期、時期に応じて、地元の空気、地元の情勢というものは、それを知らせ、あるいはそれを知るということはあったであろうと私は思います。
その内容を私もよく存じませんが、いろいろな部内の資料を一々出すということは、私は必ずしも行政上において感心したものではないと思います。したがって、もし御要求があるならば、私の口頭で、質疑の中でやっていただきたい。これはやはり一つの規律の問題です。したがって、部内だけのものが公にどんどん出るということは、それが内容のいかんを問わず、書類を所管する、行政を所管する者としてはあまりありがたいことではないと私は思いますので、その情報が、もし御質疑があれば、国会ですから、私が答弁いたします。また質疑によって明らかにしていただくならいいですが、いろいろな書類を、行政の中のものを一々出すということは、原稿もあれば、草案もあれば、固まっていないもの
私はあると思うというだけで、私実は見たわけじゃありません。しかし、ナイキ搬入については、御承知のごとくいろいろな情勢、いろいろな報告というものがあったと私は思います。したがって、それを一々出すということは、部内のものでございますから、公にするということはあまりありがたいことではない。私は見たわけじゃありませんので、ここであると答えられませんが、部内限りの通信連絡——情報というものは私はおそらくそれじゃなかろうかと想像するわけであります。
あるかどうか、私もいま直ちに明確にはお答えできませんが、しかし部内の書類のことですから、まあひとつこの辺で、質疑でごかんべんいただければありがたいと思います。したがって、あるかどうかと言われましても、私として明快に答弁する用意は、今日は持っておりません。
私もまだ明快に存じません。したがって……。(「あるさ」と呼ぶ者あり)私は見ていないのです。三十九年のことですから……。
いずれにしても、部内の書類ですから、そう大臣が決裁するというものでもありませんので——それはいろいろな情報、いろいろな報告というものは、部内では年じゅうあることであります。したがって、これは公にするというほど権威のあるというか、それだけ慎重につくった書類ではないのじゃなかろうか。一つの情報というものはいろいろなものがありますので、それを公にするという権威のあるものではないと私は思いますので、したがって、ひとつその書類の提出ということは、それはなかなか部内の行政上においてはひとつごかんべんを願いたい。
よく調査して御答弁いたしますので、その問題は後刻御返事いたします。
過去にそういうものがあったと思います。
ただいま申しましたように、過去においてあったということはあったようでありますが、その書類の内容とその書類の格づけが非常に軽微なものでありますので、保存的な書類ではございませんので、今日は残っておりません。
いま拝見いたしました。
それは非常に違います。私の申しましたのは、憲法、自衛隊法における対象の話を概略的に申し上げましたわけで、今回はこの竜ですか、Nと申しますか、このN作戦の中における仮装敵に、ある意味においては通俗的に反対派、賛成派ということばで私はこれを申し上げたわけで、この問題と私の最初に申しました憲法、自衛隊法との区分けは、それは非常に大きな違いであります。これは、この問題に限って通俗的に賛成派、反対派という意味で、この用語を通俗的に使ったであろうし、社会党及び自民党といえど、憲法の中においては平等な立場でありますので、それを申したということは、それは毛頭ございません。
それは大いに議論が私は違うと思います。ただこの問題のナイキ設置についての賛成派、反対派というものの対象のものでありまして、もちろん政治的に大きな意味ではございません。このナイキの搬入について、賛成であるか反対であるかということ以外は、この問題には限界があると私は思います。
社会党をマークしてどうのということはありません。今回の問題は、たびたび申しますように、この搬入について、この設置についての賛成派、反対派ということだけでありまして、そのほかに、この内容をごらんになってもわかるように、政治的介入という文句はございません。おそらくこれは地方紙に出たり、地方のものを中央におそらく報告したという文書じゃなかろうか。主観的意見というものはおそらくこの中には入っておりません。賛成派、反対派というものについては十分これを理解して、反対の方にも説得をしながら、そうして摩擦を避けながらやろうというのがこの問題の根源ではなかろうかと私は思います。したがって、自衛隊法とか憲法にもとるようなことを自衛隊は断じていたしており
自衛隊がその中に入っておるならば、それは、おそらく楢崎委員のほうでお呼びにならなかった人が入っておるということはないと私は思います。しかし、一般的に地方連絡部とかでは、いろいろな話がいつかのときに、有名な方の話は伝わりますから、その口に聞いたというわけではおそらくなかろう。やはり私だって、同じように、代議士の話は、地方ですれば地方の人の話にのる、それを聞いたということもありましょうし、私は出所をどうこうという確証を申し上げるわけではありませんが、そうだというわけではなかろう。そういうふうな行動は、私の自衛隊はしておりません。しかし、地方のうわさ、地方の話というのは、それはおのずから地方の実情を知る上においては必要なことだから、それは
各部隊では、その使命に応じて適切な、あるいはそれに必要な通告、命令というものを出しますので、そのナイキについて必要な場合にはいろいろな指令、命令は出したであろうと私は思います。