自衛隊の使命感というものは、今日もちろん普及しております。ただ、より以上高いものを私は与えたい、かりに言うなら、憲法における民主主義とは何ぞやという教育はいたしております。なお、それ以上に、その信念を持ち得るような民主主義の教育をもう一度高度にしたい、こういうことであります。だれでも民主主義というものはわかっている。それをどうすれば民主主義というものの発育ができるか。長所はどうやって生かしていくかということが使命の中に生まれなければ、信念が生まれてこない。そこが今回の問題であります。
自衛隊の使命感というものは、今日もちろん普及しております。ただ、より以上高いものを私は与えたい、かりに言うなら、憲法における民主主義とは何ぞやという教育はいたしております。なお、それ以上に、その信念を持ち得るような民主主義の教育をもう一度高度にしたい、こういうことであります。だれでも民主主義というものはわかっている。それをどうすれば民主主義というものの発育ができるか。長所はどうやって生かしていくかということが使命の中に生まれなければ、信念が生まれてこない。そこが今回の問題であります。
具体的にこれを教えますための資料を今回つくりたいというのであります。したがって、この記事にもございますように、来年の四月ごろには各界の意見をまとめた資料を私の手元に提出する予定にしております。本日新聞に出ましたのは、その素案の素案のまたその原稿として、記者クラブに口頭で実は説明したのです。ただいまこういうものをやっております。先ほど小林委員からおあげになりました四項目しか、印刷物はございません。それについて教育局長が、これはこういう意図力持っておりますという口頭説明を記者諸君にいたしました。したがって、各社の取り扱い方は今日ばらばらであるわけであります。それくらい明らかにオープンに、この問題の各界の意見を聞くために記者説明をした。そ
教育局長が記者諸君に説明するのですから、全然何にもなしで説明したと思いません。それは個人がメモをして、それに間違えないように今日の段階を説明したと思います。しかし、印刷したものは、先ほど小林委員がおあげになったあの四項目ぐらいしかございません。あれは、私は実は四項目を書いて、これを中心にやれと言っただけで、まだ私の手元には四項目だけしかきておりませんし、また命じておりません。その項目だけでも実は内容はなかなか広大なものになると私は思います。したがって、そう簡単に、事教育のことですから、私も、ことに自衛隊の教育は、これはより以上一番大事なものだと思いますので、慎重に各界の意見を聞いていきたい。しかし、基本は民主主義であり、自衛隊法であ
先般、一昨年出しました「自衛官の心がまえ」それのもう少し高度的な、高等教育的な刊行物となると思います。したがって、防衛庁教育局長編集になりましょうか、教育局長発行というのもおかしいようでありますから、教育局長責任における教育書簡物として部内に配付するということの方向に指導したいと思います。
これはまだ素案でありますので、私が命じたときの意図としては、日本の国民に対する憲法の問題がいわゆる民主主義の私は理念の基本であろうと思います。同時に、防衛の基本は何であるというならば、平和を守る防衛であるということがいわゆる防御であろう、平和であろうと思います。また、独立国である以上、独立国としてのみずからの努力と、みずから平和を守るその精神は必要であろうと私は思います。そういうことを念頭に置いて、私だけのこれは知識やあれでは足りませんので、まず全部のひとつ有識者の意見を聞いて、指導者の手引書と実はこういう企画なんです、この方向は。そうして指導員がこれに対して、この意向をくんでみずからの教育の資料という最終的な意向でございます。
「自衛官の心がまえ」というのはまことに簡略で、約十四ページでございます。したがって、このことばだけでは、これは教育になりません。また、解釈もばらばらであります。したがって、これよりより高度なものを約十倍にしまして百四、五十ページぐらいで、もう少し信念と正しい意見と、正しい認識を指導者に与えたい、その意味が今回の実は発端であります。その基本は民主主義であり、日本の独立、平和であり、国防であります。なお、小林委員が言われましたように、昔の時代の戦陣訓とは基本的につながりはないと私は思います。それは基本的な民主主義・において大いな変化を来たしております。自衛隊法というものが今日非常な変わった姿で成長しております。昔と変わった姿で成長してお
この問題で、私は、小林委員に何らみずから隠そうとか言いのがれしようなんて考えは何にもありません。進んでお答えしております。その姿は、小林委員の御質問、御疑念のようなことは、戦前と今日とを比較されるとその感じが生まれてくる。しかし、ほとんどの自衛隊員は、生まれ変わった青年が今日自衛隊のほとんどの数であります。指導者の中、指揮官の中には戦前の経験者が多少残っております。だんだんこれも減っております。したがって、今日の自衛隊を見る目も変えていただかなければならない。民主主義の国においては、どこの国の軍隊でも、どこの国の防衛でも、国民に対する防衛責務というのが軍隊の精神であると私は思います。一人の指揮官に対する盲従的な時代というものよりも、
そういう姿から、より以上民族的な国民に対する忠誠心に脱皮すべき過渡期にあると私は認めます。したがって、今日それがその方向から、私は国民に対する忠誠という方向に変わりつつある、また、そういう精強なものができつつあるという今日の段階であります。
憲法の精神を体して自衛隊法で規律をされております。
自衛隊で決定した教科書というものは今日制定をしておりません。しかし、教育科目、教育指定としては憲法もあり、工学もあり、ある場合には相当数学もあり、科学もあります。その項目の教育規定はしております。しかし、どの本を使えとか、どれをやれとかいう規定は特別にございません。
防衛大学においてそれを決定させております。防衛庁長官が防衛大学長に委任をして、防衛大学長においてそれを決定してやっておるかと思います。
私によくわかりませんから、教育局長から答弁いたさせます。
御要求のようにいたします。
資料があるいは相当膨大になるかもしれませんので、きょう一日に間に合わせろと言われても困りますので、次のときまでには必ず――資料が膨大な場合は暫時時間の御猶予を願いたい、こういうわけでございます。
民主主義、全体主義、独裁主義――民主主義を信じて、民主主義の国である。防衛問題については、日本の安保条約というものによって日本の防衛を今日現状やっておる、こういうおそらく解説をしたのでしょう。その二つがこんがらがってそうなるだろう。また、その批評された方も真意を御存じなしに、これは悪意に、悪い批評をされた方たちはまだ真意を御存じない方々だと思う。そういうふうな解説をおそらくしたと私は思います。それをくっつけますと日米に非常に近い、これは防衛体制の話であります。政治、体制、民族体制としては、民主主義ということで説明をさせておるつもりであります。
小林議員がそういう御疑問をお持ちならば、その記事の読み方、あるいはその記事が足らなかったと私は思います。私もそんなこと言っておりません。政治体政の説明は、民主主義の政治体政という説明をした。防衛の説明については、日本の独立と平和と、そうして今日安保体制がある、これだけで、これは別個の話を私はしたのです。これは別個の話です。それがあるいは混乱されておるんじゃなかろうか。したがって、私のほうは、どこも思想によって、あるいは政治体制によって敵味方を区別するようなことは毛頭考えておりません。また、日本の憲法にはそういうことは私もないと信じております。そんな混乱を私は一切しておるわけではございません。あるいはその記事の中にことば足らずそういう
そういう一派的な、一党的な思想と一方的なものは一切出てまいりません。憲法と民主主義というものの比較、あるいは各国の例というものぐらいは出てくるかもしれません。なお、基本的には、わが自衛隊は、日本を攻撃される場合にのみ自衛権というものをわれわれは行使すべきだという限界がございます。したがって、仮想敵国というものは、こちらから求めるものは一つもございません。その基本の上に防衛力という議論をしておるのですから、われわれはいかなる思想であろうと、いかなる国であろうと、仮想敵国という防衛は、日本には攻撃というようなことはないのですから、日本をいかなる国が攻撃しようとも、民族のために職務精励の防衛力の精強な自衛隊というものをつくっておるのだとい
四月ごろは私の手元に原稿が届くと思います。したがって、発行するのは夏ごろかと私は思います。順調にまいればその予定でございます。
ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この改正案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。 すなわち、第一条においては、参事官等及び自衛官の俸給について、一般職に準じてその額の改定を行なうこととし、あわせて、防衛大学校の学生の学生手当および自衛官の営外手当について、その額の改定を行なうことといたしております。 また、一般職の職員に対する期末手当に関する規定の改正に準じて、期末手当に関する規定の改正を行なうこととするほか、自衛官
俸給は平等であるべきである、あるいはその地位、階級に応じて平等であるべしということは、原則でございます。ただ、そのほかに、職務内容、勤務状況によって違うということは、これは国家公務員の職務内容がおのずから違うならば、それに応ずる給与あるいは手当というものがそれに付随するということは、あり得ることである、またあることが今日の給与体系である、私はかく考えます。